/
450.txt
1976 lines (1562 loc) · 116 KB
/
450.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
[1]
[TIME[昭和23年 (1948年)][year:1948]]
から[TIME[昭和26年 (1951年)][year:1951]]までの4年間、
[[日本]]では[[夏時刻]] ([[サンマータイム]])
が実施されました。
[SEE[ [[標準時]]については[[日本の標準時]]、[[外地]]の[[通年夏時刻]]については[[関東州の標準時]]、[[台湾の標準時]] ]]
* 制度の呼称
[10] [SEE[ [[昭和のサンマータイム]]に限らない一般的事項は[[夏時刻]] ]]
[22] [[日本政府]]内では当初[[デイライト・セイヴィング・タイム]] [SRC[>>634]]
や[[日光節約時間]]といった名称も用いられていましたが、
最終的に[[法律]]上の呼称は[[夏時刻]]となりました。
ただしその後も政府内では[[夏時間]]とも表記されることがあり、揺れていました。
[320] [[新聞]]報道を始め世間一般では[[サンマタイム]]、[[サンマータイム]]と呼ばれていました。
[[秋刀魚]]と掛けた[[駄洒落]]のようなものも広まっていたようです。
[296] [[新聞]]では[[日本]]における[[夏時刻]]制度の[[時刻]]のことを「[[日本夏時間]]」と表記していたようです
[SRC[>>284]]。
[297] [DFN[JDT]] と略されることもあります (当時から用いられていたのかは不明です)。
;;
[9] なお、従前の[[中央標準時]]はそのまま存続されました。
[[中央標準時]]と[[夏時刻]]の2つの[[時刻]]が存在し、
日常生活では両者を切り替えて用い、
[[気象観測]]など一部業務では専ら[[中央標準時]]のみを用いました。
-*-*-
[3] [[奄美]]を含む[[琉球]]地域では、
[[法令]]上[[日光節約時]]、[[日光節約時間]]と呼ばれていました。
[[琉球]]は[[米軍]]の[[軍政]]下にあり、[[米国]]風の呼称である
[[daylight saving time]] が軍政布告で採用されたと思われます。
[6] ただし[[サンマタイム]]と併記された例 [SRC[>>236]] もありました。
[5] [[日本人]] ([[琉球]]の住民) で構成される政府機関の議事録では専ら[[サンマータイム]]と呼ばれました。
[7] おそらく[[琉球]]でも現地住民は[[サンマータイム]]、[[サンマタイム]]と呼んでいたのでしょう。
* 時刻の呼称
[628] [[日本]]本土の制度によれば、
開始日は1日が23時間で構成され、終了日は1日が25時間で構成されました。
[670] [CITE[夏時刻法]]は、実施の期間「の間は、
すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いる」と定めており、
これに従えば開始日は1時 (午前1時) から始まり24時 (午後12時) で終わると解釈できます。
[19] 同様に終了日は0時 (午前0時) から24時 (午後12時) が存在すると解釈できますが、
その直後の1時間の余分な時間がどう呼ぶべき[[時刻]]なのかは、明確ではありません。
[679] [[夏時刻法]]制定時の[[国会]]審議では、[[政府委員]]は
「四月の第一土曜日に次ぐ日曜日は、午前零時から一時までの一時間が消滅し、九月の第二土曜日の午後十一時から、翌日曜日の午前零時までが、二時間となりますので」
[SRC[>>495]] と言及していました。この日の最後の1時間がどのような[[時刻]]なのか、
やはり不明瞭です。
[343] 現代の文献は、[[24時間制]]で 24:00〜25:00 のように呼んでいる
[SRC[>>12, >>350, >>666]] ことが多いです。ただし、それが当時の呼称であるのかどうか、
より一般的に用いられていたであろう[[12時間制]]でどう呼ばれていたのかは、
不明です。
[672] [CITE[夏時刻法]]の条文にそのまま従えば、翌日午前0時-午前1時ということになりますが、
[[日付]]が変わってしまうのでは25時間の1日であるとの規定と矛盾してしまいます。
[[日付]]は無視して[[時刻]]部分だけ「中央標準時より一時間進め」るなら、
2回目の午前0時-午前1時が24時間ぶりに訪れたとも解釈できますが、不可思議です。
[295] 実際には、この時代に普及していた[[アナログ時計]]では、
深夜12時に時計の針を1時間動かす方法で[[夏時刻]]への移行や復帰が行われました。
「こんやの12時」に時計を調整して復帰するよう指示した当時の記録もあります [SRC[>>513]]。
この時計の動きに忠実に従うなら、「午後11時59分」のあと、12時になった瞬間に再び
「午後11時」が訪れたということになります。
ただし、この方式は[CITE[夏時刻法]]よりも1時間早く[[中央標準時]]に復帰したことになります。
;; [516] [[閏時]]も参照。
* 日本本土の夏時刻制
[317] [[日本]]の[[本土]]では、
[TIME[昭和23年][year:1948]]から[TIME[昭和26年][year:1951]]まで、
[[中央標準時]] [TZ[+09:00]] を1時間進めた[[夏時刻]] [TZ[+10:00]]
が実施されていました。
** 実施期間
[18] [[夏時刻法]] [SRC[>>13, >>14]] によると、次のように[[夏時刻]]が運用されていました。
[FIG(table)[
:gyear: [[元号年]]
:year: [[西暦年]]
:old: 旧[[曜日]]
:old day: 旧[[日時]]
:new: 新[[曜日]]
:new day: 新[[日時]]
:notes: 備考
:gyear: [TIME[昭和23年][year:1948]]
:year: [TIME[1948年][year:1948]]
:old: 5月第1[[土曜日]]
:old day: [TIME[5月1日24時][1948-05-02T00:00+09:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[5月2日1時][1948-05-02T01:00+10:00]]
:notes: [[夏時刻]] [TZ[+10:00]] 開始
:gyear: [TIME[昭和23年][year:1948]]
:year: [TIME[1948年][year:1948]]
:old: 9月第2[[土曜日]]
:old day: [TIME[9月11日25時][1948-09-11T25:00+10:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[9月12日0時][1948-09-12T00:00+09:00]]
:notes: [[標準時]] [TZ[+09:00]] 復帰
:gyear: [TIME[昭和24年][year:1949]]
:year: [TIME[1949年][year:1949]]
:old: 4月第1[[土曜日]]
:old day: [TIME[4月2日24時][1949-04-03T00:00+09:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[4月3日1時][1949-04-03T01:00+10:00]]
:notes: [[夏時刻]] [TZ[+10:00]] 開始
:gyear: [TIME[昭和24年][year:1949]]
:year: [TIME[1949年][year:1949]]
:old: 9月第2[[土曜日]]
:old day: [TIME[9月10日25時][1949-09-10T25:00+10:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[9月11日0時][1949-09-11T00:00+09:00]]
:notes: [[標準時]] [TZ[+09:00]] 復帰
:gyear: [TIME[昭和25年][year:1950]]
:year: [TIME[1950年][year:1950]]
:old: 5月第1[[土曜日]]
:old day: [TIME[5月6日24時][1950-05-06T00:00+09:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[5月7日1時][1950-05-07T01:00+10:00]]
:notes: [[夏時刻]] [TZ[+10:00]] 開始
:gyear: [TIME[昭和25年][year:1950]]
:year: [TIME[1950年][year:1950]]
:old: 9月第2[[土曜日]]
:old day: [TIME[9月9日25時][1950-09-09T25:00+10:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[9月10日0時][1950-09-10T00:00+09:00]]
:notes: [[標準時]] [TZ[+09:00]] 復帰
:gyear: [TIME[昭和26年][year:1951]]
:year: [TIME[1951年][year:1951]]
:old: 5月第1[[土曜日]]
