未納の税金がある場合で、そのうち、税務調査(国税査察官による強制調査を含む)によって指摘を受けた場合に支払う税金
期限内に提出された申告書に記載された納税額が過少であった場合に課される加算税
- 追加納税となった分の10%相当額
- 50万円を超えた部分には15%
50万円を超えているかを判定し
- 超えていない場合:その額にそのまま10%をかけた値
- 超えている場合:5万(50万の10%)+(追加納付分 - 50万)×15%
申告書を申告期限内に提出していなかった場合に課される加算税
納付額が
- 50万円以下:納付額の15%相当額
- 50万円超え:50万円を超えた部分は20%の割合を乗じさせる
50万円を超えているかを判定し
- 超えていない場合:その額にそのまま15%をかけた値
- 超えている場合:7万5千(50万の15%)+(追加納付分 - 50万)×20%
意図的に過少申告を行ったり、無申告だったりした場合に課される加算税。他の加算税に代えて課す。
- 過少申告:追加納付全体の35%
- 無申告:追加納付全体の40%
過少申告か無申告か判定し
- 過少申告:追加納付分の35%
- 無申告:追加納付分の40%
今回は使わないため、省略