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[7]
[TIME[昭和54年6月12日][1979-06-12]][[法律]]第43号
[DFN[[CITE[元号法]]]]は、
[[元号]]の制定について定めた[[日本]]の[[法律]]です。
[SEE[ 元号と改元の一般的事項は[[元号]]、[[日本の元号]]、[[日本の元号法制]]、[[改元]] ]]
[SEE[ 日本の日時制度一般は[[日本の暦]] ]]
[31]
本法の制定により、
[[改元]]に関する明文条項が消失し次期[[改元]]およびそれ以後の[[日本の元号]]制度の存続が危惧された[[昭和の元号危機]]は解消しました。
* 本文
[REFS[
- [4] [CITE@ja[元号法]] ([TIME[2019-03-30 11:28:32 +09:00]]) <http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=354AC0000000043>
- [54] 元号法 (昭和54年6月12日法律第43号)
-- <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO043.html>
-- 既に消失 [TIME[2019-03-30T02:28:44.700Z]]
- [11] [CITE@ja[元号法]] ([[RON/田川 諭]]著, [TIME[2019-03-30 11:42:04 +09:00]]) <https://www.ron.gr.jp/law/law/gengou.htm>
]REFS]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[5]
昭和五十四年法律第四十三号
[CITE[元号法]]
]FIGCAPTION]
>
[BOX(vertical)[
[YOKO[1]] 元号は、政令で定める。
[YOKO[2]] 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
'''附則'''
[YOKO[1]] この法律は、公布の日から施行する。
[YOKO[2]] 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
]BOX]
]FIG]
* 元号の制定
[8] 本則第1項は、[[元号]]を[[政令]]で定めるとしています [SRC[>>5]]。
[[政令]]は[[内閣]]が決定し[[天皇]]によって[[公布]]されます。
[9] つまり[[朝廷]]や[[幕府]]が検討し[[天皇]]が確定させる[[日本]]の伝統的[[改元]]手続きを[CITE[日本国憲法]]下の制度に落とし込んだ形となっています。
[3] [CITE[元号法]]は[[元号]]の制定の基本的事項を定めるのみで、
具体的な選定基準や詳細な手続きは含まれていません。
そうした事項は政府文書や個々の[[改元]]時の政府会議などで定められています。
[SEE[ [[元号の選定]] ]]
-*-*-
[10] 附則第2項は、[CITE[元号法]]制定時点で現に実施されていた
([CITE[大日本帝国憲法]]下の旧[CITE[皇室典範]]に従い[[詔勅]]で[[改元]]された後存続していた)
[[昭和]]の[[元号]]を、[CITE[元号法]]に基づく[[元号]]であるとみなす
[SRC[>>5]] としました。
-*-*-
[12] [CITE[元号法]]に基づく[[政令]]は、次の[[改元]]で制定されました。
[FIG(short list)[ [27] [CITE[元号法]]に基づく[[政令]]による[[元号]]
- [[平成]]
- [[令和]]
]FIG]
[17] [[元号]]の読みは[[改元]]と同時に[[内閣告示]]とすることが慣例となっています。
[[内閣告示]]を要求する[[法令]]は無さそうです。
[28] [[元号]]に関するその他の情報は、
適宜政府から ([[法令]]ではない文書としてまたは口頭で) 発表されています。
[SEE[ [[平成改元]]、[[令和改元]] ]]
* 一世一元の制
[13] 本則第2項は、[[譲位]]があったときのみ[[改元]]するとしています [SRC[>>5]]。
それ以外の[[改元]]は認められておらず、
[[明治]]の[[改元]]の[[詔書]]で宣言され旧[CITE[皇室典範]]で引かれた[[一世一元の制]]を継続するものと理解されています。
[SEE[ [[一世一元]] ]]
[14]
[[譲位]]があると[[改元]]するとは定められていますが、
その時期は明記されていません。
旧[CITE[皇室典範]]下の[CITE[登極令]]は直ちに[[改元]]すると明記していたので、
柔軟に運用できるように意図的に曖昧にされたと思われます。
[21]