:old day: [TIME[5月5日24時][1951-05-05T00:00+09:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[5月6日1時][1951-05-06T01:00+10:00]]
:notes: [[夏時刻]] [TZ[+10:00]] 開始
:gyear: [TIME[昭和26年][year:1951]]
:year: [TIME[1951年][year:1951]]
:old: 9月第2[[土曜日]]
:old day: [TIME[9月8日25時][1951-09-08T25:00+10:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[9月9日0時][1951-09-09T00:00+09:00]]
:notes: [[標準時]] [TZ[+09:00]] 復帰
]FIG]
-*-*-
[147] [[Time Changes]] の [[JAPAN]] は、次のように示していました [SRC[>>139]]。
- [TIME[1948-05-02]] - [TIME[1948-09-11]]
- [TIME[1949-04-03]] - [TIME[1949-09-10]]
- [TIME[1950-05-07]] - [TIME[1950-09-09]]
- [TIME[1951-05-06]] - [TIME[1951-09-08]]
[HISTORY[
[622] [[tzdata]] の [CODE[Asia/Tokyo]] は、
[TIME[2018年][year:2018]]の改訂 [SRC[>>979]] まで、
次のように定義していました [SRC[>>159]]。
- [TIME[1948年][year:1948]]、[TIME[1950年][year:1950]]、[TIME[1951年][year:1951]]
5月第1日曜日2時0分に1時間進める
- [TIME[1949年4月][1949-04]]第1日曜日2時0分に1時間進める
- [TIME[1948年][year:1948]]-[TIME[1951年][year:1951]]の
[TIME[9月8日][--09-08]]またはそれ以後の土曜日2時に1時間戻す
]HISTORY]
[980] [[tzdata]] の [CODE[Asia/Tokyo]] は、
次のように定義しています [SRC[>>159]]。
- [TIME[1948年][year:1948]]、[TIME[1950年][year:1950]]、[TIME[1951年][year:1951]]5月第1[[土曜日]]24時に1時間進める
- [TIME[1949年4月][1949-04]]第1土曜日24時に1時間進める
- [TIME[1948年][year:1948]]-[TIME[1951年][year:1951]]9月9日またはそれ以後の[[日曜日]]0時に1時間戻す
[155] [[Shanks]] (1991 [SRC[>>150]], 2003 [SRC[>>270]])
は[[日本]]のうち Asiya Air Force Base、Atsugi Naval Air
Station (US)、Tachikawa Air Force Base、Yokosuka Naval Base (US)、Yokota Air Force Base (US)
で[[夏時刻]]が実施され、それ以外では実施されていないとしています。
[[Shanks]] のデータにおける[[米軍基地]]とそれ以外の[[日本]]との違いはこの[[夏時刻]]のみであり、
[[Shanks]] は[[米軍基地]]のみ[[夏時刻]]が実施されたとする何らかの情報を得ていたのかもしれませんが、
不明です。
この時代には他にも[[米軍基地]]や[[英軍基地]]が設置されていたはずですが、
それらには言及がありません。
[156] [[tzdata]] は、[[Shanks]] を引用しつつ、
[TIME[1951年][year:1951]]に[[日本政府]]が[[世論調査]]で[[夏時刻]]を廃止したとの情報を根拠に、
[[米軍基地]]限定とは考えにくいとし [CODE[Asia/Tokyo]] に[[夏時刻]]を適用しています
[SRC[>>159]]。
[158] [[Shanks]] ([TIME[2003][year:2003]] [SRC[>>270]]) と
[TIME[2018年][year:2018]]の改訂 [SRC[>>979]] 以前の [[tzdata]] は、
切り替えの[[時刻]]を[TIME[2時0分][02:00]]としていました。
その根拠は不明です。[CITE[夏時刻法]]と明らかに矛盾しており、誤りと考えられます [SRC[>>157]]。
境界を2時とするのは[[米国]]式の制度であり、 [[GHQ]]
や[[米軍基地]]が[[日本]]国内とは異なる制度を用いていた可能性も残りますが、
[[日本]]の[[本土]]のみならず[[米国占領地琉球]]や[[米国占領地南朝鮮]]・[[大韓民国]]でも0時を境界としていたのですから、
[[Shanks]] またはその情報源が誤解または根拠なく情報を補ったと推測する方が自然です。
[REFS[
- [139] [[Time Changes]] (1982)
- [150] [CITE[「South Ryukyu Islandsの謎」調査の中間報告 および 最終報告]] ([TIME[2008-01-25 08:07:00 +09:00]] 版) <http://www.tomo.gr.jp/root/9925.html>
- [270] [[Shanks & Pottenger]] [CITE@en[The International Atlas]] (2003)
- [157] [CITE[日付と時刻の豆知識 (4)tz databaseと日本のサマータイム - hnwの日記]] ([TIME[2014-08-25 04:34:13 +09:00]] 版) <http://d.hatena.ne.jp/hnw/20101223>
- [159] [[tzdata]]
-- ([TIME[2014-08-06 16:40:17 +09:00]] 版) <https://www.ietf.org/timezones/data/asia>
-- [CITE@en[tz/asia at master · eggert/tz]] ([TIME[2017-09-07 22:25:34 +09:00]]) <https://github.com/eggert/tz/blob/master/asia#L1440>
- [981] [CITE['''['''tz''']''' The Japanese time zone rule is wrong.]] ([TIME[2018-01-24 20:46:38 +09:00]]) <http://mm.icann.org/pipermail/tz/2018-January/025896.html>
- [979] [CITE@en[Fix Japan DST transition times in 1948-1951]]
([[eggert]]著, [TIME[2018-01-22 11:50:36 +09:00]])
<https://github.com/eggert/tz/commit/bbd0ea690201acab766db57142f9aa0abba30613>
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[517] [CITE@en[Japan Standard Time - Wikipedia, the free encyclopedia]]
([TIME[2016-09-14 19:13:45 +09:00]])
<https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Standard_Time>
]FIGCAPTION]
> In 1948–1951 occupied Japan observed daylight saving time (DST) from the first Sunday in May at 02:00 to the second Saturday in September at 02:00, except that the 1949 spring-forward transition was the first Sunday in April. [4]
;; 出典 [4] は [[tzdata]]。
]FIG]
]REFS]
** 実施以前
[8] [SEE[ [[大東亜戦争]]の[[終戦]]までの経緯は、[[日本の標準時]] ]]
[742] [[大東亜戦争]]の[[終戦]]の後の[TIME[1945年12月][1945-12]]の[[帝国議会]]で、
[[貴族院議員]]の[[向山均]]が電力不足に関する[[質問]]内で[RUBY[[[夏季時間]]][[[サンマー・タイム]]]]の導入を求めたのに対し、
[[商工大臣]]の[[小笠原三九郎]]は検討中だと回答しました [SRC[>>741]]。
もっとも小笠原は[[夏時刻]]についてピンときていないようで、
当人が推進していたのではなく[[商工省]]内で検討もされていたという程度なのでしょう。
;; [30] 資源不足対策としての[[夏時刻]]実施は戦時下でも度々検討されていたようですから、
このときも政府内で候補に挙がっていたとして何ら不思議はありません。
;; [26] 小笠原は[TIME[翌年][year:1946]][[公職追放]]により[[辞職]]を余儀なくされ、
向山も[TIME[同年][year:1946]]に議員辞職していますが、
