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* 種別
[1] [[借地権]]には、次のものがあります。
[FIG(list)[
- [[建物]]所有を目的とする[[地上権]]
- [[土地賃借権]]
]FIG]
* 期間
[2] [[借地借家法]]が適用される場合、期間は30年以上としなければなりません。
;; [3] それに満たない[[契約]]の場合や定めがない場合は、30年となります。
[7] [[借地借家法]]が適用される場合、次の通り[[契約]]を[[更新]]することができます。
[FIG(list)[
-[4] [[貸主]]と[[借主]]の[[合意]]があれば、[[更新]]できます ([[合意更新]])。
- [5] [[建物]]がある場合、[[借主]]から[[請求]]があれば、
[[更新]]されます。ただし[[貸主]]が[[遅滞なく]]正当な事由のある[[異議]]を述べた場合、
[[更新]]されません。
- [6] [[建物]]があり、[[借主]]が引き続き[[土地]]の使用を継続しているなら、
[[更新]]されます。ただし[[貸主]]が[[遅滞なく]]正当な事由のある[[異議]]を述べた場合、
[[更新]]されません。
]FIG]
[8] >>7 の[[更新]]の場合、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上を期間としなければなりません。
;; [9] それに満たない[[契約]]の場合は、それぞれ20年または10年となります。
[11] [[借地借家法]]が適用される場合、[[貸主]]の[[承諾]]があれば、[[承諾]]があった日か[[建物]]が[[築造]]された日の早い方から20年間
(または[[契約]]により定めたそれより長い期間)、
[[借地権]]は存続します。
[10] ただし、[[通知]]に対して2ヶ月以内に[[貸主]]が[[異議]]を述べない場合、
[[更新]]前の最初の契約期間なら、[[承諾]]とみなされます。
[13] また、[[貸主]]が[[承諾]]しない場合、[[更新]]前の最初の契約期間なら再築できます
(その後の[[更新]]は >>7 によります)。[[更新]]後であれば、
[[貸主]]は[[借地権]]の[[消滅]]を[[請求]]できます。ただしやむを得ない事由があるのに[[承諾]]しない場合には、
[[借主]]は[[裁判所]]から[[貸主]]の[[承諾]]にかわる[[許可]]を得ることができます。
* 契約の条件
[15] [[借地借家法]]が適用される[[契約]]で[[建物]]の種類、構造、規模、用途等の条件を定める[[特約]]や、
[[増改築]]に[[貸主]]の許可が必要である旨の[[特約]]がある場合で、
[[土地]]の通常の利用上相当であると考えられる契約条件変更や[[増改築]]に関する当事者間の協議が調わない時、
[[当事者]]の[[裁判所]]への[[申立て]]により、当事者に代わる[[許可]]を得ることができます。
* 地代
[16] [[地代]]が不相応となった時は、増減の[[請求]]ができます。
一定期間[[地代]]を[[増額]]しない旨の[[特約]]を設けることもできます
(が、[[減額]]しない旨の[[特約]]は認められません)。
[17] 増減の[[請求]]があった場合で、当事者間の協議が調わない場合、
[[賃借人]]は相当と認める[[地代]]を支払えば構いません。
[[裁判]]により[[地代]]が確定した際に、年1割の[[利息]]で[[精算]]されます。
* 原状回復義務
[12] [[借地借家法]]が適用される[[借地権]]の期間の満了で[[更新]]されない場合、
[[建物]]が残っていれば、[[借主]]は[[建物買取請求権]]を有します。
[[貸主]]に[[時価]]で買い取ることを[[請求]]できます。
;; [14] [[借主]]の[[債務不履行]]による[[契約の解除]]の場合は、[[請求]]できません。