/
438.txt
139 lines (105 loc) · 6.24 KB
/
438.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
[1]
[[昭和時代]]中期、
[[日本の元号]]制度は未曽有の存続の危機に晒されました。
;;
[SEE[ 元号以外の事項や前後の時代の事項については、[[昭和時代の日時]] ]]
* 終戦後
[2]
[[大東亜戦争]]の[[終戦]]直後、
[[新日本]]など新しい[[紀年法]]を採用することを[[日本政府]]に提案する者がありました。
その他[[私的な紀年法][私年号]]や[[改元デマ]]が多々生じました。
[SEE[ [[昭和時代の日時]] ]]
[13]
[[日本政府]]は旧[[皇室典範]]の[[改元]]に関する条項にかわる新しい[[法律]]を制定しようとしましたが、
[[GHQ]]
の干渉により断念しました。
[14]
しかし [[GHQ]] も[[西暦]] ([[キリスト紀元]])
の利用を求めることは[[信教の自由]]に反するとして、
[[日本本土]]においてこれを強制することはできませんでした。
[51]
あるいは
[[GHQ]]
の威を借りて[[元号]]を廃止し、
[[西暦]]を公用化しようとする勢力が[[国会]]で活動しましたが、
国民の理解を得るには至りませんでした。
;;
[4]
[[大韓民国]]は[TIME[檀君紀元4281(西暦1948)年][year:1948]]、
[[檀君紀元]]を国の公式な[[紀年法]]としました
([TIME[檀君紀元4294(西暦1961)年][year:1961]]限りで[[西暦]]に[[改元]])。
[[中国大陸]]は[TIME[公元1949年][year:1949]]に建国された[[中華人民共和国]]に制圧され、
[[民国紀元]]が廃され[[公元]] ([[西暦]]) に[[改元]]しました。
[[外蒙古]] ([[ソ連]]の傀儡国家)
では[TIME[モンゴル人民共和国35(西暦1945)年][year:1945]]頃まで[[共戴紀元]]が残っていたものの、
[[西暦]]に移行していました。
[[越南]] ([[仏印]]からの独立戦争中)
では[[越南民主共和]]、[[越南共和]]の[[建国紀元]]が一部残っていたものの、
[[仏印]]時代から[[西暦]]化が進んでいました。
* 新憲法下の元号
[8]
[CITE[日本国憲法]]下の新[CITE[皇室典範]]に[[元号]]に関する定めはなく、
[CITE[登極令]]も[[廃止]]されたため、
[[改元]]に関する[[法令]]が存在しなくなりました。
[9]
現代においてはこれを「元号の法的根拠がなくなった」ということがあるようです。
といっても[[元号]]自体の法的根拠といえるものはこの時代以前にも以後にも存在せず
(当然の前提となっており)、[[改元]]の手続きを実施する法的裏付けがなくなった、
また[[一世一元の制]]が消滅した、とするのが正確と思われます。
[10]
そうした状況下でも[[法令]]の手続きではなく[[皇室]]の行事として[[改元]]の実施は可能だったと思われますし、
[[法律]]がなくても[[内閣告示]]で[[改元]]は可能ではないかと[[日本政府]]は検討していたようです。
;; [13]
[[元号]]の法的根拠がないとしても、
[[西暦]]にも同程度に法的根拠がありません。
[[月]]や[[日]]や[[曜日]]や[[閏秒]]にも[[法律]]による裏付けはありません。
法的根拠が存在しないことは直ちに問題とはなりませんし、
政府が使ってはいけないことにもなりません。
[[法律]]に定められなくても[[閏秒]]が実施できるのと同様に、
[[改元]]も不可能ではなかったはずです。
(ただ法的には問題ないとしても、
従来の[[詔勅]]による[[改元]]より格下の政府決定は歴史的正統性に難ありかもしれません。)
[11]
しかし明確な法制度がないのをいいことに、
[[元号]]を廃止するべきと騒ぐ人が現れ出しました。
大多数の[[日本国民]]が希望する[[元号]]制度の存続を確実にするため、
[[法律]]の制定が求められるようになりました。
[REFS[
- [12] [CITE@ja[元号法 - Wikipedia]] ([TIME[2019-03-29 20:56:03 +09:00]]) <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7%E6%B3%95>
]REFS]
* 元号法
[3]
その後[[元号]]問題はしばらく国政の課題とならず、
[[国民]]は[[昭和]]の[[元号]]を主として使い続けました。
しかし昭和50年代頃、
[[元号]]制度の安定化のため[[法制化][日本の元号法制]]を求める声が高まり、
ようやく[TIME[昭和54(1979)年][year:1979]]に
[CITE[元号法]]
が成立するに至りました。
[CITE[元号法]]は、
かつて[[日本政府]]が制定しようとした法案を改訂したものとなりました。
[SEE[ [[元号法]] ]]
* メモ
[48]
[CITE[日本国憲法]]制定時、思い切って[[一世一元]]はやめてしまって、
[[改元]]は[[政令]]で定めた時行う、
としてしまえば [[GHQ]]
の介入は回避できたりしなかったんだろか。
[[代始改元]]に加えて新憲法施行のような国家の一大事には[[改元]]する、
ということにでもしておいて[[大日本帝国]]時代に近づきすぎた[[天皇]]と[[元号]]の距離を適正化するべきだった。
(憲法制定改元の前例として[[大宝]]がある。)
[49] [CITE@ja[公的文書の年次表記に関する基本原則 – かんせい汗青PLAZA]]
([[所功の「かんせい汗青PLAZA」]]著, [TIME[2019-10-07 12:57:14 +09:00]])
<http://tokoroisao.jp/?p=4080>
[50] [CITE[KAKEN — 研究課題をさがす | GHQ宗教課カンファレンスレポートのデータベース作成と活用Webサイトの構築 (KAKENHI-PROJECT-15K02843)]]
([TIME[2019-10-07 13:17:32 +09:00]])
<https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-15K02843/>
[15] [CITE@ja[元号の「法的根拠」とは何か | ミカド文庫]]
([TIME[2019-04-18 13:58:34 +09:00]])
<http://mikado-bunko.jp/?p=848>
[30] [CITE@ja[元号の「法的根拠」とは何か – かんせい汗青PLAZA]]
([[所功の「かんせい汗青PLAZA」]]著, [TIME[2019-10-07 13:33:43 +09:00]])
<http://tokoroisao.jp/?p=4160>
[5] [CITE[西暦併用を求める会: 1950年参議院文部委員会元号廃止法案調査]]
([TIME[2019-10-11 13:20:31 +09:00]])
<https://seirekiheiyo.blogspot.com/p/1950.html>