これらが[[夏時刻]]に影響を与えたかは不明です。
[597] [[日本]]本土の[[昭和のサンマータイム]]実施は、
[[GHQ]] [[経済科学局長]][[マーカット少将]]の覚書、
“日本におけるデーライト・セービング採用についての計画”に端を発するとされています
[SRC[>>598]]。これが何年のものかは不明です。
[11]
[TIME[昭和21年5月21日][1946-05-21]]、
[[聯合軍司令部]]は、
[[日本政府]]の[[東京天文台]]長の[[関口鯉吉]]に対し、
[[夏時法]]の実施を「希望的意見」として口頭で示し、
意見を求めました。
関口は、
天文台として技術的問題は無いものの、
「我國社会ノ特殊事情」より実施の必要はなく、
移行時の混乱が予想されることから好ましくない、と回答しました。
関口は次のような見解を有していました。
[SRC[>>2245]]
- [17]
[[夏時刻]]の利点とされる1つに早起きがあるが、
日本国民には夏の早起きの習慣が既にある。
夏と冬とで勤務時間を変える習慣があるから自然に実行されている。
- [20]
[[夏時刻]]の利点とされる1つに就寝が早くなり照明電力が節約されるとあるが、
日本の気候は冬は寒帯性、夏は熱帯性・海洋性であるから、
欧米の文化国家とは事情が異なる。
夏は蒸熱甚だしく、夜遅くまで寝付けないため、
照明節約効果は薄い。
- [21]
日本では夏季の始業を1時間早め、
場合によっては終業も遅らせる勤務形態が採られている。
[[夏時刻]]を実施して勤務時間を変更しない場合、
労働時間が1時間以上減少して経済損失につながる。
我が国の風土に合った季節性勤務体系の方が[[夏時刻]]制より適切だ。
- [23]
家庭内では[[標準時]]換算して行動する者が多いだろう。
[[改暦]]から数十年経って未だ[[旧暦]]が用いられることから推して知るべし。
国民に二重生活の不便を強いる。
;; [24]
暑さによる睡眠問題や一般家庭の二重時間問題が実施前から明確に予測されていました。
夏の暑さと就寝時刻の関係については、
約10年前の[[台湾の標準時]]改正 ([[通年夏時刻]]採用) でも問題となっていました
([SEE[ [[大東亜の標準時]] ]])。
20世紀末から21世紀の[[日本]]の[[サマータイム]]の議論では、
現代の季節変動の少ない労働時間が前提になっており、
賛成派も反対派も当時の労働慣習にまで踏み込んだ分析をできていないように思われます。
[25]
関口の反対に納得したのか、
あるいは他方面からも反対が多かったのか、
[TIME[この年][year:1946]][[夏時刻]]は実施されませんでした。
;; [27]
関口は[TIME[1936年][year:1936]]から[[東京天文台]]長を務めてきましたが、
[TIME[この年][year:1946]]定年退官しました。
-*-*-
[746]
[TIME[昭和22年5月27日][1947-05-27]]、
[[総司令部]]連絡部から[[日本政府]]に対し、
[[デイライト・セイヴィング・タイム]]実施の公算が大きいとし、
準備を進めるよう連絡がありました [SRC[>>634]]。
[29] 具体的な実施日の言及はありませんが、
[TIME[この年][year:1947]]の夏、すなわち連絡後早々にも開始することを目指していたのでしょうか。
しかし結局[TIME[この年][year:1947]]も[[夏時刻]]は実施されませんでした。
[REFS[
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[741] [CITE[貴族院第89回予算委員会第2号 帝国議会会議録検索システム]]
([TIME[昭和二十年十二月十四日(金曜日)][1945-12-14]], [TIME[2014-12-01 18:34:31 +09:00]]) <http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/089/0080/0890008000211214.html>
]FIGCAPTION]
>
[TALK[ 男爵向山均君
只今の停電に付きましては、尚市販に甚だ怪しげな電熱器が氾濫して居ります、之に關する取締をやつて戴きたいと思ひますが、之に付て伺ひます、「ダム」に付ては失業救濟が大きな目的のやうな御話でございますが、勿論結構でございます、過去に於て我が國の土木技術が非常に遲れたのは、失業救濟に重點を置き過ぎた結果であると考へます、米國から來た色色の土木機械等も十分參考にされて、失業救濟に重點を置き過ぎないやうにして行かれたいと希望を申上げます、それからもう一つ伺ひたいのは此の際夏季時間を利用する準備を始めたらどうか、之に對する用意があるかどうかと云ふことを伺ひたいのであります、若し御答へ戴く方が居らつしやらなければ、其の旨御話願つて、適當な機會に伺ひたいと存じます
]TALK]
[TALK[ 國務大臣(小笠原三九郎君)
向山男爵の御懸念になつて居る不良な電熱器が出て居ることは私共も取締らなければならぬと思つて居ります、只今の所商工省で規格を決めて、合格品には「レッテル」を貼つて、優良品を示して其の普及に努めて居る次第であります、尚「ダム」の問題は失業救濟の意味もありますが、寧ろ渇水期に於ける電力の不足其の他を圓滑に補ふやうにと云ふことを主として、同時に下水、治水問題等も併せ考へて居る次第であります、尚もう一つの問題は私ちよつと分り兼ねましたが……
]TALK]
[TALK[ 男爵向山均君
「サンマー・タイム」のことです、何とか我々は太陽と共に起き、太陽が出てから怠けて居ることは面白くない、我々は太陽と共に働きたいと思ふのであります
]TALK]
[TALK[ 國務大臣(小笠原三九郎君)
其のことでありますれば御趣意に添ふやうに私共も準備を進めて居ります
]TALK]
]FIG]
- [2245]
[CITE[夏時法實施二関スル件]],
天 第八十五號,
[TIME[昭和二十一年五月二十六日][1946-05-26]],
[[東京天文臺]]長 [[関口[ASIS[鯉][[[偏]]は𩵋]]吉][関口鯉吉]],
科𭓇教育局長 [[清水謹一]]宛
([TIME[2018-09-21 21:31:43 +09:00]])
<https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/BBFEB9EF2FB2C6BBFEB9EFdst_memo.pdf>
- [634] [CITE[デイライト・セイヴィング・タイムに関する件]]
([TIME[昭和22年06月02日][1947-06-02]])
- [598] [CITE@ja[第174回国会 予算委員会第一分科会 第1号(平成22年2月25日(木曜日))]] ([TIME[2017-08-02 09:09:24 +09:00]]) <http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/003117420100225001.htm>
]REFS]
** 1年目 昭和23年
[775] [TIME[1948年4月9日][1948-04-09]]、
[[日本政府]]は[[夏時刻]]の実施を[[閣議決定]]しました [SRC[>>1675, >>774]]。
当時の報道では、
[TIME[5月1日0時][1948-05-01T00:00+09:00]]を
[TIME[1時][1948-05-01T01:00+10:00]]とし、9月一杯実施するとされていました [SRC[>>1675]]。
終了時期が遅いですが、当初予定がそうだったのか、
不正確な報道だったのかは不明です。
[747] [TIME[昭和23年4月13日][1948-04-13]]には、
[CITE[夏時間に[ASIS[関][関の門は门]]する件][夏時間に関する件]]が[[閣議決定]]されました
[SRC[>>632]]。本件文書は[TIME[前日][1948-04-12]]から[TIME[当日][1948-04-13]]にかけてのいくつかのバージョンが残っており、
変更点が書き入れられたものもあります。
[748] 細かい点は変更が多いですが、大枠においては最終的な[CITE[夏時刻法]]と同じ内容が既に含まれていました。
制度の呼称について、初期の版では[[日光節約時[ASIS[間][間の門は门]]][日光節約時間]] [SRC[>>633]]
となっていましたが、最終版 [SRC[>>631]] では[[夏時間]]となっています。
また本制度の[[時]]の呼称として[[夏季時]]や[[夏時]] [SRC[>>633]] も検討されていたものの、
最終的に[[夏時[ASIS[間][間の門は门]]][夏時間]] [SRC[>>631]] となっています。
もっとも、それも仮称となっています。
;; [31] [[GHQ]] ([[米国]]) の希望で導入された[[夏時刻]]制度の呼称が[[米国]]式の[[日光節約時]]ではなく、
[[欧州]]式の[[夏時間]]となった事情は謎です。
[749] 初回実施は、[TIME[五月一日午後十二時(二四〇〇)][1948-05-02T00:00:00+09:00]]を[TIME[五月二日午前一時(〇一〇〇)][1948-05-02T01:00+10:00]]とすることになっていました。
以後の開始は4月10日前後、終了は9月10日前後 (初年は9月11日) とされていましたが、
最終的に4月第1土曜日と9月第2土曜日となりました。
[750] また特に制度上の措置が必要な項目として、[[期間計算]]、[[天文台]]の[[報時]]、
列車運行、労働時間・給与計算が挙げられていました。後の実施時には、
