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[FIG(quote)[
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[1] [CITE[衆議院会議録情報 第058回国会 外務委員会 第20号]]
([TIME[2015-11-28 01:00:09 +09:00]] 版)
<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0110/05805100110020c.html>
]FIGCAPTION]
> 昭和二十一年の一月二十九日に、GHQから行政権分離の覚え書きが出されまして、それに基づきまして、小笠原は本土の政府の行政権から分離されました。したがって、法律関係もその時点から適用がむずかしくなったわけでございますが、さらに、昭和二十七年の四月二十八日の平和条約によりまして施政権がアメリカに与えられるということから、それが結果といたしまして、二十一年の一月二十九日以降日本の法令の適用ができなくなった、こういうふうに考えております。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[4] [CITE[衆議院会議録情報 第058回国会 外務委員会 第20号]]
([TIME[2015-11-28 01:00:09 +09:00]] 版)
<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/058/0110/05805100110020c.html>
]FIGCAPTION]
> アメリカの軍政下におきましての法令としては、小笠原・火山諸島及び南鳥島司法及び刑法典というものと、いわゆる自治機能でつくられた布令、すなわちいわゆる五人委員会でつくった法規があるわけでございます。これは特別の規律ということになるわけでございますが、それ以外の事項につきましては、たとえば民法上の財産権の問題等につきましては、特にアメリカ側で特段の定めをしたという事実がございませんので、慣習法的といっていいかと思いますが、あそこで生活しております人が日本人であり、かつ長い間日本の法令下で生活をしていた人たちでございますので、その法意識を考えますと、やはり本土の民法の諸規定の内容が慣習法的に実現していたのではないかというふうに考えます。したがって、そういうような問題につきましては、返還になりましても、何ら手当てをする必要はないわけでございます。これに反して、行政権行使に関係するものは、施政権を譲渡しているので、一応消滅をしていると解されるわけであります。したがいまして、行政権行使に関する事項は、新たに本土の法令を適用するに際し、特別の規定を設けていかなければならないことになるわけであります。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[13] [CITE[第2章 小笠原復帰の経過に見る「返還と共生」の課題]],
[[釧路公立大学地域経済研究センター]] [[小磯修二]],
[CITE[「ロシア人との共生による望ましい地域社会の形成に向けて」―根釧地域と北方四島との一体的な地域政策のあり方についての共同研究― 研究報告書]],
[TIME[平成13年8月][2001-08]],
[[釧路公立大学地域経済研究センター]]
([TIME[2008-11-28 15:53:10 +09:00]] 版)
<http://www.kushiro-pu.ac.jp/center/research/pdf/russia1.pdf#page=15>
]FIGCAPTION]
[[PDF]] 19ページより:
> 小笠原諸島の施政権が日本政府から分離された際、施政権である連合国(平和条約締結後は米国)は同諸島を管轄する軍司政長官に布告制定権限を与え、これに基づき、昭和 27年5月8日には「司法典及び司法手続」が、昭和 30 年1月 13 日には「刑法典」が制定され、昭和 39 年 10 月1日にはこれらを総合して「小笠原、火山諸島及び南鳥島司法及び刑法典」が制定されている。これ以外には軍司政長官が小笠原諸島に関して制定した法令はない。ただ、軍司政長官布告は、現住島民に若干の自治権行使を認めており、その自治権行使により制定されているものに、別に「小笠原諸島に関する布令」というものがある。この布令は、現住島民の選出した5人の委員で構成されるカウンシルにより制定されたもので、野生生物保護、衛生保全、課税、就労及び罰則について規定している。
> 小笠原諸島に関して制定法として存在している法令は、この二つのみということになると、現住島民の日常生活の関係を規律する私法的規範はどうなっているのかということが当然問題とされようが、軍司政長官がこれについて何らの意思表示もしていないということは、施政権者が同諸島に新しい私法的秩序を作る意図がなかったことを意味し、したがって、施政権者は、従来の秩序をそのまま黙認して、その存続を認めたものと解しうることになる。
]FIG]