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[1]
[TIME[昭和23年 (1948年)][year:1948]]
から[TIME[昭和26年 (1951年)][year:1951]]までの4年間、
[[日本]]では[[夏時刻]] ([[サンマータイム]])
が実施されました。
* 日本本土の夏時刻制
[317] [[日本]]の[[本土]]では、
[TIME[昭和23年][year:1948]]から[TIME[昭和26年][year:1951]]まで、
[[中央標準時]] [TZ[+09:00]] を1時間進めた[[夏時刻]] [TZ[+10:00]]
が実施されていました。
** 制度の呼称
[22] [[政府]]内では当初[[デイライト・セイヴィング・タイム]] [SRC[>>634]]
や[[日光節約時間]]といった名称も用いられていましたが、
最終的に[[法律]]上の呼称は[[夏時刻]]となりました。ただし[[夏時間]]とも表記され揺れていました。
[320] [[新聞]]報道を始め世間一般では[[サンマタイム]]、[[サンマータイム]]と呼ばれていました。
[[秋刀魚]]と掛けた[[駄洒落]]のようなものも広まっていたようです。
[296] [[新聞]]では[[夏時刻]]制度の[[時刻]]のことを「[[日本夏時間]]」と表記していたようです
[SRC[>>284]]。
[297] [DFN[JDT]] と略されることもあります (当時から用いられていたのかは不明です)。
** 実施期間
[18] [[夏時刻法]] [SRC[>>13, >>14]] によると、次のように[[夏時刻]]が運用されていました。
[FIG(table)[
:gyear: [[元号年]]
:year: [[西暦年]]
:old: 旧[[曜日]]
:old day: 旧[[日時]]
:new: 新[[曜日]]
:new day: 新[[日時]]
:notes: 備考
:gyear: [TIME[昭和23年][year:1948]]
:year: [TIME[1948年][year:1948]]
:old: 5月第1[[土曜日]]
:old day: [TIME[5月1日24時][1948-05-02T00:00+09:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[5月2日1時][1948-05-02T01:00+10:00]]
:notes: [[夏時刻]] [TZ[+10:00]] 開始
:gyear: [TIME[昭和23年][year:1948]]
:year: [TIME[1948年][year:1948]]
:old: 9月第2[[土曜日]]
:old day: [TIME[9月11日25時][1948-09-11T25:00+10:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[9月12日0時][1948-09-12T00:00+09:00]]
:notes: [[標準時]] [TZ[+09:00]] 復帰
:gyear: [TIME[昭和24年][year:1949]]
:year: [TIME[1949年][year:1949]]
:old: 4月第1[[土曜日]]
:old day: [TIME[4月2日24時][1949-04-03T00:00+09:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[4月3日1時][1949-04-03T01:00+10:00]]
:notes: [[夏時刻]] [TZ[+10:00]] 開始
:gyear: [TIME[昭和24年][year:1949]]
:year: [TIME[1949年][year:1949]]
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:old day: [TIME[9月10日25時][1949-09-10T25:00+10:00]]
:new: [[日曜日]]
:new day: [TIME[9月11日0時][1949-09-11T00:00+09:00]]
:notes: [[標準時]] [TZ[+09:00]] 復帰
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:year: [TIME[1950年][year:1950]]
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:new day: [TIME[9月9日0時][1951-09-09T00:00+09:00]]
:notes: [[標準時]] [TZ[+09:00]] 復帰
]FIG]
-*-*-
[147] [[Time Changes]] の [[JAPAN]] は、次のように示していました [SRC[>>139]]。
- [TIME[1948-05-02]] - [TIME[1948-09-11]]
- [TIME[1949-04-03]] - [TIME[1949-09-10]]
- [TIME[1950-05-07]] - [TIME[1950-09-09]]
- [TIME[1951-05-06]] - [TIME[1951-09-08]]
[HISTORY[
[622] [[tzdata]] の [CODE[Asia/Tokyo]] は、
[TIME[2018年][year:2018]]の改訂 [SRC[>>979]] まで、
次のように定義していました [SRC[>>159]]。
- [TIME[1948年][year:1948]]、[TIME[1950年][year:1950]]、[TIME[1951年][year:1951]]
5月第1日曜日2時0分に1時間進める
- [TIME[1949年4月][1949-04]]第1日曜日2時0分に1時間進める
- [TIME[1948年][year:1948]]-[TIME[1951年][year:1951]]の
[TIME[9月8日][--09-08]]またはそれ以後の土曜日2時に1時間戻す
]HISTORY]
[980] [[tzdata]] の [CODE[Asia/Tokyo]] は、
次のように定義しています [SRC[>>159]]。
- [TIME[1948年][year:1948]]、[TIME[1950年][year:1950]]、[TIME[1951年][year:1951]]5月第1[[土曜日]]24時に1時間進める
- [TIME[1949年4月][1949-04]]第1土曜日24時に1時間進める
- [TIME[1948年][year:1948]]-[TIME[1951年][year:1951]]9月9日またはそれ以後の[[日曜日]]0時に1時間戻す
[155] [[Shanks]] (1991 [SRC[>>150]], 2003 [SRC[>>270]])
は[[日本]]のうち Asiya Air Force Base、Atsugi Naval Air
Station (US)、Tachikawa Air Force Base、Yokosuka Naval Base (US)、Yokota Air Force Base (US)
で[[夏時刻]]が実施され、それ以外では実施されていないとしています。
[[Shanks]] のデータにおける[[米軍基地]]とそれ以外の[[日本]]との違いはこの[[夏時刻]]のみであり、
[[Shanks]] は[[米軍基地]]のみ[[夏時刻]]が実施されたとする何らかの情報を得ていたのかもしれませんが、
不明です。
この時代には他にも[[米軍基地]]や[[英軍基地]]が設置されていたはずですが、
それらには言及がありません。
[156] [[tzdata]] は、[[Shanks]] を引用しつつ、
[TIME[1951年][year:1951]]に[[日本政府]]が[[世論調査]]で[[夏時刻]]を廃止したとの情報を根拠に、
[[米軍基地]]限定とは考えにくいとし [CODE[Asia/Tokyo]] に[[夏時刻]]を適用しています
[SRC[>>159]]。
[158] [[Shanks]] ([TIME[2003][year:2003]] [SRC[>>270]]) と
[TIME[2018年][year:2018]]の改訂 [SRC[>>979]] 以前の [[tzdata]] は、
切り替えの[[時刻]]を[TIME[2時0分][02:00]]としていました。
その根拠は不明です。[CITE[夏時刻法]]と明らかに矛盾しており、誤りと考えられます [SRC[>>157]]。
境界を2時とするのは[[米国]]式の制度であり、 [[GHQ]]
や[[米軍基地]]が[[日本]]国内とは異なる制度を用いていた可能性も残りますが、
[[日本]]の[[本土]]のみならず[[米国占領地琉球]]や[[米国占領地南朝鮮]]・[[大韓民国]]でも0時を境界としていたのですから、
[[Shanks]] またはその情報源が誤解または根拠なく情報を補ったと推測する方が自然です。
[REFS[
- [981] [CITE['''['''tz''']''' The Japanese time zone rule is wrong.]] ([TIME[2018-01-24 20:46:38 +09:00]]) <http://mm.icann.org/pipermail/tz/2018-January/025896.html>
- [979] [CITE@en[Fix Japan DST transition times in 1948-1951]]
([[eggert]]著, [TIME[2018-01-22 11:50:36 +09:00]])
<https://github.com/eggert/tz/commit/bbd0ea690201acab766db57142f9aa0abba30613>