労働時間について[[政令]]で特例が定められましたが、それ以外の法的措置はとられていません。
列車については、[[国鉄]]の運行上調整が行われていたようです。
[[報時]]はもとより[[中央標準時]]によるものとなっていますが、
[CITE[夏時刻法]]にはそれを否定しない規定があるため、それでカバーされているのでしょう。
[[法令]]上の[[期間計算]]については特別な規定がなされなかったのですが、
特に必要ないと判断されたということでしょうか。
-*-*-
[751] [TIME[昭和23年4月16日][1948-04-16]]付けの文書 [SRC[>>616]] では、
[[法律]]案として整えられた形になっています。要旨は[[閣議決定]]と変わっていませんが、
呼称が[[夏時刻]]に定まったことがわかります。
[777] [TIME[1948年4月22日][1948-04-22]]、[[外務省]]が
[TIME[5月1日][1948-05-01]]からの[[夏時刻]]実施を告知しました [SRC[>>776]]。
[752] [TIME[昭和23年4月27日][1948-04-27]]、
[[衆議院]]で[[川崎秀二]]が政府案に対する修正案を提示しました [SRC[>>684]]。
これは内容としては変更がなく、[[法律]]としての体裁を整えるもので、
ここで最終的な初代[CITE[夏時刻法]]が完成しました。
[[国会]]ではその他にはいくつか実施上の事項について質問があった程度で、
特別反対する意見もなく、スムーズに審議が進んだようです。
;; [1916]
[[川崎秀二]]は後に廃止にも関わっています (>>795)。
[753] そして[[衆議院]]では[TIME[その日][1948-04-27]]のうちに [SRC[>>695]]、
[[参議院]]では[TIME[翌日][1948-04-28]]に [SRC[>>690]] [[可決]]され、
[TIME[昭和二十三年四月二十八日][1948-04-28]][[法律]]第二十九号[CITE[夏時刻法]]
[SRC[>>13]] として即日[[公布]]・[[施行]]されました。
その3日後の[TIME[5月1日][1948-05-01]]、初回の[[夏時刻]]が実施されました。
-*-*-
[16] [[総理庁審議室]]と[[中央連絡調整事務局]]により [SRC[>>1187]]
実態調査が行われました [SRC[>>316]]。
[TIME[7月30日][1948-07-30]]付けのメモ [SRC[>>315]]では、[[夏時刻]]制を継続するか廃止するか、
[[夏時刻]]制と政府執務時間の関係をどうするかが政府内部で検討されていたことがわかります。
結論としては、
節電に大きな効果が認められ [SRC[>>1187]]、
[[夏時刻]]制を継続するべきとなったようです。
他に[[通年夏時刻]] [TZ[+10:00]] や、[[冬時間]] [TZ[+10:00]]、[[夏時間]] [TZ[+11:00]]
の[[ダブルサマータイム]]も候補に挙げられていましたが、
将来の研究 [SRC[>>1187]] に先送りされました。
[612]
[TIME[昭和二十三年九月一日][1948-09-01]][[政令]]第二百八十号
[CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]]
([TIME[即日][1948-09-01]][[施行]]) [SRC[>>613]] は、
[[夏時刻]]から[[標準時]]への復帰に伴い1日が25時間となる[[日]]が生じることに関連して、
[[労働基準法]]の労働時間の規制を1時間分緩和することを定めました。
この[[政令]]は[TIME[8月26日][1948-08-26]]頃から検討が行われていたようです [SRC[>>244]]。
[620] [TIME[9月11日][1948-09-11]]は[[閏時]]を含む25時間の[[日]]となり、
[TIME[翌日9月12日][1948-09-12]]から[[中央標準時]]に復帰しました。
-*-*-
[914] 現代の文献の多くは、[[夏時刻]]の実施は [[GHQ]] の指示によるものだとしています。
しかしその具体的な指示内容や実施過程に触れているものは、ほとんどありません。
ただ[[中央連絡調整事務局]]が担当していることから、
実施とその後の経過に [[GHQ]]
が関心を寄せていたのは確かでしょう
(その後も交渉しています (>>624))。
[[夏時刻]]について投書が[[中央連絡調整事務局]]にあった
(>>1202) ということですから、
当時の国民にもそうした状況が知れ渡っていたものと思われます。
[REFS[
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[774] [CITE[Newspaper Full Page - Morning Tribune, 10 April 1948, Page 1]] ([TIME[2017-11-14 21:49:43 +09:00]]) <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/morningtribune19480410-1.1.1>
]FIGCAPTION]
> tokio. April 9. -The Japan* eso Cabinet haJ decided to have daylight saving time in Japan for the fust time, moving clocks up one hour. U.P.
]FIG]
- [633] [CITE@ja[芦田内閣次官会議書類(その1)昭和23年3月11日~昭和23年4月28日]]
[CITE[日光節約時間採用に関する件(閣議決定案)(総審)]]
(昭和23年04月12日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:54:46 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2006041216592540021>
- [630] [CITE@ja[芦田内閣閣議書類(その2)昭和23年4月2日~昭和23年4月30日]]
[CITE[夏時間採用に関する件(閣議決定案)(総審)]]
([TIME[昭和23年04月13日][1948-04-13]], [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:49:57 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2006041216595340081>
- [602] [CITE@ja[夏時間採用の件(閣議決定案)]] ([[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-11 23:53:20 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&BID=F0000000000000240042&ID=&TYPE=&NO=>
- [631] [CITE@ja[昭和二十三年総理庁公文・巻一・内閣官房・総理庁一 総理庁官房一 人事課、会計課]]
[CITE[夏時間採用に関する件]]
(昭和23年04月13日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:51:21 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000686623>
- [632] [CITE@ja[公文類聚・第七十三編・昭和二十三年・第百二十三巻・学事全・教育刷新委員会委員長報告]]
[CITE[夏時間採用に関する件]]
(昭和23年04月13日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:52:58 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001781639>
- [616] [CITE@ja[法律政令綴 昭和23年自1月至4月]]
([TIME[昭和23年04月16日][1948-04-16]], [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:25:56 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2011021814085916160>
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[776] [CITE[Newspaper Full Page - The Straits Times, 23 April 1948, Page 1]] ([TIME[2017-11-14 21:54:21 +09:00]]) <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/straitstimes19480423-1.1.1>
]FIGCAPTION]
>DAYLIGHT SAVING tokio. Thursday. The' Japanese Foreign Office an- j n>u. ced yesterday that day-i lipht saving time would beer me effective on May 1. A.P.
