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005_福利厚生規程.md

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福利厚生規程

第1条 目的

  1. 本規則は、デンキヤギ株式会社(以下、会社という)の福利厚生規程に関する事項を定める。

第2条 適用範囲

  1. 本規程は、役員及び就業規則第2条に定める正社員に適用する。但し、試用期間中の正社員については、原則として第3条及び4条のみを適用し、その他は適用しない。
  2. 試用期間中の正社員、臨時社員及び嘱託社員については、原則として第3条及び4条のみを適用し、その他は適用しない。

第3条 不正受給

  1. 従業員が虚偽の届出により本規程に定める給付金を不正に受給した場合は、給付金を即時返還しなければならない。
  2. 不正受給が発覚した場合、懲戒の対象となる場合がある。

第4条 慶弔見舞金

  1. 従業員が次のいずれかに該当し、本人又は家族から申請があった場合は、慶弔見舞金を支給する。
    • 結婚したとき
    • 子が生まれたとき
    • 本人が死亡したとき
    • 家族が死亡したとき
    • 住居が災害に遭ったとき
  2. 慶弔見舞金の金額は、その都度決定する。

第5条 社内懇親会補助

  1. 社内懇親会補助は、従業員同士の親睦及び慰安を目的とした社内イベントを補助するものである。
  2. 社内懇親会補助を希望する場合、イベントの企画を会社に事前申請し、承認を得なければならない。
  3. 会社は、イベントの内容及び会社の業績等により、補助を認めないことがある。
  4. 補助額は、イベント1回につき1人あたり5,000円を上限とした実費とする。又、同一の従業員が受け取れる補助は、原則として1月につき1回までとする。

第6条 書籍購入補助

  1. 書籍購入補助は、社員教育の一環として、従業員が自己学習のために購入する書籍の代金を補助するものである。
  2. 書籍購入補助は、原則として技能職に従事している従業員(エンジニア、デザイナー等)のみを対象とする。
  3. 書籍購入補助を希望する従業員は、購入日から10日以内に申請を行い、承認を得なければならない。
  4. 会社は、書籍の内容及び会社の業績等により、補助を認めないことがある。
  5. 補助額の上限は、1月につき5,000円までとする。

第7条 セミナー補助

  1. セミナー補助は、社員教育、採用活動及び営業活動の一環として、社外でのセミナー、会合、有志での勉強会等を主催又は参加するための費用を補助するものである。
  2. セミナー補助は、原則として技能職に従事している従業員(エンジニア、デザイナー等)のみを対象とする。
  3. セミナー補助を希望する従業員は、会社に事前申請し、承認を得なければならない。
  4. 会社は、参加するセミナー等の内容及び会社の業績等により、補助を認めないことがある。
  5. 遠隔地で開催される、又は、宿泊を伴うセミナー等に参加する場合は、出張旅費規程の任意研修出張に関する定めに従う。
  6. 勤務地の近隣で開催されるセミナー等へ参加する場合の補助対象費用は、次の通りとする。
    • 参加費
    • 懇親会費
    • 交通費
    • 会場設備費
    • 茶菓子代
    • その他、会社が補助することが妥当であると判断した費用
  7. 補助額は、原則として1月につき5,000円を上限とし、その額は都度会社が決定する。但し、採用活動及び営業活動に貢献することが見込まれると会社が判断した場合は、この上限額を超えて補助することがある。

第8条 予防接種補助

  1. 予防接種補助は、従業員の健康維持を目的とするものである。
  2. 従業員本人及び本人と同居する配偶者又は子が、次のいずれかの予防接種を自費で受け、本人から届け出があった場合、その費用を会社が負担する。
    • インフルエンザ
    • 風疹
    • その他、会社が認めたもの
  3. 予防接種補助は、予防接種を受けた日から30日以内に申請を行わなければならない。
  4. 補助額の上限は、原則として1世帯につき年間15,000円までとする。ただし、本人から申請があり、会社が認めた場合は、この限りではない。
  5. 前項による年間とは、会社の事業年度の事を指す。

附則

  • 本規則は、2014年9月10日より施行する。