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港湾運送事業法

港湾運送事業法
(昭和二十六年五月二十九日法律第百六十一号)


最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 港湾運送事業等(第四条―第二十二条の四)
 第三章 港湾運送事業抵当(第二十三条―第二十八条)
 第四章 雑則(第二十九条―第三十三条の三)
 第五章 罰則(第三十四条―第四十条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

第二条  この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。
 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡若しくは荷主からの受取にあわせてこれらの行為に先行し又は後続する次号から第五号までに掲げる行為を一貫して行う行為
 港湾においてする船舶への貨物の積込又は船舶からの貨物の取卸(第四号に掲げる行為を除く。)
 港湾における貨物の船舶又ははしけによる運送(一定の航路に旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)を就航させて人の運送をする事業を営む者が当該航路に就航する当該旅客船により行う貨物の運送その他国土交通省令で定めるものを除く。)、国土交通省令で定める港湾と港湾又は場所との間(以下単に「指定区間」という。)における貨物のはしけによる運送又は港湾若しくは指定区間における引船によるはしけ若しくはいかだのえい航
 港湾においてする、船舶若しくははしけにより運送された貨物の上屋その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という。)への搬入、船舶若しくははしけにより運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における荷さばき若しくは保管又は貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ。)若しくははしけからの取卸し若しくは船舶若しくははしけへの積込み(貨物の船舶からの取卸し又は船舶への積込みにあつては、当該船舶が岸壁、さん橋又は物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る。)
 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送又は港湾においてする、いかだに組んで運送された木材若しくは船舶若しくははしけにより運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材若しくは船舶若しくははしけにより運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出若しくはこれらの木材の水面貯木場における荷さばき若しくは保管
 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の箇数の計算又は受渡の証明(以下「検数」という。)
 船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定(以下「鑑定」という。)
 船積貨物の積込又は陸揚を行うに際してするその貨物の容積又は重量の計算又は証明(以下「検量」という。)
 この法律で「港湾運送事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず港湾運送を行う事業をいう。
 この法律で「港湾運送関連事業」とは、営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。
 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し又は船舶への貨物の積込み若しくは船舶からの貨物の取卸しに先行し若しくは後続する船倉の清掃
 港湾においてする船積貨物の警備
 この法律で「港湾」とは、政令で指定する港湾(その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域をいう。)をいう。

第三条  港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
 一般港湾運送事業(前条第一項第一号に掲げる行為を行う事業)
 港湾荷役事業(前条第一項第二号及び第四号に掲げる行為を行う事業)
 はしけ運送事業(前条第一項第三号に掲げる行為を行う事業)
 いかだ運送事業(前条第一項第五号に掲げる行為を行う事業)
 検数事業(前条第一項第六号に掲げる行為を行う事業)
 鑑定事業(前条第一項第七号に掲げる行為を行う事業)
 検量事業(前条第一項第八号に掲げる行為を行う事業)

   第二章 港湾運送事業等

第四条  前条第一号から第四号までに掲げる港湾運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第五号から第七号までに掲げる港湾運送事業(以下「検数事業等」という。)を営もうとする者は、港湾運送事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。

第五条  港湾運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 港湾運送事業の種類
 港湾(検数事業等に係る場合を除く。)
 国土交通省令で定める事業計画
 前項の申請書には、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

第六条  国土交通大臣は、港湾運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
 一般港湾運送事業等にあつては、少なくとも、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに国土交通省令で定める施設及び労働者を有するものであること。
 検数事業等にあつては、検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するため必要な体制が整備されていること。
 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
 当該事業を営む者の責任の範囲が明確であるような経営形態であること。
 当該事業の経理的基礎が確実性を有すること。
 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 この法律、港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
 港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)として在任した者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であつて、その法定代理人が前三号又は次号のいずれかに該当する者であるもの
 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第七条  削除

第八条  削除

第九条  港湾運送事業の許可を受けた者(以下「港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
 他の港湾運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

第十条  港湾運送事業者は、利用者に対し、収受した運賃及び料金の割戻をしてはならない。

第十一条  一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「一般港湾運送事業者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつてこれをしなければならない。
 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
 少なくとも貨物の受取及び引渡し並びに一般港湾運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。

第十二条  港湾運送事業者は、第九条第一項の規定により届け出た運賃及び料金(特定の荷主又は船舶運航事業者に限つて定められたものを除く。)並びに前条第一項の規定により認可を受けた港湾運送約款を営業所において利用者の見やすいように掲示しなければならない。

第十三条  一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。
 一般港湾運送事業者は、前項の規定により貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷受人に通知しなければならない。