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[517] [CITE@en[Japan Standard Time - Wikipedia, the free encyclopedia]]
([TIME[2016-09-14 19:13:45 +09:00]])
<https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Standard_Time>
]FIGCAPTION]
> In 1948–1951 occupied Japan observed daylight saving time (DST) from the first Sunday in May at 02:00 to the second Saturday in September at 02:00, except that the 1949 spring-forward transition was the first Sunday in April. [4]
;; 出典 [4] は [[tzdata]]。
]FIG]
]REFS]
** 時刻の呼称
[628] 開始日は1日が23時間で構成され、終了日は1日が25時間で構成されました。
[670] [CITE[夏時刻法]]は、実施の期間「の間は、
すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いる」と定めており、
これに従えば開始日は1時 (午前1時) から始まり24時 (午後12時) で終わると解釈できます。
[19] 同様に終了日は0時 (午前0時) から24時 (午後12時) が存在すると解釈できますが、
その直後の1時間の余分な時間がどう呼ぶべき[[時刻]]なのかは、明確ではありません。
[679] [[夏時刻法]]制定時の[[国会]]審議では、[[政府委員]]は
「四月の第一土曜日に次ぐ日曜日は、午前零時から一時までの一時間が消滅し、九月の第二土曜日の午後十一時から、翌日曜日の午前零時までが、二時間となりますので」
[SRC[>>495]] と言及していました。この日の最後の1時間がどのような[[時刻]]なのか、
やはり不明瞭です。
[343] 現代の文献は、[[24時間制]]で 24:00〜25:00 のように呼んでいる
[SRC[>>12, >>350, >>666]] ことが多いです。ただし、それが当時の呼称であるのかどうか、
より一般的に用いられていたであろう[[12時間制]]でどう呼ばれていたのかは、
不明です。
[672] [CITE[夏時刻法]]の条文にそのまま従えば、翌日午前0時-午前1時ということになりますが、
[[日付]]が変わってしまうのでは25時間の1日であるとの規定と矛盾してしまいます。
[[日付]]は無視して[[時刻]]部分だけ「中央標準時より一時間進め」るなら、
2回目の午前0時-午前1時が24時間ぶりに訪れたとも解釈できますが、不可思議です。
[295] 実際には、この時代に普及していた[[アナログ時計]]では、
深夜12時に時計の針を1時間動かす方法で[[夏時刻]]への移行や復帰が行われました。
「こんやの12時」に時計を調整して復帰するよう指示した当時の記録もあります [SRC[>>513]]。
この時計の動きに忠実に従うなら、「午後11時59分」のあと、12時になった瞬間に再び
「午後11時」が訪れたということになります。
ただし、この方式は[CITE[夏時刻法]]よりも1時間早く[[中央標準時]]に復帰したことになります。
;; [516] [[閏時]]も参照。
** 経緯
*** 初回実施
[742] [[大東亜戦争]]の[[終戦]]の後の[TIME[1945年12月][1945-12]]の[[帝国議会]]で、
[[貴族院議員]]の[[向山均]]が電力不足に関する[[質問]]内で[RUBY[[[夏季時間]]][[[サンマー・タイム]]]]の導入を求めたのに対し、
[[商工大臣]]の[[小笠原三九郎]]は検討中だと回答しました [SRC[>>741]]。
もっとも小笠原は[[夏時刻]]についてピンときていないようで、
当人が推進していたのではなく[[商工省]]内で検討もされていたという程度なのでしょう。
小笠原は[TIME[翌年][year:1946]][[公職追放]]により[[辞職]]を余儀なくされ、
向山も[TIME[同年][year:1946]]に議員辞職していますが、
これらが[[夏時刻]]に影響を与えたかは不明ながら、
結局[TIME[1946年][year:1946]]には実施されませんでした。
[597] [[日本]]の[[夏時刻]]の実施は、 [[GHQ]] [[経済科学局長]][[マーカット少将]]の覚書、
“日本におけるデーライト・セービング採用についての計画”に端を発するとされています
[SRC[>>598]]。これが何年のものかは不明です。
[746] [TIME[昭和二十二年五月三十日][1947-05-30]]付けの[[日本政府]]内部の文書によると、
[TIME[五月二十七日][1947-05-27]]に [[GHQ]] から[[デイライト・セイヴィング・タイム]]実施の公算が大きく、
[[日本政府]]も準備を進めるよう連絡があった [SRC[>>634]] ようです。
具体的な実施日の言及はありませんが、この年の夏、すなわち連絡後早々にも開始することを目指していたのでしょうか。
しかし結局この年も[[夏時刻]]は実施されませんでした。
-*-*-
[775] [TIME[1948年4月9日][1948-04-09]]、
[[日本政府]]は[[夏時刻]]の実施を[[閣議決定]]しました [SRC[>>1675, >>774]]。
当時の報道では、
[TIME[5月1日0時][1948-05-01T00:00+09:00]]を
[TIME[1時][1948-05-01T01:00+10:00]]とし、9月一杯実施するとされていました [SRC[>>1675]]。
終了時期が遅いですが、当初予定がそうだったのか、
不正確な報道だったのかは不明です。
[747] [TIME[昭和23年4月13日][1948-04-13]]には、
[CITE[夏時間に関する件]] [WEAK[(関の門は门)]] が[[閣議決定]]されました
[SRC[>>632]]。本件文書は[TIME[前日][1948-04-12]]から[TIME[当日][1948-04-13]]にかけてのいくつかのバージョンが残っており、
変更点が書き入れられたものもあります。
[748] 細かい点は変更が多いですが、大枠においては最終的な[CITE[夏時刻法]]と同じ内容が既に含まれていました。
制度の呼称について、初期の版では[[日光節約時間]] [WEAK[(間の門は门)]] [SRC[>>633]]
となっていましたが、最終版 [SRC[>>631]] では[[夏時間]]となっています。
また本制度の[[時]]の呼称として[[夏季時]]や[[夏時]] [SRC[>>633]] も検討されていたものの、
最終的に[[夏時間]] [WEAK[(間の門は门)]] [SRC[>>631]] となっています。
もっとも、それも仮称となっています。
[[GHQ]] ([[米国]]) の希望で導入された[[夏時刻]]制度の呼称が[[米国]]式の[[日光節約時]]ではなく、
[[欧州]]式となった事情は謎です。
[749] 初回実施は、[TIME[五月一日午後十二時(二四〇〇)][1948-05-02T00:00:00+09:00]]を[TIME[五月二日午前一時(〇一〇〇)][1948-05-02T01:00+10:00]]とすることになっていました。
以後の開始は4月10日前後、終了は9月10日前後 (初年は9月11日) とされていましたが、
最終的に4月第1土曜日と9月第2土曜日となりました。
[750] また特に制度上の措置が必要な項目として、[[期間計算]]、[[天文台]]の[[報時]]、
列車運行、労働時間・給与計算が挙げられていました。後の実施時には、
労働時間について[[政令]]で特例が定められましたが、それ以外の法的措置はとられていません。
列車については、[[国鉄]]の運行上調整が行われていたようです。
[[報時]]はもとより[[中央標準時]]によるものとなっていますが、
[CITE[夏時刻法]]にはそれを否定しない規定があるため、それでカバーされているのでしょう。
[[法令]]上の[[期間計算]]については特別な規定がなされなかったのですが、
特に必要ないと判断されたということでしょうか。
-*-*-
[751] [TIME[昭和23年4月16日][1948-04-16]]付けの文書 [SRC[>>616]] では、
[[法律]]案として整えられた形になっています。要旨は[[閣議決定]]と変わっていませんが、
呼称が[[夏時刻]]に定まったことがわかります。
[777] [TIME[1948年4月22日][1948-04-22]]、[[外務省]]が
[TIME[5月1日][1948-05-01]]からの[[夏時刻]]実施を告知しました [SRC[>>776]]。
[752] [TIME[昭和23年4月27日][1948-04-27]]、
[[衆議院]]で[[川崎秀二]]が政府案に対する修正案を提示しました [SRC[>>684]]。
これは内容としては変更がなく、[[法律]]としての体裁を整えるもので、
ここで最終的な初代[CITE[夏時刻法]]が完成しました。
[[国会]]ではその他にはいくつか実施上の事項について質問があった程度で、
特別反対する意見もなく、スムーズに審議が進んだようです。
;; [1916]
[[川崎秀二]]は後に廃止にも関わっています (>>795)。
[753] そして[[衆議院]]では[TIME[その日][1948-04-27]]のうちに [SRC[>>695]]、
[[参議院]]では[TIME[翌日][1948-04-28]]に [SRC[>>690]] [[可決]]され、
[TIME[昭和二十三年四月二十八日][1948-04-28]][[法律]]第二十九号[CITE[夏時刻法]]
[SRC[>>13]] として即日[[公布]]・[[施行]]されました。
