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[1] [[都市計画区域]]等 ([[都市計画区域]]、
[[準都市計画区域]]、[[都道府県]]が指定する区域)
では、[[建物]]の[[建築]]には[[建築確認]]が必要です。
[3] 区域外でも、[[特殊建築物]]や[[大規模建築物]]の[[建築]]には、[[建築確認]]が必要です。
[4] [[特殊建築物]]は、[[共同住宅]]、[[ホテル]]、[[病院]]、
[[学校]]、[[コンビニ]]、[[倉庫]]などが該当します。
ただし[[建築確認]]が必要なのは、[[延床面積]]100m[SUP[2]]を超える場合です。
[[新築]]、[[大規模修繕]]、[[用途変更]]、10m[SUP[2]]を超える[[増改築]]や[[移転]]には[[建築確認]]が必要です。
[5] [[大規模建築物]]は、[[木造]]なら3階建て以上、[[延床面積]]500m[SUP[2]]を超える、
高さが13mを超える、[[軒高]]が9mを超えるのいずれかに該当するものです。
[[木造]]以外では、2階建て以上か[[延床面積]]200m[SUP[2]]を超えるものです。
[[新築]]、[[大規模修繕]]、10m[SUP[2]]を超える[[増改築]]や[[移転]]には[[建築確認]]が必要です。
[6] それ以外の[[建築物]]は、[[新築]]や10m[SUP[2]]を超える[[増改築]]や[[移転]]に[[建築確認]]が必要です。
ただし[[防火地域]]内では、10m[SUP[2]]以下の[[増改築]]や[[移転]]にも[[建築確認]]が必要です。
[2] [[建築確認]]は、[[建築主事]]または[[指定確認検査機関]]が行います。
[7] [[建築確認]]の[[申請]]を受理してから原則として7日以内 (100m[SUP[2]]を超える[[特殊建築物]]や、
[[大規模建築物]]の場合、35日以内) に[[確認済証]]が[[交付]]されます。
[8] 工事完了後4日以内に到達するよう[[工事完了検査]]の申請が必要です。
[9] [[工事完了検査]]の申請の[[受理]]から7日以内に[[検査済証]]が[[交付]]されます。
[10] 100m[SUP[2]]を超える[[特殊建築物]]や、[[大規模建築物]]では、
[[検査済証]]が[[交付]]されるまで[[建物]]を使用開始してはなりません。ただし、
[[特定行政庁]]による[[仮使用]]の[[承認]]がある場合や、
[[工事完了検査]]の[[申請]]の[[受理]]から7日を経過した場合を除きます。