]FIG]
- [686] [CITE[衆議院会議録情報 第002回国会 労働委員会 第3号]] (昭和二十三年四月二十六日(月曜日) [TIME[2014-11-28 18:23:59 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/002/0808/00204260808003a.html>
- [684] [CITE[衆議院会議録情報 第002回国会 労働委員会 第4号]]
([TIME[昭和二十三年四月二十七日(火曜日)][1948-04-27]], [TIME[2014-11-28 18:20:48 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/002/0808/00204270808004a.html>
- [495] [CITE[参議院会議録情報 第002回国会 労働委員会 第3号]]
第3号 昭和23年4月27日
([TIME[2014-11-28 18:17:57 +09:00]])
<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/0808/00204270808003a.html>
- [695] [CITE[衆議院会議録情報 第002回国会 本会議 第43号]] (昭和二十三年四月二十七日(火曜日) [TIME[2017-04-08 01:00:06 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/002/0512/00204270512043a.html>
- [582] [CITE[参議院会議録情報 第002回国会 労働委員会 第4号]] ([TIME[2016-02-18 01:00:02 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/0808/00204280808004a.html>
- [690] [CITE[参議院会議録情報 第002回国会 本会議 第34号]] (昭和二十三年四月二十八日(水曜日) [TIME[2014-11-28 18:15:46 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/0512/00204280512034c.html>
- [13] 昭和23年法 (昭和23年4月28日公布施行) [CITE[夏時刻法]]
- [701] [CITE[参議院会議録情報 第002回国会 財政及び金融・労働連合委員会 第3号]] (昭和二十三年五月二十四日(月曜日) [TIME[2017-06-08 01:00:08 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/1588/00205241588003c.html>
- [315] [CITE@ja[芦田内閣次官会議書類(その3)昭和23年5月27日~昭和23年8月12日]] (昭和23年08月02日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:01:32 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001367843>
- [316] [CITE@ja[芦田内閣次官会議書類(その3)昭和23年5月27日~昭和23年8月12日]] (昭和23年08月02日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:04:22 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001367844>
- [244] [CITE@ja[芦田内閣次官会議書類(その4)昭和23年8月16日~昭和23年9月6日]]
(昭和23年08月26日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:06:45 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001368478>
- [617] [CITE@ja[法律政令綴 昭和23年自7月至9月]]
(昭和23年08月26日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:26:58 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2011021814160216559>
- [603] [CITE@ja[芦田内閣閣議書類(その11)昭和23年8月27日~昭和23年9月18日]]
(昭和23年08月31日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:08:04 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001368541>
- [613] [CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]]
- [1188] [CITE@ja[サンマー・タイムの通信簿 - ことばマガジン:朝日新聞デジタル]] (2011/06/14 [[The Asahi Shimbun Company]]著, [TIME[2018-08-02 19:03:33 +09:00]]) <http://www.asahi.com/special/kotoba/archive2015/mukashino/2011060900001.html>
-- [1187]
[CITE[サンマー・タイム成績表 まず「結果良好」大きな電力の節約 総理庁審議室調査]]
[TIME[1948〈昭和23〉年9月2日][1948-09-02]]付 東京本社版 朝刊2面
-- [1203] [TIME[1948年5月3日][1948-05-03]]付東京本社版朝刊3面
-- [1204] [TIME[1949年4月4日][1949-04-04]]付東京本社版朝刊2面
-- [1207] [TIME[3月29日][1952-03-29]]付東京本社版朝刊1面
]REFS]
** 2年目 昭和24年
[624] 2年目である[TIME[昭和24年][year:1949]]は、初めて4月頭からの実施ということで、
開始時期が早すぎると実施前から議論になっていたようです。
[TIME[3月26日][1949-03-26]]には[[国会]]でも取り上げられています [SRC[>>700]]。
ここで[[政府委員]]は「[[終戦連絡事務局]]方面から関係方面に交渉」
したが延期とはならなかった [SRC[>>700]] と述べており、[[日本政府]]と [[GHQ]]
との間で協議が行われたものと思われます。
[625] 実施直前の[TIME[4月1日][1948-04-01]]には、
[[衆議院人事委員会]]が、開始を6月第1土曜日とする法改正を要望することを全会一致で決議しました
[SRC[>>697]]。しかし、流石に時間がなさすぎたのか、このときは法改正には至っていません。
この決議の本文には含まれませんが、説明で
「そもそもこの夏時刻に対しましては、この前から実は各党各派とも反対であつた」
と述べられており [SRC[>>697]]、「この前」がいつのことなのか判然としませんが、
[[国会]]の議事録上はスムーズに制定されたように見える[CITE[夏時刻法]]が実はそれほど歓迎されていなかったことが窺えます。
;;
[2207]
[[GHQ]] は[[国会]]の審議にまで圧力をかけて国政に介入していました
([SEE[ 極端な事例は[[国会時間]] ]])。
[[国会議員]]が自身や国民の意見を無視してでも法案に賛成し可決せざるを得ないことが当時はあったのでしょう。
[668] 同じく[TIME[4月1日][1948-04-01]]には、
政府機関の執務時間を変更する[[命令]]
([TIME[昭和24年4月1日][1948-04-01]][[総理廳令]]第18号
[CITE[政府職員の勤務時間に関する総理廳令(昭和24年総理廳令第1号)の特例に関する件]],
[TIME[昭和24年4月1日][1948-04-01]][[総理廳令]]第19号
[CITE[大正11年閣令第6号(官廳執務時間並休暇ニ関スル件)の特例に関する件]])
が制定されました [SRC[>>629, >>671]]。
これは、元々執務時間が [TIME[8:30][08:30]] から [TIME[17:00]] である [SRC[>>673]] ところ、
この年限りで[TIME[4月4日][1948-04-04]]から[TIME[4月30日][1948-04-30]]の間は
[TIME[9:00][09:00]] から [TIME[17:30]] と変更するものでした。
つまり、一度に1時間分業務開始を早めるのではなく、
二度に分けて30分ずつ開始を早めるというものでした。
[1029] そもそも[[夏時刻制]]は[[季節]]に関わらず表示上同じ[[時刻]]に固定できることがメリットだったはずで、
これを徹底するため前年にも政府機関の執務時間は変更しないと確認していたはずでした。
[[夏時刻]]実施延期が間に合わなかったための代替措置なのでしょうが、
このような移行期間という形態ながらも執務時間の方を変更してしまうことで、
早くも[[夏時刻制]]は破綻が明確になっていたといえます。
[1229]
当時の[[新聞]]は、
[[国民]]は不便を我慢しながら[[夏時刻]]に従っているのに、
[[公務員]]だけなぜ特例が許されるのかと強く批判していました
[SRC[>>1228]]。
[1682]
当時は[[公務員]]の始業時刻が [TIME[8:30][08:30]] で、
民間は [TIME[9:00][09:00]] が一般的だったため、
自然と[[時差通勤]]のような形になっていました。
ところが[[夏時刻]][TIME[初年][year:1948]]には[[公務員]]の遅刻者が続出し [SRC[>>1681]]、
出勤時刻の重なった[[鉄道]]は大変な混雑だった (>>1195) ようです。
[TIME[2年目][year:1949]]には正式に[[公務員]]の始業時刻も [TIME[9:00][09:00]]
に改められたため出勤ラッシュは激化。
輸送力強化も限界で積み残しと負傷者が激増し
「通勤地獄」、「殺人ラッシュ」とまで報道されました [SRC[>>1683]]。
しかもその報道の後、[[学校]]の新学期で駅の利用者が更に増えたといいますから、
予想もつかない混雑と混乱が起こったはずです。
[1206]
この年の開始日は[[北海道]]から[[九州]]まで大変寒い日で、
[[札幌]]では積雪19cmに更に降雪があり、
[[仙台]]では気温-1°Cで[[炬燵]]で過ごすという「サンマー」
とは程遠い天候でした。当然国民には不評だったようです。 [SRC[>>1204]]
[FIG[
- [TIME[昭和24年4月4日][1949-04-04]] (開始直後の月曜日)
--
[FIG(suntime)[
tz=+10:00 lat=43.0594286 lon=141.3004595 day=1949-04-04
]FIG]
[[札幌]]
--
[FIG(suntime)[
tz=+10:00 lat=35.654865 lon=139.744584 day=1949-04-04
]FIG]
[[東京]]
--
[FIG(suntime)[
tz=+10:00 lat=35.0060799 lon=135.6909091 day=1949-04-04
]FIG]
[[京都]]
--
[FIG(suntime)[
tz=+10:00 lat=31.5227198 lon=130.2779645 day=1949-04-04