その3日後の[TIME[5月1日][1948-05-01]]、初回の[[夏時刻]]が実施されました。
-*-*-
[16] [[総理庁審議室]]と[[中央連絡調整事務局]]により [SRC[>>1187]]
実態調査が行われました [SRC[>>316]]。
[TIME[7月30日][1948-07-30]]付けのメモ [SRC[>>315]]では、[[夏時刻]]制を継続するか廃止するか、
[[夏時刻]]制と政府執務時間の関係をどうするかが政府内部で検討されていたことがわかります。
結論としては、
節電に大きな効果が認められ [SRC[>>1187]]、
[[夏時刻]]制を継続するべきとなったようです。
他に[[通年夏時刻]] [TZ[+10:00]] や、[[冬時間]] [TZ[+10:00]]、[[夏時間]] [TZ[+11:00]]
の[[ダブルサマータイム]]も候補に挙げられていましたが、
将来の研究 [SRC[>>1187]] に先送りされました。
[612]
[TIME[昭和二十三年九月一日][1948-09-01]][[政令]]第二百八十号
[CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]]
([TIME[即日][1948-09-01]][[施行]]) [SRC[>>613]] は、
[[夏時刻]]から[[標準時]]への復帰に伴い1日が25時間となる[[日]]が生じることに関連して、
[[労働基準法]]の労働時間の規制を1時間分緩和することを定めました。
この[[政令]]は[TIME[8月26日][1948-08-26]]頃から検討が行われていたようです [SRC[>>244]]。
[620] [TIME[9月11日][1948-09-11]]は[[閏時]]を含む25時間の[[日]]となり、
[TIME[翌日9月12日][1948-09-12]]から[[中央標準時]]に復帰しました。
-*-*-
[914] 現代の文献の多くは、[[夏時刻]]の実施は [[GHQ]] の指示によるものだとしています。
しかしその具体的な指示内容や実施過程に触れているものは、ほとんどありません。
ただ[[中央連絡調整事務局]]が担当していることから、
実施とその後の経過に [[GHQ]]
が関心を寄せていたのは確かでしょう
(その後も交渉しています (>>624))。
[[夏時刻]]について投書が[[中央連絡調整事務局]]にあった
(>>1202) ということですから、
当時の国民にもそうした状況が知れ渡っていたものと思われます。
[REFS[
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[741] [CITE[貴族院第89回予算委員会第2号 帝国議会会議録検索システム]]
([TIME[昭和二十年十二月十四日(金曜日)][1945-12-14]], [TIME[2014-12-01 18:34:31 +09:00]]) <http://teikokugikai-i.ndl.go.jp/SENTAKU/kizokuin/089/0080/0890008000211214.html>
]FIGCAPTION]
>
[TALK[ 男爵向山均君
只今の停電に付きましては、尚市販に甚だ怪しげな電熱器が氾濫して居ります、之に關する取締をやつて戴きたいと思ひますが、之に付て伺ひます、「ダム」に付ては失業救濟が大きな目的のやうな御話でございますが、勿論結構でございます、過去に於て我が國の土木技術が非常に遲れたのは、失業救濟に重點を置き過ぎた結果であると考へます、米國から來た色色の土木機械等も十分參考にされて、失業救濟に重點を置き過ぎないやうにして行かれたいと希望を申上げます、それからもう一つ伺ひたいのは此の際夏季時間を利用する準備を始めたらどうか、之に對する用意があるかどうかと云ふことを伺ひたいのであります、若し御答へ戴く方が居らつしやらなければ、其の旨御話願つて、適當な機會に伺ひたいと存じます
]TALK]
[TALK[ 國務大臣(小笠原三九郎君)
向山男爵の御懸念になつて居る不良な電熱器が出て居ることは私共も取締らなければならぬと思つて居ります、只今の所商工省で規格を決めて、合格品には「レッテル」を貼つて、優良品を示して其の普及に努めて居る次第であります、尚「ダム」の問題は失業救濟の意味もありますが、寧ろ渇水期に於ける電力の不足其の他を圓滑に補ふやうにと云ふことを主として、同時に下水、治水問題等も併せ考へて居る次第であります、尚もう一つの問題は私ちよつと分り兼ねましたが……
]TALK]
[TALK[ 男爵向山均君
「サンマー・タイム」のことです、何とか我々は太陽と共に起き、太陽が出てから怠けて居ることは面白くない、我々は太陽と共に働きたいと思ふのであります
]TALK]
[TALK[ 國務大臣(小笠原三九郎君)
其のことでありますれば御趣意に添ふやうに私共も準備を進めて居ります
]TALK]
]FIG]
- [634] [CITE[デイライト・セイヴィング・タイムに関する件]]
([TIME[昭和22年06月02日][1947-06-02]])
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[774] [CITE[Newspaper Full Page - Morning Tribune, 10 April 1948, Page 1]] ([TIME[2017-11-14 21:49:43 +09:00]]) <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/morningtribune19480410-1.1.1>
]FIGCAPTION]
> tokio. April 9. -The Japan* eso Cabinet haJ decided to have daylight saving time in Japan for the fust time, moving clocks up one hour. U.P.
]FIG]
- [633] [CITE@ja[芦田内閣次官会議書類(その1)昭和23年3月11日~昭和23年4月28日]]
[CITE[日光節約時間採用に関する件(閣議決定案)(総審)]]
(昭和23年04月12日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:54:46 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2006041216592540021>
- [630] [CITE@ja[芦田内閣閣議書類(その2)昭和23年4月2日~昭和23年4月30日]]
[CITE[夏時間採用に関する件(閣議決定案)(総審)]]
([TIME[昭和23年04月13日][1948-04-13]], [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:49:57 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2006041216595340081>
- [602] [CITE@ja[夏時間採用の件(閣議決定案)]] ([[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-11 23:53:20 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?KEYWORD=&LANG=default&BID=F0000000000000240042&ID=&TYPE=&NO=>
- [631] [CITE@ja[昭和二十三年総理庁公文・巻一・内閣官房・総理庁一 総理庁官房一 人事課、会計課]]
[CITE[夏時間採用に関する件]]
(昭和23年04月13日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:51:21 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000686623>
- [632] [CITE@ja[公文類聚・第七十三編・昭和二十三年・第百二十三巻・学事全・教育刷新委員会委員長報告]]
[CITE[夏時間採用に関する件]]
(昭和23年04月13日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:52:58 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001781639>
- [616] [CITE@ja[法律政令綴 昭和23年自1月至4月]]
([TIME[昭和23年04月16日][1948-04-16]], [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:25:56 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2011021814085916160>
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[776] [CITE[Newspaper Full Page - The Straits Times, 23 April 1948, Page 1]] ([TIME[2017-11-14 21:54:21 +09:00]]) <http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Page/straitstimes19480423-1.1.1>
]FIGCAPTION]
>DAYLIGHT SAVING tokio. Thursday. The' Japanese Foreign Office an- j n>u. ced yesterday that day-i lipht saving time would beer me effective on May 1. A.P.
