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* 種別
[1]
[FIG(table)[
:x:種別
:p:[[保護者]]
:r:[[取消]]
:a:[[保護者]]の[[代理権]]
:g:[[保護者]]の[[同意権]]
:x:[[未成年者]]
:p:[[法定代理人]]
:r:○
:a:○
:g:○
:x:[[成年被後見人]]
:p:[[成年後見人]]
:r:○
:a:○
:g:
:x:[[被保佐人]]
:p:[[保佐人]]
:r:[[重大な行為]]
:a:[[裁判所]]が認めた場合
:g:○
:x:[[被補助人]]
:p:[[補助人]]
:r:[[重大な行為]]のうち、[[裁判所]]が指定したもの
:a:[[裁判所]]が認めた場合
:g:○
]FIG]
* 契約
[5] [[保護者]]は、[[制限行為能力者]]に代わって[[契約]]することができます。
[6] [[制限行為能力者]]単独の[[契約]]は、[[取消]]できます。
[8] そのような[[契約]]は、[[追認]]または[[取消]]できます。
[7] [[取消]]も[[追認]]もされていない[[契約]]は、有効です。
[[追認]]した[[契約]]は、[[取消]]できません。
[9] [[取消]]した[[契約]]は、[[無効]]であり、初めからなかったこととなります。
[15] [[制限行為能力者]]が[[詐術]]を用いた場合、相手が[[善意]]であれば、
[[取消権]]はなくなります。
[17] [[取消権]]は、単独で[[追認]]できるときから5年を経過すると、[[時効消滅]]します。
[18] [[取消権]]は、[[行為]]から20年を経過すると、[[時効消滅]]します。
[16] [[追認]]は、明示的に行わなくても、[[法定追認]]となることがあります。
[[債務]]の全部または一部を[[履行]]した場合、
[[履行]]を[[請求]]した場合、
取得した[[権利]]の一部または全部を[[譲渡]]した場合が、[[法定追認]]となります。
[19] [[制限行為能力者]]でなくなると、本人が単独で[[追認]]できるようになります。
* 催告
[10] [[制限行為能力者]]の[[行為]]に対し、相手方は[[保護者]]に[[催告]]できます。
[11] [[催告]]の期間は、1ヶ月以上としなければなりません。
[12] [[保護者]]に対する[[催告]]は、[[確答]]がなければ、[[追認]]したことになります。
[13] [[被保佐人]]や[[被補助人]]の本人への[[催告]]は、
[[確答]]がなければ、[[取消]]となります。
;; [14] [[未成年者]]や[[成年後見人]]への[[催告]]は、無効です。
* 手続き
[2] [[成年被後見人]]や[[被保佐人]]となった[[宅地建物取引士]]は、
[[後見人]]や[[保佐人]]から[[知事]]に[[届出]]が必要です。
[3] [[知事]]は[[宅地建物取引士]]が[[成年被後見人]]や[[被保佐人]]となったとき、
[[登録消除]]しなければなりません。
[4] [[免許権者]]は[[宅建業者]]が[[成年被後見人]]や[[被保佐人]]となったとき、
[[免許取消]]しなければなりません。