第十四条  港湾運送事業者は、その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならない。

第十五条  港湾運送事業者は、特定の利用者に対し貨物の多寡その他の理由により不当な差別的取扱をしてはならない。

第十六条  一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
 前項の規定の適用については、一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送を他の港湾運送事業者(当該一般港湾運送事業者が発行済株式の総数の二分の一を超える株式を保有することによりその事業活動を支配するものその他当該一般港湾運送事業者とこれに準ずる国土交通省令で定める密接な関係を有するものに限る。)に下請をさせる場合における当該下請に係る行為は、自ら行つた行為とみなす。ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。
 当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為のうちいずれかの種別の行為を前項の規定に従つて自ら行つたとき。
 当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量以上の量の貨物について、コンテナ埠頭その他の国土交通省令で定める施設において第二条第一項第二号又は第四号に掲げる行為を国土交通省令で定めるところにより自らの統括管理の下において行つたとき。
 第三条第二号から第四号までに掲げる港湾運送事業(以下「港湾荷役事業等」という。)の許可を受けた者は、各月中に引き受けた港湾運送(他の港湾運送事業者から引き受けたものを除く。)については、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に第一項の国土交通省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る港湾運送を自ら行わなければならない。
 港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行わなければならない。
 第一項から第三項までに規定する貨物量の算出の方法は、国土交通省令で定める。
 国土交通大臣は、港湾運送事業者が第一項、第三項又は第四項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、その是正のために必要な事業施設の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

第十六条の二  検数事業等の許可を受けた者は、公正に検数、鑑定又は検量を行わなければならない。

第十七条  港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
 第六条の規定は、前項の認可について準用する。
 港湾運送事業者は、第一項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十七条の二  港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

第十八条  港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りでない。
 第一項の規定により認可を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により港湾運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第四条の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。
 第六条の規定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。

第十八条の二  国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第十五条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。
 国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をすること。
 貨物の取扱又は運送の方法又は順位を変更すること。
 前項の規定による命令で次条の規定による損失の補償を伴うものは、これによつて必要となる補償金の総額が、国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内で、これをしなければならない。

第十八条の三  前条第一項の規定による命令を受けた者に対しては、その命令を受けたことによつて通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償する。
 前項の補償の額は、国土交通大臣がこれを決定する。
 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
 前項の訴えにおいては、国を被告とする。
 前四項に定めるものの外、損失の補償に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第十九条  削除

第二十条  港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

第二十一条  国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二十二条  国土交通大臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。
 この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。
 正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しないとき。
 第六条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号の規定に該当するに至つたとき。

第二十二条の二  港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者(以下「港湾運送関連事業者」という。)が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
 港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二十二条の三  港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 第九条第二項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規定により届け出た料金について準用する。

第二十二条の四  第十条の規定は港湾運送関連事業者が収受した料金について、第十二条の規定は港湾運送関連事業者が前条第一項の規定により届け出た料金について準用する。

   第三章 港湾運送事業抵当

第二十三条  一般港湾運送事業等の許可を受けた者(以下この章において「一般港湾運送事業者等」という。)は、抵当権の目的とするため、港湾運送事業財団を設けることができる。

第二十四条  港湾運送事業財団は、次に掲げるものであつて、同一の一般港湾運送事業者等に属し、かつ、一般港湾運送事業等に関するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
 上屋、荷役機械その他の荷さばき施設及びその敷地
 はしけ及び引船その他の船舶
 事務所その他一般港湾運送事業等のため必要な建物及びその敷地
 第一号又は前号に掲げる工作物を所有し、又は使用するため他人の不動産の上に存する地上権、登記した賃借権及び第一号又は前号に掲げる土地のために存する地役権
 一般港湾運送事業等の経営のため必要な器具及び機械

第二十五条  前条第一号又は第三号に掲げる不動産のいずれもが存しないときは、一般港湾運送事業者等は、港湾運送事業財団を設けることができない。

工場抵当法 の準用)
第二十六条  港湾運送事業財団については、この法律に規定するものの外、工場抵当法 (明治三十八年法律第五十四号)中工場財団に関する規定を準用する。この場合において、同法第十七条 及び同法第四十五条 中「工場所在地」とあるのは、「港湾運送事業法第二十四条第一号又ハ第三号ニ掲クル不動産ノ所在地」と読みかえるものとする。

第二十七条  削除

第二十八条  港湾運送事業財団は、その所有者が一般港湾運送事業者等でない者になつたことにより消滅することがない。

   第四章 雑則

第二十九条  許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該港湾運送事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

第三十条  この法律に規定する国土交通大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)が行う。
 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用しない。

第三十一条  国土交通大臣は、港湾運送事業の許可の取消し若しくは事業の停止又は港湾運送事業における運賃及び料金に関する変更命令に関しては、運輸審議会に諮らなければならない。

第三十二条  国土交通大臣は、第九条第二項又は第二十一条の規定により運賃及び料金又は港湾運送約款に関する変更命令(検数事業等に係るものを除く。)をしようとするときは、当該港湾管理者の意見を聴かなければならない。
 国土交通大臣は、一般港湾運送事業等に関し、許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可の取消しをした場合においては、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