]FIG]
- [686] [CITE[衆議院会議録情報 第002回国会 労働委員会 第3号]] (昭和二十三年四月二十六日(月曜日) [TIME[2014-11-28 18:23:59 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/002/0808/00204260808003a.html>
- [684] [CITE[衆議院会議録情報 第002回国会 労働委員会 第4号]]
([TIME[昭和二十三年四月二十七日(火曜日)][1948-04-27]], [TIME[2014-11-28 18:20:48 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/002/0808/00204270808004a.html>
- [495] [CITE[参議院会議録情報 第002回国会 労働委員会 第3号]]
第3号 昭和23年4月27日
([TIME[2014-11-28 18:17:57 +09:00]])
<http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/0808/00204270808003a.html>
- [695] [CITE[衆議院会議録情報 第002回国会 本会議 第43号]] (昭和二十三年四月二十七日(火曜日) [TIME[2017-04-08 01:00:06 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/002/0512/00204270512043a.html>
- [582] [CITE[参議院会議録情報 第002回国会 労働委員会 第4号]] ([TIME[2016-02-18 01:00:02 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/0808/00204280808004a.html>
- [690] [CITE[参議院会議録情報 第002回国会 本会議 第34号]] (昭和二十三年四月二十八日(水曜日) [TIME[2014-11-28 18:15:46 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/0512/00204280512034c.html>
- [13] 昭和23年法 (昭和23年4月28日公布施行) [CITE[夏時刻法]]
- [701] [CITE[参議院会議録情報 第002回国会 財政及び金融・労働連合委員会 第3号]] (昭和二十三年五月二十四日(月曜日) [TIME[2017-06-08 01:00:08 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/002/1588/00205241588003c.html>
- [315] [CITE@ja[芦田内閣次官会議書類(その3)昭和23年5月27日~昭和23年8月12日]] (昭和23年08月02日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:01:32 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001367843>
- [316] [CITE@ja[芦田内閣次官会議書類(その3)昭和23年5月27日~昭和23年8月12日]] (昭和23年08月02日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:04:22 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001367844>
- [244] [CITE@ja[芦田内閣次官会議書類(その4)昭和23年8月16日~昭和23年9月6日]]
(昭和23年08月26日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:06:45 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001368478>
- [617] [CITE@ja[法律政令綴 昭和23年自7月至9月]]
(昭和23年08月26日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:26:58 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2011021814160216559>
- [603] [CITE@ja[芦田内閣閣議書類(その11)昭和23年8月27日~昭和23年9月18日]]
(昭和23年08月31日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:08:04 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001368541>
- [613] [CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]]
- [1188] [CITE@ja[サンマー・タイムの通信簿 - ことばマガジン:朝日新聞デジタル]] (2011/06/14 [[The Asahi Shimbun Company]]著, [TIME[2018-08-02 19:03:33 +09:00]]) <http://www.asahi.com/special/kotoba/archive2015/mukashino/2011060900001.html>
-- [1187]
[CITE[サンマー・タイム成績表 まず「結果良好」大きな電力の節約 総理庁審議室調査]]
[TIME[1948〈昭和23〉年9月2日][1948-09-02]]付 東京本社版 朝刊2面
-- [1203] [TIME[1948年5月3日][1948-05-03]]付東京本社版朝刊3面
-- [1204] [TIME[1949年4月4日][1949-04-04]]付東京本社版朝刊2面
-- [1207] [TIME[3月29日][1952-03-29]]付東京本社版朝刊1面
]REFS]
*** 初期
[624] 2年目である[TIME[昭和24年][year:1949]]は、初めて4月頭からの実施ということで、
開始時期が早すぎると実施前から議論になっていたようです。
[TIME[3月26日][1949-03-26]]には[[国会]]でも取り上げられています [SRC[>>700]]。
ここで[[政府委員]]は「[[終戦連絡事務局]]方面から関係方面に交渉」
したが延期とはならなかった [SRC[>>700]] と述べており、[[日本政府]]と [[GHQ]]
との間で協議が行われたものと思われます。
[625] 実施直前の[TIME[4月1日][1948-04-01]]には、
[[衆議院人事委員会]]が、開始を6月第1土曜日とする法改正を要望することを全会一致で決議しました
[SRC[>>697]]。しかし、流石に時間がなさすぎたのか、このときは法改正には至っていません。
この決議の本文には含まれませんが、説明で
「そもそもこの夏時刻に対しましては、この前から実は各党各派とも反対であつた」
と述べられており [SRC[>>697]]、「この前」がいつのことなのか判然としませんが、
[[国会]]の議事録上はスムーズに制定されたように見える[CITE[夏時刻法]]が実はそれほど歓迎されていなかったことが窺えます。
;;
[2207]
[[GHQ]] は[[国会]]の審議にまで圧力をかけて国政に介入していました
([SEE[ 極端な事例は[[国会時間]] ]])。
[[国会議員]]が自身や国民の意見を無視してでも法案に賛成し可決せざるを得ないことが当時はあったのでしょう。
[668] 同じく[TIME[4月1日][1948-04-01]]には、
政府機関の執務時間を変更する[[命令]]
([TIME[昭和24年4月1日][1948-04-01]][[総理廳令]]第18号
[CITE[政府職員の勤務時間に関する総理廳令(昭和24年総理廳令第1号)の特例に関する件]],
[TIME[昭和24年4月1日][1948-04-01]][[総理廳令]]第19号
[CITE[大正11年閣令第6号(官廳執務時間並休暇ニ関スル件)の特例に関する件]])
が制定されました [SRC[>>629, >>671]]。
これは、元々執務時間が [TIME[8:30][08:30]] から [TIME[17:00]] である [SRC[>>673]] ところ、
この年限りで[TIME[4月4日][1948-04-04]]から[TIME[4月30日][1948-04-30]]の間は
[TIME[9:00][09:00]] から [TIME[17:30]] と変更するものでした。
つまり、一度に1時間分業務開始を早めるのではなく、
二度に分けて30分ずつ開始を早めるというものでした。
[1029] そもそも[[夏時刻制]]は[[季節]]に関わらず表示上同じ[[時刻]]に固定できることがメリットだったはずで、
これを徹底するため前年にも政府機関の執務時間は変更しないと確認していたはずでした。
[[夏時刻]]実施延期が間に合わなかったための代替措置なのでしょうが、
このような移行期間という形態ながらも執務時間の方を変更してしまうことで、
早くも[[夏時刻制]]は破綻が明確になっていたといえます。
[1229]
当時の[[新聞]]は、
[[国民]]は不便を我慢しながら[[夏時刻]]に従っているのに、
[[公務員]]だけなぜ特例が許されるのかと強く批判していました
[SRC[>>1228]]。
[1682]
当時は[[公務員]]の始業時刻が [TIME[8:30][08:30]] で、
民間は [TIME[9:00][09:00]] が一般的だったため、
自然と[[時差通勤]]のような形になっていました。
ところが[[夏時刻]][TIME[初年][year:1948]]には[[公務員]]の遅刻者が続出し [SRC[>>1681]]、
出勤時刻の重なった[[鉄道]]は大変な混雑だった (>>1195) ようです。
[TIME[2年目][year:1949]]には正式に[[公務員]]の始業時刻も [TIME[9:00][09:00]]
に改められたため出勤ラッシュは激化。
輸送力強化も限界で積み残しと負傷者が激増し
「通勤地獄」、「殺人ラッシュ」とまで報道されました [SRC[>>1683]]。
しかもその報道の後、[[学校]]の新学期で駅の利用者が更に増えたといいますから、
予想もつかない混雑と混乱が起こったはずです。
[1206]
この年の開始日は[[北海道]]から[[九州]]まで大変寒い日で、
[[札幌]]では積雪19cmに更に降雪があり、
[[仙台]]では気温-1°Cで[[炬燵]]で過ごすという「サンマー」
とは程遠い天候でした。当然国民には不評だったようです。 [SRC[>>1204]]
[FIG[
- [TIME[昭和24年4月4日][1949-04-04]] (開始直後の月曜日)
--
[FIG(suntime)[
