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[5] [[宅建業者]]は、相手方 ([[買主]]、[[借主]]、[[交換]]の場合は両当事者) に対して、[[宅地建物取引士]]に[DFN[[[重要事項説明]]]]させなければなりません。
;; [8] 相手方が[[宅建業者]]であっても、説明しなければなりません。
[6] [[重要事項説明]]は、[[契約]]が成立するまでに行わなければなりません。
[1] [[重要事項]]の説明は、[[書面]] ([DFN[[[35条書面]]]]、[DFN[[[重要事項説明書]]]])
を[[交付]]して行わなければなりません。
[2] [[重要事項説明]]は、[[宅地建物取引士]]が行わなければなりません。
;; [7] [[専任の取引士]]である必要はありません。
[3] [[宅地建物取引士]]は、[[35条書面]]に[[記名押印]]できます。
[4] [[宅地建物取引士]]は、[[取引士証]]を[[提示]]しなければなりません。
[9] [[売主]]・[[貸主]]側の ([[媒介]]や[[代理]]を含む) すべての[[宅建業者]]に[[重要事項説明]]の義務があります。
しかし共通の[[宅地建物取引士]]が複数の[[宅建業者]]を代表して説明することもできます。
* 物件に関する重要事項説明
[10] 取引する[[物件]]に関する[[登記]]された権利の種類、内容を説明しなければなりません。
[[所有権]]や[[抵当権]]などが設定されていれば、説明しなければなりません。
[[所有権保存登記]]がない場合でも、[[表示登記]]があれば、
[[表題部]]の所有者名を説明する必要があります。
[11] [[都市計画法]]、[[建築基準法]]その他の[[法令上の制限]]があれば、
説明しなければなりません。
[12] ただし[[建物]]の[[貸借]]の場合、[[建蔽率]]、[[容積率]]、[[用途規制]]など建築に関する制限を説明する必要はありません。
[13] [[私道]]の負担がある場合、[[面積]]や[[負担金]]などを説明しなければなりません。
無い場合は、「私道負担なし」とします。ただし[[建物]]の[[貸借]]の場合は、
説明しなくて構いません。
[14] [[電気]]、[[ガス]]、[[上下水道]]の状態と、整備されていない場合はその見通しや整備の負担に関する事項を説明しなければなりません。
[[住居]]のみならず、事業用であっても説明が必要です。
[15] 未完成の場合、工事完了時の形状・構造等を説明する必要があります。
[[宅地]]については接する道路の構造・幅員を、
[[建物]]については主要構造部、内装及び外装の構造 (仕上げ)、設備の配置について説明しなければなりません。
[16] [[造成宅地防災区域]]、[[土砂災害警戒区域]]、[[津波災害警戒区域]]に指定されていれば、
その旨を説明しなければなりません。
[17] [[建物]]の場合、[[石綿]] ([[アスベスト]]) の使用の有無の調査結果が記録されていれば、
それを説明しなければなりません。説明に当たり新たに調査する[[義務]]はありません。
[18] 昭和56年6月1日の[[新耐震基準]]より前に[[着工]]した[[建物]]の場合、
[[耐震診断]]を受けていれば、その内容を説明しなければなりません。
[19] [[新築住宅]]の[[売買]]・[[交換]]の場合で[[住宅性能評価]]を受けている場合、
その旨を説明しなければなりません。[[貸借]]なら説明しなくて構いません。