]FIG]
[[鹿児島]]
]FIG]
[REFS[
- [604] [CITE@ja[第3次吉田内閣次官会議書類綴(その2)昭和24年3月中(昭和24年3月3日~3月31日)]]
(昭和24年03月24日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:09:35 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001370063>
- [700] [CITE[衆議院会議録情報 第005回国会 労働委員会 第3号]] (昭和二十四年三月二十六日 [TIME[2017-03-30 01:00:08 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/0808/00503300808003a.html>
- [605] [CITE[夏時刻の実施に関する件(審議室)]]
[CITE@ja[第3次吉田内閣次官会議書類綴(その2)昭和24年3月中(昭和24年3月3日~3月31日)]]
(昭和24年03月28日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:12:58 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001370065>
- [618] [CITE@ja[昭和二十四年総理庁公文・巻一・内閣官房・人事院・人事課・会計課]]
(昭和24年03月28日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:27:54 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000687830>
- [699] [CITE[衆議院会議録情報 第005回国会 人事委員会 第3号]] (昭和二十四年三月三十日(水曜日) [TIME[2017-02-28 01:00:05 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/0794/00503300794003c.html>
- [606] [CITE@ja[第3次吉田内閣次官会議書類綴(その2)昭和24年3月中(昭和24年3月3日~3月31日)]]
(昭和24年03月31日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:13:57 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001370084>
- [697] [CITE[衆議院会議録情報 第005回国会 人事委員会 第4号]] (昭和二十四年四月一日(金曜日) [TIME[2014-11-28 18:37:48 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/0794/00504010794004a.html>
- [629] [CITE@ja[原議綴(昭和24年度)]]
(昭和24年04月02日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:37:58 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001330697>
- [671] [CITE@ja[国立国会図書館デジタルコレクション - 官報. 1949年04月01日]] ([TIME[2017-09-04 00:01:06 +09:00]]) <http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2963205/12>
- [673] [CITE[大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇ニ関スル件)]] ([TIME[2014-08-21 14:04:42 +09:00]]) <http://law.e-gov.go.jp/haishi/T11F01801000006.html>
- [691] [CITE[参議院会議録情報 第005回国会 労働委員会 第4号]] (昭和二十四年四月六日(水曜日) [TIME[2014-11-28 18:16:08 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/005/0808/00504060808004a.html>
]REFS]
** 3年目 昭和25年: 改正
[755] 3年目となる[TIME[昭和25年][year:1950]]、
[TIME[昭和二十五年三月三十一日][1950-03-31]][[法律]]第三十九号
[CITE[夏時刻法の一部を改正する法律]]が[[公布]]、即日[[施行]]され、
[[夏時刻]]の開始が4月から5月に改められました [SRC[>>14]]。
[756] この改正法案は、[TIME[1月19日][1950-01-19]]付の[[総理府]]文書に既に現れています。
[[国会]]では[[公聴会]]も行われ[[夏時刻]]自体についても[[国民]]から是非の意見の表明がありましたが
[SRC[>>682]]、それ以上に議論は深まらず、原案通りに[TIME[3月29日][1950-03-29]]に[[成立]]
[SRC[>>674]] しました。 ([[改正]]前の[CITE[夏時刻法]]に基づく開始予定日は
[TIME[4月2日][1950-04-02]]で、かなりぎりぎりではありました。)
[757] [[夏時刻]]の開始を1ヶ月遅らせることになったのは、
4月初めにはまだ夜も開けきらないうちに活動時刻となること、
前年実績から4月中の節電効果はほとんど期待できないことが理由とされていました。
[REFS[
- [638] [CITE@ja[衆議院議員横田甚太郎君提出電力問題に関する質問に対する答弁書]] ([TIME[2017-08-11 02:00:26 +09:00]] 版) <http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b006002.htm>
-- [637] [CITE[内閣衆甲第六三号 昭和二十四年十一月四日]] ([TIME[2016-06-27 11:42:17 +09:00]] 版) <http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b006002.pdf/$File/b006002.pdf>
- [698] [CITE[衆議院会議録情報 第006回国会 人事委員会 第11号]] (昭和二十四年十二月三日(土曜日) [TIME[2014-11-28 18:23:45 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0794/00612030794011c.html>
- [608] [CITE@ja[第3次吉田内閣次官会議書類綴・昭和25年1月の2(昭和25年1月19日~1月26日)]]
(昭和25年01月19日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:16:13 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001372898>
- [607] [CITE@ja[第3次吉田内閣閣議書類(1)昭和25年1月中(昭和25年1月7日~1月24日)]]
(昭和25年01月24日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:14:52 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001372881>
- [614] [CITE@ja[進達原議(赤紙)綴・昭和25年1月2月]]
(昭和25年01月24日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:23:41 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2010020315243922580>
- [681] [CITE[参議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第6号]] (昭和二十五年三月八日(水曜日) [TIME[2015-10-31 01:00:03 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0808/00703080808006a.html>
- [635] [CITE@ja[国立国会図書館デジタルコレクション - 官報. 1950年03月13日]] [CSECTION[公聽会告示 夏時刻法の改正について]] ([[大蔵省印刷局 '''['''編''']''']]著, [TIME['''['''1964''']'''-][year:1964]]) <http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2963493/3>
- [682] [CITE[参議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第7号]] (昭和二十五年三月十七日(金曜日) [TIME[2016-02-24 01:00:02 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0808/00703170808007a.html>
- [685] [CITE[衆議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第8号]] (昭昭二十五年三月二十二日(水曜日) [TIME[2017-07-19 01:00:03 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0808/00703220808008a.html>
- [692] [CITE[衆議院会議録情報 第007回国会 本会議 第29号]] 昭和二十五年三月二十三日(木曜日) ([TIME[2016-09-15 01:00:01 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0512/00703230512029a.html>
- [680] [CITE[参議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第9号]] (昭和二十五年三月二十八日(火曜日) [TIME[2014-11-28 18:08:22 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0808/00703280808009c.html>
- [674] [CITE[参議院会議録情報 第007回国会 本会議 第34号]]
(昭和25年3月29日 [TIME[2017-09-02 01:00:03 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0512/00703290512034a.html>
- [14] [TIME[昭和二十五年三月三十一日][1950-03-31]][[法律]]第三十九号
[CITE[夏時刻法の一部を改正する法律]]
- [696] [CITE[衆議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第12号]] (昭和二十五年四月十日(月曜日) [TIME[2017-07-19 01:00:07 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0808/00704100808012c.html>