[[平成改元]]は[[即位]]の翌日の[[日始][日界]]に実施されました。
[[譲位]]が年末だった場合には新年年始に[[改元]]することも検討されていたといわれています。
[22] [[平成31年新元号]]の[[改元]]時にも翌年始[[改元]]などが提案されていたようですが、
採用されませんでした。
[15]
[[譲位]]が「あった場合に限り改める」
とあることから、[[退位]]前に[[改元]]の[[政令]]を定めることはできないと解する人もいましたが、
[[平成31年新元号]]の[[改元]]時に[[日本政府]]は可能であるとする解釈を採ったようです。
-*-*-
[16]
当然ながら[CITE[元号法]]を[[国会]]が[[改正]]すれば[[譲位]]以外の[[改元]]への道は開くことができます。
[[平成時代]]の[[天皇陛下][明仁]]が[[退位特例法]]で[[退位]]することとなったように、
[[国会]]が特例法により臨時に[[改元]]することも技術的には可能とみられます。
* 元号利用
[18] [CITE[元号法]]は[[元号]]の利用法や利用の可否について一切定めていません。
[SEE[ 法的にでなく慣習的に定まっている用法については[[元号年]]、[[元年]] ]]
[19] [CITE[元号法]]によって[[元号]]の利用が強制されている、
公的機関で[[元号]]を使わなければならないとされている、
といった主張をする人もいますが、
明白な誤りです。
反[[天皇]]、反日主義者がそうした[[デマ]]を流布しているようです。
[SEE[ [[日本の暦]] ]]
[20] [[地方公共団体]]の[[条例]]や組織の規則などで、
[[元号]]を利用することを定めていたり、
[[元号]]を使って表記する場合の書式を定めていたりすることがあります。
([[西暦]]と併用する団体や[[西暦]]のみ採用する団体もあり、
[CITE[元号法]]などで強制されているとすればあり得ないことです。)
[SEE[ [[日本の元号法制]] ]]
* メモ
[6] [CITE@ja[元号法 - Wikipedia]] ([TIME[2019-03-29 20:56:03 +09:00]]) <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7%E6%B3%95>
[23]
[[元号]]の法制化が課題となっていたのと同じ時期の
[TIME[1973年][year:1973]]には[[福祉元年]]という[[スローガン][スローガン的元号]]も掲げられていました。
[24] [CITE@ja[元号制度明確化に関する質問主意書:質問本文:参議院]]
([TIME[2017-04-04 13:37:41 +09:00]])
<http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/084/syuh/s084003.htm>
[25] [CITE[衆議院会議録情報 第087回国会 内閣委員会 第8号]]
([TIME[2017-08-24 01:00:03 +09:00]])
<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/087/0020/08704190020008c.html>
[26] [CITE@ja[参議院議員堀江正夫君提出元号制度明確化に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院]]
([TIME[2017-04-04 14:07:22 +09:00]])
<http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/084/touh/t084003.htm>
[29] [CITE@ja[「元号法」に忠実な新元号の公布を切望する – かんせい汗青PLAZA]]
([[所功の「かんせい汗青PLAZA」]]著, [TIME[2019-10-07 13:31:18 +09:00]])
<http://tokoroisao.jp/?p=4327>
[30] [CITE@ja-JP[動向 (6)(1369)]], [[動向社]], [TIME[1977-06]], [TIME[2022-12-28T09:26:51.000Z]], [TIME[2022-12-29T09:15:38.978Z]] <https://dl.ndl.go.jp/pid/2781072/1/13> (要登録)
[32] [CITE@ja-JP[祖国と青年 (2)(27)]], [[日本協議会]], [TIME[1977-02]], [TIME[2022-12-28T09:26:51.000Z]], [TIME[2022-12-30T14:43:17.669Z]] <https://dl.ndl.go.jp/pid/2842107/1/4> (要登録)
