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機密保持契約書

当事者

  • 住所
  • 会社名
  • 役職/氏名

  • 東京都中央区新川1-3-4 PAビル5F
  • 株式会社ダイレクトサーチジャパン
  • 代表取締役 田中弘治

会社名(以下「」という)と株式会社ダイレクトサーチジャパン(以下「」という)とは、ならびに(以下、各々を「各当事者」という)の情報を取り扱う際の機密保持につき、次のとおり契約を締結する。

本契約締結の証として本書2通を作成し、記名捺印の上、各1通を保有する。

締結日

  • 2014年2月1日

締結内容

各当事者は、本契約に定められた各条項を信義に則り、誠実に履行し、他方当事者の情報の機密保持に務めるものとする。

本契約において機密情報とは、口頭、書面または電磁的方法によるかを問わず、各当事者が他方当事者に開示または提供した仕様書、図面、製品サンプル、顧客リスト、ノウハウその他すべての技術上および営業上の情報をいう。 機密情報とするためには、有形の形式で開示された情報は、開示当事者の機密情報である旨が明確に表示されなければならず、口頭で開示された情報は、開示の時点で機密情報である旨が開示当事者により明確に示され、かつ開示の日から速やかに書面でその旨が確認されなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報に該当しないものとする。

  1. 開示当事者が受領当事者に開示する前に受領当事者が既に保有していた情報
  2. 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  3. 独自に開発した情報
  4. 受領当事者が本契約に違反することなく、受領当事者への開示の前後を問わず公知となった情報
  5. 開示当事者から、秘密情報に該当しないと指定された情報
  1. 受領当事者は、開示当事者から開示された機密情報を開示当事者の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に開示しないものとする。
  2. 前項の規定は、法令に定めるところにより国または地方公共団体から義務により開示を求められた場合には適用しない。 ただし、その場合には、受領当事者は開示当事者に対して開示した事実およびその内容を書面をもって直ちに通知するものとする。
  3. 受領当事者は、本条に定める機密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって機密情報を管理するものとする。
  4. 本条第1項の規定にかかわらず、受領当事者は、当該機密情報を知ることが必要であると認められる最小限の自社の役員および従業員、業務委託先に対してのみ開示することができるものとする。 受領当事者は、当該役員および従業員、業務委託先に対して本契約に基づき課された機密保持義務と同等の義務を課すものとする。
  5. 本条第4項により業務委託先に機密情報を開示する場合、機密情報は受領当事者が適切に保護・管理するものとする。 また、当該業務委託先に対して、本契約に定める機密保持義務と同等の義務を負わせなければならない。 また、指示・監督を行うなど機密保持管理等を適切に行い、状況に応じた適切な処置を講ずるものとする。

受領当事者は、開示当事者から開示された機密情報を開示当事者が機密情報を開示した目的以外の目的に使用しないものとする。

受領当事者は、開示当事者から開示された機密情報が含まれる資料(以下、「機密資料」という)の使用を終了したとき、または開示当事者から要求のあった場合、当該機密資料(複製物も含む)を破棄し、その旨を証する書面を開示当事者に交付するか、または当該機密資料(複製物を含む)を開示当事者に返却するものとする。

受領当事者は、開示当事者の書面による事前の同意なくして開示当事者の機密情報を第三者に開示または漏洩したことにより開示当事者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。

本契約の有効期間は本契約締結の日から1年間とする。ただし、機密保持および損害賠償の定めは本契約が終了した後も効力を有するものとする。

本契約により生じる権利義務に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

本契約に定めのない事項、その他本契約の条項に関し、疑義を生じたときは、協議の上円満に解決を図るものとする。