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秘密保持契約書

株式会社旗指物(以下「甲」という)及び XYZ 株式会社(以下「乙」という)は,以下のとおり,秘密保持契約を締結する。

第 1 条(定義)

  1. 「秘密情報」とは,甲が乙に対して開示した情報のうち,「秘密情報」として指定したものをいう。ただし,甲は,口頭で秘密情報として開示したものについては,乙に対し,当該開示後 30 日以内に当該情報を明示した書面を送付するものとする。
  2. 「秘密情報」として指定された情報のうち,次のいずれかに該当するものについては,本契約の規定は適用しない。
  3. 乙が甲から開示を受けた際に公知の情報
  4. 乙が甲から開示を受けた後,乙の過失又は本契約の違反によることなく公知となった情報
  5. 甲から開示を受ける前に乙が自ら知り得ていた情報
  6. 乙が甲とは無関係の情報源から適法に得た情報
  7. 乙が開示された情報と無関係に独自に開発した情報

第 2 条(乙の義務)

  1. 乙は,甲の秘密情報について,厳に秘密を保持するものとし,甲の書面による承諾なくして,第三者に開示しないものとする。
  2. 乙は,秘密情報を,当該秘密情報を知る必要のある乙の従業員及び役員に限り開示するものとし,同従業員及び役員に対し,本契約における乙の義務と同等の義務を課すものとする。
  3. 乙が,裁判所又は政府機関の命令により秘密情報を開示する場合には,本条第1項の規定は適用しない。ただし,乙は,かかる命令を受けた場合には,速やかに甲に対しその旨を通知するものとする。

第 3 条(成果の取り扱い)

  1. 乙は,秘密情報に基づく発明,考案,意匠等の成果については,特許出願,実用新案登録出願,意匠登録出願等の出願を行ってはならない。
  2. 乙は,前項の成果について出願を希望する場合には,甲にその旨を通知して協議のうえ,必要な場合には別途契約を締結するものとする。

第 4 条(返還)

乙は,甲に対し,本契約の終了後直ちに,乙が甲より開示を受けた秘密情報を記録した媒体一切(複製・複写・要約を含む)を返却する。

第 5 条(期間)

本契約は,下記契約の日から1年間を以て終了する。

第 6 条(準拠法)

本契約の有効性,解釈及び履行については,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとする。

第 7 条(紛争の解決)

本契約から又は本契約に関連して紛争が生じた場合には,両当事者は,かかる紛争等を友好的に解決するよう合理的な努力をするものとする。両当事者によって紛争等が友好的に解決できない場合,訴訟については東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

本契約の締結の証として,本契約書 2 通を作成し,甲乙各 1 通を保有する。

令和  年  月  日

(甲) 住所 東京都新宿区三栄町2番地8 208 名称 株式会社旗指物 氏名 (印)

(乙) 住所 名称 氏名 (印)