tz=+10:00 lat=43.0594286 lon=141.3004595 day=1949-04-04
]FIG]
[[札幌]]
--
[FIG(suntime)[
tz=+10:00 lat=35.654865 lon=139.744584 day=1949-04-04
]FIG]
[[東京]]
--
[FIG(suntime)[
tz=+10:00 lat=35.0060799 lon=135.6909091 day=1949-04-04
]FIG]
[[京都]]
--
[FIG(suntime)[
tz=+10:00 lat=31.5227198 lon=130.2779645 day=1949-04-04
]FIG]
[[鹿児島]]
]FIG]
[REFS[
- [604] [CITE@ja[第3次吉田内閣次官会議書類綴(その2)昭和24年3月中(昭和24年3月3日~3月31日)]]
(昭和24年03月24日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:09:35 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001370063>
- [700] [CITE[衆議院会議録情報 第005回国会 労働委員会 第3号]] (昭和二十四年三月二十六日 [TIME[2017-03-30 01:00:08 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/0808/00503300808003a.html>
- [605] [CITE[夏時刻の実施に関する件(審議室)]]
[CITE@ja[第3次吉田内閣次官会議書類綴(その2)昭和24年3月中(昭和24年3月3日~3月31日)]]
(昭和24年03月28日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:12:58 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001370065>
- [618] [CITE@ja[昭和二十四年総理庁公文・巻一・内閣官房・人事院・人事課・会計課]]
(昭和24年03月28日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:27:54 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000000687830>
- [699] [CITE[衆議院会議録情報 第005回国会 人事委員会 第3号]] (昭和二十四年三月三十日(水曜日) [TIME[2017-02-28 01:00:05 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/0794/00503300794003c.html>
- [606] [CITE@ja[第3次吉田内閣次官会議書類綴(その2)昭和24年3月中(昭和24年3月3日~3月31日)]]
(昭和24年03月31日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:13:57 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001370084>
- [697] [CITE[衆議院会議録情報 第005回国会 人事委員会 第4号]] (昭和二十四年四月一日(金曜日) [TIME[2014-11-28 18:37:48 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/005/0794/00504010794004a.html>
- [629] [CITE@ja[原議綴(昭和24年度)]]
(昭和24年04月02日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:37:58 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001330697>
- [671] [CITE@ja[国立国会図書館デジタルコレクション - 官報. 1949年04月01日]] ([TIME[2017-09-04 00:01:06 +09:00]]) <http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2963205/12>
- [673] [CITE[大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇ニ関スル件)]] ([TIME[2014-08-21 14:04:42 +09:00]]) <http://law.e-gov.go.jp/haishi/T11F01801000006.html>
- [691] [CITE[参議院会議録情報 第005回国会 労働委員会 第4号]] (昭和二十四年四月六日(水曜日) [TIME[2014-11-28 18:16:08 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/005/0808/00504060808004a.html>
]REFS]
*** 改正
[755] 3年目となる[TIME[昭和25年][year:1950]]、
[TIME[昭和二十五年三月三十一日][1950-03-31]][[法律]]第三十九号
[CITE[夏時刻法の一部を改正する法律]]が[[公布]]、即日[[施行]]され、
[[夏時刻]]の開始が4月から5月に改められました [SRC[>>14]]。
[756] この改正法案は、[TIME[1月19日][1950-01-19]]付の[[総理府]]文書に既に現れています。
[[国会]]では[[公聴会]]も行われ[[夏時刻]]自体についても[[国民]]から是非の意見の表明がありましたが
[SRC[>>682]]、それ以上に議論は深まらず、原案通りに[TIME[3月29日][1950-03-29]]に[[成立]]
[SRC[>>674]] しました。 ([[改正]]前の[CITE[夏時刻法]]に基づく開始予定日は
[TIME[4月2日][1950-04-02]]で、かなりぎりぎりではありました。)
[757] [[夏時刻]]の開始を1ヶ月遅らせることになったのは、
4月初めにはまだ夜も開けきらないうちに活動時刻となること、
前年実績から4月中の節電効果はほとんど期待できないことが理由とされていました。
-*-*-
[1115] 4年目となる[TIME[昭和26年][year:1951]]の[[夏時刻]]実施後に行われた[[世論調査]]では、
賛成 30%、
反対 53% と[[過半数]]が[[夏時刻]]制度の継続を望みませんでした [SRC[>>740]]。
[REFS[
- [638] [CITE@ja[衆議院議員横田甚太郎君提出電力問題に関する質問に対する答弁書]] ([TIME[2017-08-11 02:00:26 +09:00]] 版) <http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b006002.htm>
-- [637] [CITE[内閣衆甲第六三号 昭和二十四年十一月四日]] ([TIME[2016-06-27 11:42:17 +09:00]] 版) <http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b006002.pdf/$File/b006002.pdf>
- [698] [CITE[衆議院会議録情報 第006回国会 人事委員会 第11号]] (昭和二十四年十二月三日(土曜日) [TIME[2014-11-28 18:23:45 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/006/0794/00612030794011c.html>
- [608] [CITE@ja[第3次吉田内閣次官会議書類綴・昭和25年1月の2(昭和25年1月19日~1月26日)]]
(昭和25年01月19日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:16:13 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001372898>
- [607] [CITE@ja[第3次吉田内閣閣議書類(1)昭和25年1月中(昭和25年1月7日~1月24日)]]
(昭和25年01月24日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:14:52 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001372881>
- [614] [CITE@ja[進達原議(赤紙)綴・昭和25年1月2月]]
(昭和25年01月24日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:23:41 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2010020315243922580>
- [681] [CITE[参議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第6号]] (昭和二十五年三月八日(水曜日) [TIME[2015-10-31 01:00:03 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0808/00703080808006a.html>
- [635] [CITE@ja[国立国会図書館デジタルコレクション - 官報. 1950年03月13日]] [CSECTION[公聽会告示 夏時刻法の改正について]] ([[大蔵省印刷局 '''['''編''']''']]著, [TIME['''['''1964''']'''-][year:1964]]) <http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2963493/3>
- [682] [CITE[参議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第7号]] (昭和二十五年三月十七日(金曜日) [TIME[2016-02-24 01:00:02 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0808/00703170808007a.html>
- [685] [CITE[衆議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第8号]] (昭昭二十五年三月二十二日(水曜日) [TIME[2017-07-19 01:00:03 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0808/00703220808008a.html>