[33] [CITE@ja[元号法における昭和の位置付け - 自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2]], [TIME[2023-06-01T03:01:56.000Z]] <https://hoti-ak.hatenablog.com/entry/2022/10/28/215956>
[45]
[CITE@ja-JP[大阪学院大学論叢 (21)]], [[大阪学院大学]], [TIME[1973-08]], [TIME[2024-02-01T05:12:54.000Z]], [TIME[2024-02-09T12:35:33.631Z]] <https://dl.ndl.go.jp/pid/1797331/1/121> (要登録)
-*-*-
[34] [CITE@ja[昔の日本人は勝手に元号を作っていた件|森往来の日本雑記]],
2019年5月21日 00:56,
[TIME[2023-11-08T13:27:20.000Z]] <https://note.com/ourai/n/na0f4bc6dcee0>
>[SNIP[]]2019年4月3日付の毎日新聞から。東京大学教授の加藤陽子氏(日本近代史)のインタビュー。適宜改行。
>[SNIP[]]
>
〈1926年に始まった昭和という元号が、1979年になって、[B[さかのぼって正統化された]]のだ。その意味の重さを思えば、元号法制化が大きな歴史の分水嶺だったと、今になって理解できる。
>
[B[元号法が、旧憲法下で定められた昭和をたやすく再定義し得たのなら、同法自体も、天皇が譲位する時代にふさわしく、今後、改正できるはずだ。〉]]
>▼ラストの一文の切れ味の鋭さに唸ってしまった。本物の学問とは、こういうことをいうのではないだろうか、と思った。権威の「正統化」というものは、「伝統」やら、「歴史の重み」やらとは関係なく、実に便利に出来上がるものなのだ。だから、権威はつくりかえることができる。
[35]
>>34 大学教授もブログ著者も法律の条文を自分の思想に引きつけて好き勝手に解釈しすぎでは?
[[国会]]の[[議決]]があれば[CITE[元号法]]はいくらでも改正できる。
[[中学生]]でもわかること。それが「本物の学問」なのか。
[36]
「さかのぼって正統化」「たやすく再定義」も意味不明。
[CITE[元号法]]附則1条にある通り、
[CITE[元号法]]が効力を有するのは[CITE[元号法]]の[[公布]]以後に対してのみ。
[CITE[元号法]]の[[公布]]以前は「昭和」は[CITE[元号法]]に基づく[[元号]]ではなかった。
[CITE[元号法]]の[[公布]]以後は「昭和」は[CITE[元号法]]に基づく[[元号]]である。
そこには旧憲法は何も関係なく、何も遡ってなどいない。
「再定義」すらされていない。ただただ「定義」しただけ。
[37]
こんなガバガバ理論でもあっさり飲み込まれてしまう人がいるのだから、
ある種の
「切れ味の鋭さ」
があるのは確かかもしれない。
[38]
[CITE[元号法]]が今に至るまで改正されないのは、
国民によって選出された国会議員が改正の必要性を認めていないから。
ただそれだけのことではないのか。
[40] この大学教授は後に[[日本学術会議]]の任命拒否された人。
[41] 業績リストを見てもほとんどが[[近代日本]]の戦争と政治に関する研究のようで、
[[元号]]関係の研究は (少なくても論文の題名になるレベルのものは) 皆無。
なぜ[CITE[毎日新聞]]はこんな畑違いの人に意見を聞きに行って、
まるでその道の専門家であるかのように記事にしているのかが謎。
[42]
[CITE[毎日新聞]]は[[元号]]関係でやらかしまくっている前科があるから ([SEE[ [[改元デマ]] ]])、
慎重に慎重を重ねなければならないはずなのに、どうしてこんな杜撰な記事作りをしているのか。
本職の[[元号]]研究者などには相手にしてもらえなかったのか?
[39] 関連: [[自由自治]]
[43] >>110 p.[L[363]]
>
[VRL[
[SNIP[]]また、元号法制定にかかる国会審議で「元号法は、その使用[BR[]]
を国民に義務付けるものではない」との政府答弁があり、法制定後、多くの役所で国民に元号の使[BR[]]
用を強制しないよう注意を喚起する通達が出されている。
]VRL]
[44] 「多くの役所」が具体的にどこなのかは書かれていない。
[REFS[
- [110] [CITE[[[元号 全247総覧]]]]
-- [111] [CITE@ja-jp[元号 全247総覧 | 山本 博文 |本 | 通販 | [[Amazon]]]], [TIME[2023-12-29T02:58:06.000Z]] <https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/490811739X/wakaba1-22/>
]REFS]