]REFS]
** 4年目 昭和26年
[1115] 4年目となる[TIME[昭和26年][year:1951]]の[[夏時刻]]実施後に行われた[[世論調査]]では、
賛成 30%、
反対 53% と[[過半数]]が[[夏時刻]]制度の継続を望みませんでした [SRC[>>740]]。
[REFS[
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[740] [CITE@ja[サンマータイムに関する世論調査]]
([TIME[2015-08-10 10:21:56 +09:00]] 版)
<http://survey.gov-online.go.jp/s26/S26-09-26-13.html>
]FIGCAPTION]
> わが国におけるサンマータイムは,昭和23年4月28日に「夏時刻法」として制定された。現在までに施行以来4カ年を経過したわけである。しかし国民一般がこの制度に対する経験を重ねてくるに従って,漸くこれに対する批判の声も高くなって来た。政府としては早急にこの制度に対する国民の意見と態度を把握し,国会における検討のための資料を準備することが必要になって来た。
]FIG]
]REFS]
** 5年目 昭和27年: 廃止
[621] 5年目に当たる[TIME[昭和27年][year:1952]]、
[TIME[昭和二十七年四月十一日][1952-04-11]][[法律]]第八十四号
[CITE[夏時刻法を廃止する法律]]が[[公布]]、即日[[施行]]され、
[[夏時刻]]は[[廃止]]されました [SRC[>>15]]。
[626] 本[[法律]]は、[[国会]]で[TIME[1952年4月28日][1952-04-28]]の[CITE[日本国との平和条約]][[発効]]に向けた諸[[法律]]の審議が行われるのに混じって提出されました。
どうやら[[夏時刻]]の廃止は既定路線となっていたようで、
[[衆議院]]に提出後直ちに[[可決]] ([TIME[3月28日][1952-03-28]]) [SRC[>>688]]
されて送付された[[参議院]]でも
「労働委員会におきましても早くからこれが廃止をしたいということを考えて準備いたしておりましたことは御了承の通り」 [SRC[>>693]] と説明されていました。
[669] 本法案は[[内閣]]ではなく[[議員]]の提出 ([[議員立法]]) という形が採られましたが、
[TIME[3月27日][1952-03-27]]に同内容の法案が3件提出される [SRC[>>687]]
という珍事となりました。
- 夏時刻法を廃止する法律案(井之口政雄君外二十二名提出、衆法第一七号)
-- [[日本共産党]]
- 夏時刻法を廃止する法律案(中曽根康弘君外七十四名提出、衆法第一八号)
-- [[改進党]]、社会党右派、左派並びに農民協同党等、共産党を除く各党 [SRC[>>687]]
- 夏時刻法を廃止する法律案(船越弘君外十一名提出、衆法第一九号)
-- [[自由党]]
[[共産党]]が反米色の強い法案を提出したのに対抗して中立的な内容の他2案が提出されたようです。
結局18号と19号が「併合」されて[[衆議院]]で[[可決]]され、[[参議院]]へと送られて成立しました。
[675] [[共産党]]は廃止法を通じて米国式制度導入の失敗を[[総括]]しようと試みたのに対して、
他党は単純に労働強化につながる結果となったことを廃止の理由としていました
[SRC[>>687, >>688]]。
いずれにせよ、この議事進行を巡る対立を除けば、
廃止すること自体には異論もなかったようです。
;; [795] [[夏時刻]]廃止を提案した[[国会議員]]の[[中曽根康弘]]や[[川崎秀二]]の[[子供]]である[[中曽根弘文]]や[[川崎二郎]]は、
[[平成]]時代に[[国会議員]]となり[[夏時刻]]の導入を推進しました。
[SEE[ [[サマータイム制度推進議連]] ]]
[1208]
当時の新聞は、[[予算]]や重要法案の審議も終わって[[国会議員]]も気が抜けて欠席も目立つ中での騒ぎだった
[SRC[>>1207]] と伝えていました。
[[共産党]]と[[自由党]]その他の対立では、
[FIG(quote)[
>
[TALK[ [[共産党]]
太陽の時間まで、自分勝手に扱う自由党は、清盛以上だ
]TALK]
[TALK[ [[自由党]]
地下にもぐった共産党には、時間のことなどどうでもよかろう
]TALK]
[TALK[
廊下に笑声
]TALK]
]FIG]
... というやり取りがあった [SRC[>>1207]] といいます。
;; [1225] [[清盛]]というのは[[日招き]]伝説のことか。
しかし[[夏時刻]]導入時ならともかく廃止時にその喩えはどうなんだろう。
[758] [TIME[4月4日][1952-04-04]][[成立]]、[TIME[4月11日][1952-04-11]][[公布]][[施行]]ということで、
今回は[[夏時刻]]開始予定の[TIME[5月4日][1952-05-04]]まで1ヶ月の余裕がありました。
-*-*-
[623] [TIME[4月17日][1952-04-17]]には、
[TIME[昭和二十七年四月十七日][1952-04-17]][[政令]]第百九号
[CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令を廃止する政令]]が制定され、
[CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]]は[[廃止]]されました
[SRC[>>611]]。この[[政令]]は[TIME[4月14日][1952-04-14]]頃から用意されていたようです
[SRC[>>615]]。
[REFS[
- [61] [CITE@ja[次官会議資料綴・昭和26年12月(昭和26年12月3日~12月27日)]] ([[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2018-01-02 22:01:58 +09:00]])
世論調査報告書 昭和二十六年十月実施
[CITE[サンマータイムに関する世論調査]],
[[総理府]] 国立世論調査所, [TIME[昭和二六・一二・八][1951-12-08]]
<https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000558454&ID=M0000000000001379469&TYPE=&NO=>
- [694] [CITE[衆議院会議録情報 第013回国会 議院運営委員会 第30号]] (昭和二十七年三月二十八日(金曜日) [TIME[2014-11-28 18:28:02 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0096/01303280096030a.html>
- [687] [CITE[衆議院会議録情報 第013回国会 労働委員会 第10号]] (昭和二十七年三月二十八日(金曜日) [TIME[2014-11-28 18:21:42 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0808/01303280808010a.html>
- [688] [CITE[衆議院会議録情報 第013回国会 本会議 第26号]]
(昭和二十七年三月二十八日(金曜日) [TIME[2017-01-26 01:00:08 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0512/01303280512026a.html>
- [693] [CITE[参議院会議録情報 第013回国会 労働委員会 第8号]] (昭和二十七年四月一日(火曜日) [TIME[2015-11-21 01:00:02 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0808/01304010808008c.html>
- [243] [CITE[参議院会議録情報 第013回国会 本会議 第28号]] (昭和二十七年四月四日(金曜日) [TIME[2016-08-20 01:00:03 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01304040512028c.html>
- [15] [TIME[昭和二十七年四月十一日][1952-04-11]][[法律]]第八十四号
[CITE[夏時刻法を廃止する法律]]
- [615] [CITE@ja[進達原議綴・昭和27年自4月至6月]]
(昭和27年04月14日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:24:39 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2010020315311625341>
- [609] [CITE@ja[第3次吉田内閣閣議資料綴・昭和27年4月15日~4月18日]]
(昭和27年04月15日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:17:10 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001381294>
- [611] [TIME[昭和二十七年四月十七日][1952-04-17]][[政令]]第百九号
[CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令を廃止する政令]]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
- [636] [CITE[Research Bureau論究]] (12), [[衆議院調査局]], [TIME[2015-12]]
<http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10368460/1?viewMode=>
-- [CITE[議案の審議過程における原案保持の原則 ―第 169 回国会における税制関連法案の取扱いを顧みて―]],
元[[衆議院議事部]]副部長 [[今野彧男]]
]FIGCAPTION]
> 衆議院
では第 13 回国会に「夏時刻法を廃止する法律
案」が、当時の自由、改進、共産の3党から
同時に個別に提出された。これは敗戦直後の
占領下において、占領軍の習慣に合わせて実
施を強制されていた夏時刻の制度を、独立回
復後に早々に廃止することにしたものである
が、全く同一内容、同一字句の3案は、衆議
院でともに労働委員会に付託された。そこで
自由、改進の両党案は併合修正されて(併合
しただけで字句の変更はなし)一案となって
成立し、共産党案は議決不要として処理され
た。
]FIG]
]REFS]
* 琉球の夏時刻制
[43] [[米国]]支配下の[[琉球]]では、[[夏時刻]]
([[夏季時刻]]、[[夏季時間]]、[[日光節約時間]]、[[夏期時間]]、[[サンマタイム]])
が実施されました。
[FIG(table)[
:y: [[西暦年]]
:jy: [[元号年]] ([[日本]]本土)
:s: 開始
:e: 終了
:y: [TIME[1948][year:1948]]
:jy: [TIME[昭和23年][year:1948]]
:s:
[TIME[6/1][1948-06-01]] [WEAK[[SRC[>>230]], 奄美 [SRC[>>1211]], 八重山 [SRC[>>44]]]],
[TIME[6/1 00:00][1948-06-01T00:00]] [WEAK[奄美 [SRC[>>234]]]]