- [692] [CITE[衆議院会議録情報 第007回国会 本会議 第29号]] 昭和二十五年三月二十三日(木曜日) ([TIME[2016-09-15 01:00:01 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0512/00703230512029a.html>
- [680] [CITE[参議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第9号]] (昭和二十五年三月二十八日(火曜日) [TIME[2014-11-28 18:08:22 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0808/00703280808009c.html>
- [674] [CITE[参議院会議録情報 第007回国会 本会議 第34号]]
(昭和25年3月29日 [TIME[2017-09-02 01:00:03 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0512/00703290512034a.html>
- [14] [TIME[昭和二十五年三月三十一日][1950-03-31]][[法律]]第三十九号
[CITE[夏時刻法の一部を改正する法律]]
- [696] [CITE[衆議院会議録情報 第007回国会 労働委員会 第12号]] (昭和二十五年四月十日(月曜日) [TIME[2017-07-19 01:00:07 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0808/00704100808012c.html>
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[740] [CITE@ja[サンマータイムに関する世論調査]]
([TIME[2015-08-10 10:21:56 +09:00]] 版)
<http://survey.gov-online.go.jp/s26/S26-09-26-13.html>
]FIGCAPTION]
> わが国におけるサンマータイムは,昭和23年4月28日に「夏時刻法」として制定された。現在までに施行以来4カ年を経過したわけである。しかし国民一般がこの制度に対する経験を重ねてくるに従って,漸くこれに対する批判の声も高くなって来た。政府としては早急にこの制度に対する国民の意見と態度を把握し,国会における検討のための資料を準備することが必要になって来た。
]FIG]
]REFS]
*** 廃止
[621] 5年目に当たる[TIME[昭和27年][year:1952]]、
[TIME[昭和二十七年四月十一日][1952-04-11]][[法律]]第八十四号
[CITE[夏時刻法を廃止する法律]]が[[公布]]、即日[[施行]]され、
[[夏時刻]]は[[廃止]]されました [SRC[>>15]]。
[626] 本[[法律]]は、[[国会]]で[TIME[1952年4月28日][1952-04-28]]の[CITE[日本国との平和条約]][[発効]]に向けた諸[[法律]]の審議が行われるのに混じって提出されました。
どうやら[[夏時刻]]の廃止は既定路線となっていたようで、
[[衆議院]]に提出後直ちに[[可決]] ([TIME[3月28日][1952-03-28]]) [SRC[>>688]]
されて送付された[[参議院]]でも
「労働委員会におきましても早くからこれが廃止をしたいということを考えて準備いたしておりましたことは御了承の通り」 [SRC[>>693]] と説明されていました。
[669] 本法案は[[内閣]]ではなく[[議員]]の提出 ([[議員立法]]) という形が採られましたが、
[TIME[3月27日][1952-03-27]]に同内容の法案が3件提出される [SRC[>>687]]
という珍事となりました。
- 夏時刻法を廃止する法律案(井之口政雄君外二十二名提出、衆法第一七号)
-- [[日本共産党]]
- 夏時刻法を廃止する法律案(中曽根康弘君外七十四名提出、衆法第一八号)
-- [[改進党]]、社会党右派、左派並びに農民協同党等、共産党を除く各党 [SRC[>>687]]
- 夏時刻法を廃止する法律案(船越弘君外十一名提出、衆法第一九号)
-- [[自由党]]
[[共産党]]が反米色の強い法案を提出したのに対抗して中立的な内容の他2案が提出されたようです。
結局18号と19号が「併合」されて[[衆議院]]で[[可決]]され、[[参議院]]へと送られて成立しました。
[675] [[共産党]]は廃止法を通じて米国式制度導入の失敗を[[総括]]しようと試みたのに対して、
他党は単純に労働強化につながる結果となったことを廃止の理由としていました
[SRC[>>687, >>688]]。
いずれにせよ、この議事進行を巡る対立を除けば、
廃止すること自体には異論もなかったようです。
;; [795] [[夏時刻]]廃止を提案した[[国会議員]]の[[中曽根康弘]]や[[川崎秀二]]の[[子供]]である[[中曽根弘文]]や[[川崎二郎]]は、
[[平成]]時代に[[国会議員]]となり[[夏時刻]]の導入を推進しました [SRC[>>599]]。
[[サマータイム制度推進議連]]も参照。
[1208]
当時の新聞は、[[予算]]や重要法案の審議も終わって[[国会議員]]も気が抜けて欠席も目立つ中での騒ぎだった
[SRC[>>1207]] と伝えていました。
[[共産党]]と[[自由党]]その他の対立では、
[FIG(quote)[
>
[TALK[ [[共産党]]
太陽の時間まで、自分勝手に扱う自由党は、清盛以上だ
]TALK]
[TALK[ [[自由党]]
地下にもぐった共産党には、時間のことなどどうでもよかろう
]TALK]
[TALK[
廊下に笑声
]TALK]
]FIG]
... というやり取りがあった [SRC[>>1207]] といいます。
;; [1225] [[清盛]]というのは[[日招き]]伝説のことか。
しかし[[夏時刻]]導入時ならともかく廃止時にその喩えはどうなんだろう。
[758] [TIME[4月4日][1952-04-04]][[成立]]、[TIME[4月11日][1952-04-11]][[公布]][[施行]]ということで、
今回は[[夏時刻]]開始予定の[TIME[5月4日][1952-05-04]]まで1ヶ月の余裕がありました。
-*-*-
[623] [TIME[4月17日][1952-04-17]]には、
[TIME[昭和二十七年四月十七日][1952-04-17]][[政令]]第百九号
[CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令を廃止する政令]]が制定され、
[CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令]]は[[廃止]]されました
[SRC[>>611]]。この[[政令]]は[TIME[4月14日][1952-04-14]]頃から用意されていたようです
[SRC[>>615]]。
[REFS[
- [61] [CITE@ja[次官会議資料綴・昭和26年12月(昭和26年12月3日~12月27日)]] ([[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2018-01-02 22:01:58 +09:00]])
世論調査報告書 昭和二十六年十月実施
[CITE[サンマータイムに関する世論調査]],
[[総理府]] 国立世論調査所, [TIME[昭和二六・一二・八][1951-12-08]]
<https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000558454&ID=M0000000000001379469&TYPE=&NO=>
- [694] [CITE[衆議院会議録情報 第013回国会 議院運営委員会 第30号]] (昭和二十七年三月二十八日(金曜日) [TIME[2014-11-28 18:28:02 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0096/01303280096030a.html>
- [687] [CITE[衆議院会議録情報 第013回国会 労働委員会 第10号]] (昭和二十七年三月二十八日(金曜日) [TIME[2014-11-28 18:21:42 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0808/01303280808010a.html>
- [688] [CITE[衆議院会議録情報 第013回国会 本会議 第26号]]
(昭和二十七年三月二十八日(金曜日) [TIME[2017-01-26 01:00:08 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0512/01303280512026a.html>
- [693] [CITE[参議院会議録情報 第013回国会 労働委員会 第8号]] (昭和二十七年四月一日(火曜日) [TIME[2015-11-21 01:00:02 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0808/01304010808008c.html>
- [243] [CITE[参議院会議録情報 第013回国会 本会議 第28号]] (昭和二十七年四月四日(金曜日) [TIME[2016-08-20 01:00:03 +09:00]]) <http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/013/0512/01304040512028c.html>
- [15] [TIME[昭和二十七年四月十一日][1952-04-11]][[法律]]第八十四号
[CITE[夏時刻法を廃止する法律]]
- [615] [CITE@ja[進達原議綴・昭和27年自4月至6月]]
(昭和27年04月14日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:24:39 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M2010020315311625341>
- [609] [CITE@ja[第3次吉田内閣閣議資料綴・昭和27年4月15日~4月18日]]
(昭和27年04月15日, [[独立行政法人国立公文書館 | NATIONAL ARCHIVES OF JAPAN]]著, [TIME[2017-08-12 00:17:10 +09:00]]) <https://www.digital.archives.go.jp/das/image/M0000000000001381294>
- [611] [TIME[昭和二十七年四月十七日][1952-04-17]][[政令]]第百九号
