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[1] [DFN[[[開発行為]]]]とは、[[建築物]]の[[建築]]や[[特定工作物]]の[[建設]]のための、
[[土地]]の[[区画形質]]の変更をいいます。
* 許可
[2] [[開発行為]]には、[[知事]]の[[許可]]が必要です。
ただし、[[政令指定都市]]、[[中核市]]、[[特例市]]では、
[[市長]]の[[許可]]が必要です。これを[DFN[[[開発許可]]]]といいます。
[11] 開発許可の申請は、[[所有権]]者以外でも可能ですが、相当数の同意が必要です。
[12] 申請には、既存の公共施設の管理者と協議し、同意を得る必要があります。
[13] 申請には、開発行為により設置される公共施設の管理者となる者と協議する必要があります。
;; [20] [[開発行為]]により設置された[[公共施設]]は原則として[[市町村]]に属し、
[[管理者]]も[[市町村]]となります。
[14] 申請は[[書面]]で行います。
[15] 申請書には開発区域、予定建築物の用途、設計図書、工事施工者などを記載します。
[16] [[知事]]等は、[[市街化調整区域]]での開発許可には、[[開発審査会]]の同意が必要です。
ただし[[第二種特定工作物]]の建設の場合を除きます。
[17] [[知事]]等が[[不許可]]とした場合、[[開発審査会]]に不服審査を請求できます。
* 除外対象
[3] [[国]]や[[都道府県]]などが行う[[開発行為]]は、
[[知事]]等との協議が成立すれば、[[開発許可]]があったものとみなされます。
[4] [[図書館]]、[[公民館]]、[[駅舎]]などは公益目的とみなされ、
開発許可は不要です。
;; [5] しかし[[学校]]、[[医療施設]]、[[社会福祉施設]]等は開発許可が必要です。
[6] [[土地区画整理事業]]、[[都市計画事業]]、[[市街地再開発事業]]の場合は、
[[開発許可]]は不要です。
[8] [[非常災害]]のために必要な応急措置には許可は不要です。
[7] 軽微な開発行為や通常の管理行為の範囲内であれば、
[[開発許可]]は不要です。
[9] 小規模の開発は、許可が不要です。規模は、次の通り[[面積]]により決まります。
[FIG(list)[
- [[市街化区域]]では、 100m[SUP[2]]未満なら許可不要
-- ただし地域によっては 500m[SUP[2]] 未満なら許可不要
- [[市街化調整区域]]では、除外なし
- [[非線引き区域]]では、3000m[SUP[2]]未満なら許可不要
- [[準都市計画区域]]では、3000m[SUP[2]]未満なら許可不要
- その他の区域では、1[[ha]]未満なら許可不要
]FIG]
[10] [[農林漁業]]のための開発行為は、[[市街化区域]]を除き、許可不要です。
* 変更や完了
[18] 完了後、[[知事]]等に[[届出]]が必要です。
[19] [[知事]]等は、[[開発許可]]に適合しているか検査し、
[[検査済証]]を[[交付]]し、完了を[[公告]]します。
[21] 工事内容の変更があれば、[[知事]]等の[[許可]] (軽微な変更であれば[[届出]])
が必要です。
[22] [[開発行為]]の[[廃止]]には、[[知事]]等への[[届出]]が必要です。
[23] [[開発許可]]のあった[[土地]]の[[所有者]]が[[特定承継]]
([[売買]]、[[譲渡]]等) により変化する場合、[[知事]]等の[[承認]]が必要です。
;; [[一般承継]] ([相続]]、[[合併]]等) による変化の場合は不要です。