:e:
[TIME[9/11][1948-09-11]] [WEAK[奄美 [SRC[>>1211]]]],
[TIME[9/12][1948-09-12]] [WEAK[[SRC[>>232]], 八重山 [SRC[>>44]]]],
[TIME[9/12 00:00][1948-09-12T00:00]] [WEAK[奄美 [SRC[>>236]]]],
[TIME[9/13 00:00][1948-09-13T00:00]] [WEAK[沖縄 [SRC[>>240, >>241]]]]
:y: [TIME[1949][year:1949]]
:jy: [TIME[昭和24年][year:1949]]
:y: [TIME[1950][year:1950]]
:jy: [TIME[昭和25年][year:1950]]
:s:
[TIME[5/6][1950-05-06]] [WEAK[[SRC[>>231]]]],
[TIME[5/7][1950-05-07]] [WEAK[奄美 [SRC[>>1211]]]],
[TIME[5/16][1950-05-16]] [WEAK[八重山 [SRC[>>44]]]]
:e:
[TIME[9/8][1950-09-08]] [WEAK[[SRC[>>195]]]],
[TIME[9/9][1950-09-09]] [WEAK[奄美 [SRC[>>1211]], 八重山 [SRC[>>44]]]]
:y: [TIME[1951][year:1951]]
:jy: [TIME[昭和26年][year:1951]]
:s:
実施あり [WEAK[沖縄 [SRC[>>242]]]]
]FIG]
[197] 時期に微妙な違いがありますが、誤りなのか実際地域により異なったのか不明です。
また終了日だけが示され時刻が示されていない場合、[[夏時刻]]最終日を表すのか[[冬時刻]]開始日を表すのか不明です。
[239] 1946年と1947年に実施されたのかは不明です。
[968] [TIME[1948年6月1日][1948-06-01]][[八重山民政府]][[告示]]第30号は、
この[[日]]より[[時刻]]を1時間進めることとしました [SRC[>>965]]。
これは[[南部琉球軍政府]]の[[マクラム]]軍政官から、
[[軍政府]]が[TIME[5月31日24時][1948-06-01T00:00]]に1時間進めた、
との通知があったことによるものでした [SRC[>>965]]。
[[民政府]]からの通知文は[TIME[2日][1948-06-02]]付になっており、
[[軍政府]]が急遽実施したものが[[住民]]に知れ渡るまで数日の時間差があったのかもしれません。
[970] [TIME[1948年9月15日][1948-09-15]][[八重山民政府]][[告示]]第51号は、
[TIME[9月12日1時0分][1948-09-12T01:00]]をもって[[標準時]]に復帰するとの[[南部琉球軍政府]]からの通知を周知するものでした
[SRC[>>969]]。15日に[[告示]]されても既に過ぎてしまっているわけですが、
米国[[南部琉球軍政府]]からの通知文の日付も13日になっています。
[966] 20世紀末にまとめられたと思われる[[石垣市]]の[[年表]]は、
[TIME[1948年6月1日][1948-06-01]]から
[TIME[9月12日][1948-09-12]]まで[[夏季時刻]] ([[サマータイム]])
が用いられたとしていました [SRC[>>44]]。
-*-*-
[238] 1949年、1950年の臨時北部南西諸島政庁や1948年-1950年の沖縄民政府の公報には
(すべて調べられたわけではありませんが) 同様の文書は見当たりません。
実施されなかったのか、公報に掲載されなかったのかは不明です。
-*-*-
[972] [TIME[1950年9月11日][1950-09-11]]、[[米国]]の[[八重山軍政府]]は、
[TIME[同日0時][1950-09-11T00:00]]より[[標準時]]に復帰することを指示しました [SRC[>>971]]。
相変わらず当日になってからの通知ですし、
9月11日は[[月曜日]]であり、世界的な慣例 (土曜日深夜・日曜日早朝)
からずれているのですが、週が開けてから慌てて復帰したということでしょうか。
[967] 20世紀末にまとめられたと思われる[[石垣市]]の[[年表]]は、
[TIME[1950年5月16日][1950-05-16]]から
[TIME[9月9日][1950-09-09]]まで[[夏季時刻]] ([[サマータイム]])
が用いられたとしていました [SRC[>>44]]。
-*-*-
[237] [[日本]]本土の実施時期とは、ずれがあります。
1948年の実施時期は[[南朝鮮]]と一致します ([[朝鮮半島の標準時]]参照)。
[[東京]]の[[米軍]][[極東軍司令部]]が5月に[[夏時間]]に移行したのを受けて、
周辺地域も1ヶ月遅れで追随したのでしょうか。
[229] 日本本土での夏時刻実施期間はまだ日本と琉球との民間貿易が認められなかったため、
日本本土や琉球の住民が相互に行き来することは ([[密貿易][琉球の密貿易]]を除き)
ほとんどなかったと思われ、
[[夏時刻]]切り替え期に一時的に[[時差]]が生じたとしても、
大きな問題にはならなかったのかもしれません。
日本の[[国会]]の夏時刻法案の審議でも、琉球との関係は全く話題になっていないようです。
;; [583] [[日本]]の[TIME[昭和23年][1948-04-28]]の[[参議院]]の審議では、[[議員]]が
「今日日本は鹿兒島の奄美大島を含めまして、約北緯三十度、北は北緯四十五度でありますから」
と発言しており、[[政府委員]]も特に訂正していません [SRC[>>582]]。
この当時[[奄美諸島]]には[[日本政府]]の[[施政権]]が及んでいなかったはずですが、
何を意味しているのかはよくわかりません。
[219] [[日本]]本土が[[夏時刻]]を廃止した1952年以後、[[琉球]]でも同様に廃止されたのかどうかも、
不明です。
[[日本]]と[[琉球]]の[[時差]]への言及がほとんど見つからないことから、
ほとんど同時期に廃止されているとは思われます。
[689] [[琉球]]での[[夏時刻]]実施には、統治者である[[米国]]・[[米軍]]の意思が強く働いていたものと推測されます。
[[日本]]本土も[[大韓民国]]も、[TIME[1952年][year:1952]]以後[[夏時刻]]は実施していません。
[TIME[1954年][year:1954]]の[[大韓民国]]の[[標準時]]改正には[[米軍]]は反対しています。
つまりこの時期の[[米軍]]は同一の[[時刻]]を用いることに重大な関心を持っていたと思われますから、
[[琉球]]のみで[[夏時刻]]を継続したとは考えにくいでしょう。
[REFS[
- [965] [[1948年八重山民政府告示第30号]]
- [969] [[1948年八重山民政府告示第51号]]
- [971] [CITE[時間変更の件]]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[44] [CITE[八重山近・現代史年表 昭和20年8月15日~昭和47年5月14日まで]]
([[石垣市]]教育委員会市史編集課, [TIME[2009-08-27 05:14:10 +09:00]] 版) <http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/100000/100500/Timeline/timeline-page/timeline-21.html>
]FIGCAPTION]
> 昭和23年(1948)
> [SNIP[]]
> 6月01日 夏季時刻(サマータイム)使用(~9月12日まで)
> [SNIP[]]
> 昭和25年(1950)
> [SNIP[]]
> 5月16日 夏季時刻(サマータイム)使用(~9月9日まで)
]FIG]
- [230] [CITE[行政記録]] ([TIME[2014-09-02 11:24:24 +09:00]] 版) <http://www.archives.pref.okinawa.jp/hpdata/gyoseikiroku/html2/00978.html>
- [232] [CITE[行政記録]] ([TIME[2014-09-02 11:24:24 +09:00]] 版) <http://www.archives.pref.okinawa.jp/hpdata/gyoseikiroku/html2/00991.html>
- [195] [CITE[行政記録]] ([TIME[2014-09-02 11:24:25 +09:00]] 版) <http://www.archives.pref.okinawa.jp/hpdata/gyoseikiroku/html2/01096.html>
- [231] [CITE[行政記録]] ([TIME[2014-09-02 11:24:25 +09:00]] 版) <http://www.archives.pref.okinawa.jp/hpdata/gyoseikiroku/html2/01085.html>
- [196] [CITE[デジタルアーカイブズ - 沖縄県公文書館]] ([TIME[2015-07-09 15:14:00 +09:00]] 版) <http://www.archives.pref.okinawa.jp/kensaku/>
- [233] [CITE[日光節約時間の件]] ([TIME[2016-07-05 18:43:49 +09:00]]) <http://www2.archives.pref.okinawa.jp/hpdata/kouhou/HTML/rinjihokubunansei/06872.html>
-- ([TIME[2006-03-15 17:30:08 +09:00]]) <http://www2.archives.pref.okinawa.jp/kouhou/PDF/rinjihokubunansei/1948-06-15.pdf>
-- 旧 [CITE[日光節約時間の件]] ([TIME[2006-06-09 12:25:35 +09:00]] 版) <http://www.archives.pref.okinawa.jp/hpdata/kouhou/HTML/rinjihokubunansei/06872.html>
- [235] [CITE[日光節約時間の件]] ([TIME[2016-07-05 18:43:47 +09:00]]) <http://www2.archives.pref.okinawa.jp/hpdata/kouhou/HTML/rinjihokubunansei/00284.html>
-- ([TIME[2006-03-15 17:40:45 +09:00]]) <http://www2.archives.pref.okinawa.jp/kouhou/PDF/rinjihokubunansei/1948-09-15.pdf>
-- 旧 [CITE[日光節約時間の件]] ([TIME[2006-06-09 12:22:29 +09:00]] 版) <http://www.archives.pref.okinawa.jp/hpdata/kouhou/HTML/rinjihokubunansei/00284.html>
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[234] 公報 一九四八年六月十五日 第三十七號 臨時北部南西諸島政廳 - 政廳 特別告示 [SRC[>>233]]
]FIGCAPTION]
>
[BOX(vertical)[
▲特別告示第二號