[CITE[夏時刻終了の際における労働基準法の特例に関する政令を廃止する政令]]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
- [636] [CITE[Research Bureau論究]] (12), [[衆議院調査局]], [TIME[2015-12]]
<http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10368460/1?viewMode=>
-- [CITE[議案の審議過程における原案保持の原則 ―第 169 回国会における税制関連法案の取扱いを顧みて―]],
元[[衆議院議事部]]副部長 [[今野彧男]]
]FIGCAPTION]
> 衆議院
では第 13 回国会に「夏時刻法を廃止する法律
案」が、当時の自由、改進、共産の3党から
同時に個別に提出された。これは敗戦直後の
占領下において、占領軍の習慣に合わせて実
施を強制されていた夏時刻の制度を、独立回
復後に早々に廃止することにしたものである
が、全く同一内容、同一字句の3案は、衆議
院でともに労働委員会に付託された。そこで
自由、改進の両党案は併合修正されて(併合
しただけで字句の変更はなし)一案となって
成立し、共産党案は議決不要として処理され
た。
]FIG]
]REFS]
** 運用
[346] [[鉄道]]は、[[夏時刻]]実施中も通常[[ダイヤ]]を(ずらした時間を使って)そのまま用いました。
ただし切替時の長距離列車は特別な扱いがなされたようです。 [SRC[>>354]]
;; [347] 諸外国では切替時に特別ダイヤを用意したり、1時間停車させたりしているようです。
[[夏時間]]や[[時間帯の接続]]を参照。
[345] [[夏時刻]]実施当時は[[深夜]]の[[ラジオ放送]]が行われておらず [SRC[>>344]]、
[[夏時刻]]切り替えが放送中に行われたことはないようです。
[[標準時]]期間と[[夏時間]]期間とでは、番組の編成が一部異なっていたようです
[SRC[>>354, >>351]]。
[1038]
[[中央気象台]]は「夏時間では」と注釈しながら解説していた [SRC[>>1203, >>429]]
ものの、業務自体は一貫して[[中央標準時]]を用いており、
職員は2つの[[時刻]]を使う必要があって苦心していたようです [SRC[>>1203]]。
気象台前で堀に向かって設置された大時計は[[夏時刻]]となっていました [SRC[>>1203]]。
[1039]
初年の[[夏時刻]]開始直後には、
「銀座の服部時計店の大時計が正午をすぎるまで古い時間でカネをならし見上げる銀ブラたちを戸惑わせていた」
[SRC[>>1203, >>429]]
など時間の違いに戸惑う人々が見られた [SRC[>>1203]] ようです。
[REFS[
- [1214] [CITE[サンマータイム實施]] ([TIME[2018-01-04 18:16:39 +09:00]]) <https://www.city.oita.oita.jp/o029/shisejoho/kohokocho/koho/shihooita/documents/0051-s25-05-06.pdf>
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[1212] [CITE[大分市報]] 第99号 昭和26年4月21日
(發行所 大分市役所 [TIME[2018-01-04 18:09:09 +09:00]]) <https://www.city.oita.oita.jp/o029/shisejoho/kohokocho/koho/shihooita/documents/0099-s26-04-21.pdf>
]FIGCAPTION]
>
[BOX(vertical)[
[BOX(indent)[
[B[サンマー・タイム]]實施
[BOX(indent)[
五日夜、就寝前に時計を一時間進めること
]BOX]
]BOX]
夏時刻法により、五月五日の午
後十二時より全国一斉にサンマー
タイム (夏時刻) が[ASIS[実]]施されます
五月五日の夜、寝床に入られる
前時計の針を一時間進めることが
必要です。五月六日からは汽車の
発着時刻も、役所や会社の出退時
刻もすべて一時間繰り上げられる
ので御注意下さい
尚このサンマー、タイム (夏時
刻) は、九月九日の午前〇時で終
り、その後は又元通りになります
[BOX(right)[
(弘報係)
]BOX]
]BOX]
]FIG]
- [1213] [CITE[おやすみサイレンは夜九時に變更されました]] ([TIME[2018-01-04 18:09:09 +09:00]]) <https://www.city.oita.oita.jp/o029/shisejoho/kohokocho/koho/shihooita/documents/0101-s26-05-11.pdf>
- [12] [CITE[JAいわて/エッセー]]
[CITE[サマータイム是か非か]],
[[工藤敏雄]]([[岩手大学]]農学部非常勤講師)
([TIME[2017-08-17 18:27:31 +09:00]]) <https://web.archive.org/web/20030307220142/http://www.ja-iwate.or.jp:80/jaiwate/essay/kisetsu/990511.htm>
-- サマータイム''JAいわて/エッセー'' <http://www.ja-iwate.or.jp/jaiwate/essay/kisetsu/990511.htm>
- [28] <http://www.enecho.meti.go.jp/beforeenecho/dayori/summertime/iken/sankou/10.html> : 夏時刻法及び当時のアンケート結果
- [39] [CITE[日本の夏時刻歴史検証]] ([[Yorinobu Nawata 縄田頼信]] 著, [TIME[2014-01-01 01:06:31 +09:00]] 版) <http://www.ne.jp/asahi/korette/hendenaikai/daylight_saving_time/nippon_rekishi-kensho.html>
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[284] [CITE@ja[賠償条項でアジアに配慮した最終草案明らかに サンフランシスコへ(42) :日本経済新聞]]
([TIME[2015-11-24 02:00:14 +09:00]] 版)
<http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK23003_U2A520C1000000/>
]FIGCAPTION]
> 1951年当時の日本は夏時間を採用していた。だから国際的なニュースには発生時刻に現地時間に「日本夏時間」を添えて報道することがあった。このニュースもそうだった。
]FIG]
[REFS[
- [344] [CITE@ja[深夜放送 - Wikipedia]] ([TIME[2015-12-16 20:15:01 +09:00]] 版) <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%A4%9C%E6%94%BE%E9%80%81>
]REFS]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[348] [CITE@ja[シャイなあんちくしょう : サマータイム]]
([TIME[2015-12-28 14:36:15 +09:00]] 版)
<http://blog.livedoor.jp/kazu21th2001/archives/50024717.html>
]FIGCAPTION]
> まず、サマータイムの朝一番、サザエさんが時計を1時間進めるのである。
> そして、波平が起きてきて、サザエさんが進めた時計をさらに1時間進めるのである。
> そして、次に、カツオが起きてきて、時計をさらに1時間進めるのである。
> 結局、磯野家のサマータイムは、世間より3時間進む、、というオチの漫画があったのである。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[349] [CITE@ja[サマータイム案を笑え | 六條院日記]]
([TIME[2015-12-28 14:37:06 +09:00]] 版)
<http://love.ap.teacup.com/korremitz/125.html>
]FIGCAPTION]
> 『サザエさん』では、今日からサマータイムだからというので、サザエさん、フネさん、波平さんがそれぞれ1時間ずつ時計の針を戻したので、カツオくんが「お父さん、ぜんぜん眠くないよ」「すぐになれる」(だったか「だまってねなさい」だったか)というオチがついていました。サマータイムが時計の針を逆進させるという具体的行動で実行されていたのだと判断されます。惟光の生まれる前の話です。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[350] [CITE@ja[サザエさん―シルバ(37)|遠近回想]]
([TIME[2015-12-28 14:38:29 +09:00]] 版)
<http://ameblo.jp/3250ht/entry-12102014338.html>
]FIGCAPTION]
> 朝日文庫版4巻〔90頁〕・昭和25年
> 『家の外の道をお婆ちゃんが竹箒で掃除をしていました。するとそこへ、サザエさんがあわてて駆けつけ、「とけいがとまったんです いまなんじでしょう」と聞いています。お婆ちゃんは「みてきましょう」と答えました』
> 『サザエさんの家の中です、出勤の準備を済ましたお父さんは、新聞を読んでいます。出勤の準備を済ましたマスオさんは、タラちゃんと遊んでいます。そこへ、サザエさんが入って来て、「まだ7時半だって!」と教えてくれました。まだ、朝食を済ましていないカツオ君は、ご飯を箸で運びながら、「アーよかった」とホッとしています』
> 『なんとなく気になったのでしょうか、サザエさんは外に出て、まだ掃除中のお婆ちゃんの傍に駆けつけ、「おばあちゃんサンマ―タイムにしてあるんでしょうね」と確かめました。すると、お婆ちゃんは「ハイちゃんと一じかんおくらしてあります」と平然と答えました』
> 『サザエさん家からの門から、カバンを持ったお父さん、カバンを持ったマスオさん、ランドセルを背負ったカツオ君が、被った帽子も飛んでいきそうな勢いで飛び出して行きました。サザエさんが、心配そうな顔をして見送っています』
> 昭和23年4月28日に公布された夏時刻法に基づいて、同年5月から毎年4月の第1土曜日24時から9月第2土曜日25時までの夏時間を実施
> ですから、サマータイムは、時計を一時間進めるのが正解です。しかし、お婆ちゃんは、一時間遅らせていました。お婆ちゃんが教えてくれた7時半は、正しい時間は既に8時半です。そら急げ、遅刻だ!