第三十二条の二  港湾運送事業者は、港湾運送又は第三十三条の二第一項の運送に使用するはしけ又は船舶に、その氏名、名称その他国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

第三十三条  国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることができる。
 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者の事務所若しくは事業場又ははしけ若しくは引船その他の船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 当該職員は、前項の規定により検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
 第二項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第三十三条の二  内航海運業法 (昭和二十七年法律第百五十一号)及び貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)の規定は、一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業の許可を受けた者(以下「はしけ運送事業者」という。)が当該事業の許可を受けた港湾を起点又は終点とする指定区間においてするはしけ以外の木製船舶による物品の運送(自己の引き受けた運送を他の者に下請をさせる場合を含み、一般港湾運送事業者については一般港湾運送事業に相当する事業の一部として行う場合に限る。)については、これを適用しない。一般港湾運送事業者又ははしけ運送事業者が死亡した場合において、第十八条第五項の規定により引き続き事業を営む者についても、同様とする。
 第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十八条の二及び第十八条の三の規定は、前項の運送について準用する。この場合において、第十四条中「港湾運送事業」とあるのは、「第三十三条の二第一項の運送」と読み替えるものとする。

第三十三条の三  この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第五章 罰則

第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第四条の規定による許可を受けないで港湾運送事業を営んだ者
 第十四条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第三十五条  第二十二条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十六条  削除

第三十七条  第十八条の二第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第九条第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の三第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者
 第九条第二項(第二十二条の三第二項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して運賃又は料金を収受した者
 第十条(第二十二条の四及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して運賃又は料金の割戻しをした者
 第十一条第一項(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた港湾運送約款によらないで、運送契約を締結した者
 第十五条(第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第十六条第六項、第十七条の二第二項又は第二十一条の規定による命令に違反した者
 第十七条第一項の規定による認可を受けないで事業計画を変更した者
 第三十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第三十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して第三十四条、第三十五条又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
 第十二条(第二十二条の四及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条の二の規定による掲示若しくは表示をせず、又は虚偽の掲示若しくは表示をした者
 第十七条第三項又は第二十二条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第二十条の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
 第二十二条の二第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、港湾運送関連事業を営んだ者

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二八年八月二八日法律第二五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月二五日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月三〇日法律第六九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行の際現に改正前の海上運送法第三十五条の登録を受けて検数人、鑑定人又は検量人となつている者は、改正後の第七条の登録を受けた者とみなす。
 この法律の施行の際現に効力を有する協定等であつて、改正前の第十九条の二(第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたものは、改正後の第十九条第一項(第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三九年七月二日法律第一四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月三日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

   附 則 (昭和四一年六月一五日法律第八四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、第二十二条の三から第二十二条の五までの改定規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前にした改正前の港湾運送事業法の規定による港湾運送事業の免許及びその申請は、改正後の港湾運送事業法(以下 新法 という。)の規定に基づいてしたものとみなす。
 この法律の施行前にした行為及び附則第四項の規定により従前の例によることとされる港湾運送の下請の制限に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二十条  この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

第二十一条  この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十三条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

第二十五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に改正前の港湾運送事業法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による船内荷役事業又は沿岸荷役事業の免許を受けている者は、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による港湾荷役事業の免許を受けないでも、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。
 前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該事業を従前の事業の範囲内で引き続き営む旨を地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に届け出たときは、新法第四条第一項の規定による港湾荷役事業の免許を同条第二項の規定により従前の事業の範囲に限定されて受けたものとみなす。
 旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
 附則第二項の規定により従前の例によることとされる船内荷役事業又は沿岸荷役事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「五万円」とあるのは「二十万円」と、「三万円」とあるのは「十万円」とする。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(港湾運送事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する航路(運輸大臣が指定するものに限る。)であつて改革法第二十一条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものの船舶により運送される貨物については、第百二十一条の規定による改正後の港湾運送事業法第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(特定港湾における一般港湾運送事業等に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の港湾運送事業法(以下「旧法」という。)第四条第一項の免許を受けている者であってこの法律による改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)第二十二条の二第一項に規定する特定港湾における一般港湾運送事業等を営む者に該当する者は、この法律の施行の日に同項の許可を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による免許に業務の範囲の限定又は条件若しくは期限が付されているときは、当該業務の範囲の限定又は条件若しくは期限は、新法の規定による許可に付されたものとみなす。

第三条  この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金であって新法第二十二条の二第三項の規定が適用される運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。

第四条  前二条に定めるもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

(事業の停止及び免許又は許可の取消しに関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けている者又は附則第二条の規定により新法第二十二条の二第一項の許可を受けたとみなされる者に対する新法第二十二条(新法第二十二条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令又は免許若しくは許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二四年八月一日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日