> お婆ちゃんの大変迷惑な勘違いでした。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[351] [CITE@ja[昭和はじめて物語(02) サンマータイムの始 昭和23年: サンキyou広場 昭和世情史]]
([TIME[2015-12-28 14:48:45 +09:00]] 版)
<http://sejo-lab.sblo.jp/article/106596399.html>
]FIGCAPTION]
> 最後に「HNKで放送終了を一時間繰り下げたような愚は二度と繰り返さぬことだ」とあるのは、せっかくサマー・タイムを実施したのに、放送終了時間を実施前の時間に合わせてしまったのだろう。「愚」だな。
> 引用:『ものしり事典』(風俗篇上、下/日置昌一著/河出書房/昭和27年12月10日再販発行)
> 画像:朝日新聞/昭和23年9月2日朝刊
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[352] [CITE[サンマタイム: オラ ケタル]]
([TIME[2015-12-28 14:54:44 +09:00]] 版)
<http://hida.cocolog-tnc.com/fuji/2005/08/post_27a2.html>
]FIGCAPTION]
> 我輩幼少のみぎり、これを体験した。
> あれは、小学校の夏に入ったとき、校長先生が全校生徒を集めて(といっても小中学校生合わせて200人弱)「明日からサンマータイムになります。今晩は寝る前に時計を1時間早くしておいてください」
> 純真無垢な小学生は、言われた通り時計を1時間早くして寝た。その前に姉がやはり早くしたのを知らず。おかげで、当家は前日にくらべて、2時間も早くサンマータイムに入り、誰もこない朝のラヂオ体操に出かけていた。
> この文を書くにあたり、調べてみた所サンマータイムは昭和23年から5年続いたとある。たぶんGHQ(占領軍)あたりからの指示だったのだろう。よく「普通の時間にすると、、、、、」なんて言葉を聞いたことがあるから、完全に定着したものではなかったものと見受けられる。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[354] [CITE@ja[昭和毎日:昭和23年5月2日 日本でも導入された「サンマータイム」 - 毎日jp(毎日新聞)]]
([TIME[2015-12-28 14:57:54 +09:00]] 版)
<http://showa.mainichi.jp/comeback/2008/05/post-08d7.html>
]FIGCAPTION]
> 「サンマータイム」が導入された1948年5月2日付毎日新聞の記事は以下のとおり
> 目が覚めたら夏時刻 時計の針は進めましたか
> 今日(二日)からいよいよ夏時刻、時計の針は進めましたか……
> 今朝の日の出は五時四十九分、日の入りは七時廿八分--これになれるまでは太陽の高さで時刻をはかると錯覚を起こすことがあります、國鉄以下各私鉄も(二日の長距離列車の一部を除く)きようからいままでのダイヤをそのまま夏時刻にあてはめ、ラジオのプロは朝九時五分から十五分までの気象通報が九時五十分から十時までとなり、九時半から十時までの邦楽の時間がぬけるほかは変りはない、ここで例外は天文台、気象台や学術関係の精密な記録には従来のグリニッチ標準時や日本標準時が使われる、気象台の船舶向け無線気象通報は従来の通りグリニッチ標準時が使用されるので漁船などの夏時刻ではいままでの時間より一時間遅れてキャッチしなければならない、九日の礼文島の金環食も標準時で観測されるので一般の時計では一時間遅れになるわけだ。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[355] [CITE@ja[広田せい子の ESSAY 幸せのエッセンス 日本にもあった幻の「サンマータイム」]]
([[hirotaseiko]] 著, [TIME[2015-12-28 15:02:25 +09:00]] 版)
<http://hirotaseiko.blog105.fc2.com/blog-entry-1406.html>
]FIGCAPTION]
> 「小学生の頃はサンマータイムといって、土曜、日曜は学校が休みだったのよね。
> その代わり、土曜日記を書くのが宿題だったけど、私はいつもさぼっていたから大変よ。
> 月曜日の朝に大急ぎで書いったっけ・・・・」、
> 私の言葉にうなづいたのは、18年生まれのすぐ下の妹だけで、20年と22年生まれの妹たちは、
> まるで知らないという。
> 1941年生まれの私は、ちょうど小学1年生の頃からサンマータイムを経験していたことになる。
> だとすれば私と同い年の人は、皆覚えているはずなのに、ほとんど誰も知らないのは、どうしてなのだろう。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[356] [CITE@ja[夏時間 - Wikipedia]]
([TIME[2015-12-09 19:28:39 +09:00]] 版)
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E6%99%82%E9%96%93#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E3.82.B5.E3.83.9E.E3.83.BC.E3.82.BF.E3.82.A4.E3.83.A0>
]FIGCAPTION]
> 1948年(昭和23年)4月28日に公布された夏時刻法に基づいて、同年5月から毎年(ただし、1949年(昭和24年)のみ4月の)第1土曜日24時(= 日曜日1時)から9月第2土曜日25時(= 日曜日0時)までの夏時間を実施していた(詳しくは夏時刻法を参照)。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[357] [CITE@ja[夏時刻法 - Wikipedia]]
([TIME[2015-12-07 00:15:02 +09:00]] 版)
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E6%99%82%E5%88%BB%E6%B3%95>
]FIGCAPTION]
> 実施期間を正確に記すと、条文のとおり、5月の(ただし、1949年のみ4月の)第1土曜日24時(=日曜日1時)から9月第2土曜日25時(=日曜日0時)までである。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[513] [CITE@ja[<あのころ>明日から元に戻ります サマータイム1年目が終了 - 共同通信 47NEWS]]
([TIME[2016-09-11 22:45:45 +09:00]])
<http://this.kiji.is/147477022399956469?c=110564226228225532>
]FIGCAPTION]
> 1948(昭和23)年9月11日、戦後に初めて実施された1年目のサマータイムがこの日で終了した。時計の針を1時間進めて生活していたが、学校で「今夜の12時から元に戻ります」と児童たちは教えられた。連合国軍総司令部(GHQ)の指導により、夏時刻法に基づいてこの年から4年間だけ全国で実施された。
教室の写真あり、時計の針を動かす人、黒板には
>
[BOX(vertical)[
さんまーたい
こんやの十二時
からもとへもど
]BOX]
(下部は見えない。)
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[555] [CITE[防風檣の水温上昇效果]]
(農業気象 Vol. 7 (1951-1952) No. 3-4 P 140-142, [TIME[2017-01-05 00:42:48 +09:00]])
<https://www.jstage.jst.go.jp/article/agrmet1943/7/3-4/7_3-4_140/_article/-char/ja/>
]FIGCAPTION]
> 観測時刻は夏時刻施行中だが日本標準時に依つたことを附記する。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[556] [CITE@ja[Nara University of Education Academic Repository: 奈良公園を中心とした氣象状態の分布について(其一)]]
([TIME[1952年3月20日][1952-03-20]]、[TIME[2016-02-29 15:01:37 +09:00]])
<http://dspace.nara-edu.ac.jp/handle/10105/5184>
]FIGCAPTION]
> 時間はすべてサンマータイム。
]FIG]
[FIG(quote)[
[FIGCAPTION[
[557] [CITE[後樂園スタヂアムの夜間照明について]]
(照明学会雑誌 Vol. 35 (1951) No. 1 P 6-13, [TIME[2017-01-05 01:01:11 +09:00]])
<https://www.jstage.jst.go.jp/article/jieij1917/35/1/35_1_6/_article/-char/ja/>
]FIGCAPTION]
> 時刻は何れもサマータイムである
]FIG]
[FIG(quote)[