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[1] 仕様書:
- [[JIS X 0208]]:1997
--[CSECTION[附属書1 (規定) シフト符号化表現]]
[[#comment]]
* 自由度
[17] '''包摂規準'''
-[18] [[デザイン差]] [SRC[JIS97 本体 6.6.2]]
-[19] [[字体]] [SRC[JIS97 本体 6.6.3]]
-[20] [Q[過去の規格との互換性を維持するための包摂規準]]
[SRC[JIS97 本体 6.6.4]]
[5] '''処理系定義項目'''
[[シフト符号化表現]]は、
[Q[この[[符号化文字集合]]が含む[[図形文字集合]]については、この附属書の2.2に規定する[[処理系定義]]の許容によって、変更してもよい。]]
[SRC[JIS97 附属書1 2.1]] として次の項目を挙げています。
-[7] [Q[22組の[[異体字]]関係にある[[漢字]]]]の[Q[組又は[[ビット組合せ]]を入れ替えてもよい。]]
[SRC[JIS97 附属書1 2.2 a), 表3]]
-[8] 指定された[Q[[[図形文字]]は、他の[[ビット組合せ]]との[[重複符号化]]、[[ビット組合せ]]の変更又は[[図形文字]] (対応する[[異体字]]を含む。) を[[符号化文字集合]]から削除してもよい。]]
[SRC[JIS97 附属書1 2.2 b), 表4〜6]]
-[9] [Q[[[処理系]]は[[保留域]]の[[ビット組合せ]]にだけ[[図形文字]]を追加してもよい。]]
[SRC[JIS97 附属書1 2.2 c)]]
-[10] [Q[[[1バイト符号]]の領域又は[[2バイト符号]]の[[第1バイト]]の領域に[CODE[80]], [CODE[A0]]又は[CODE[F0]]〜[CODE[FF]]を追加してよい。]]
[SRC[JIS97 附属書1 2.2 d)]]
;; >>7 は[[JIS X 0208]]‐1983 での入れ替え、
>>8 は[[JIS X 0208]]‐1983 および [[JIS X 0208]]‐1990
での追加や入れ替えに相当する分。
;; [[保留域]]は、[[ビット組合せ]][CODE[80]],
[CODE[A0]], [CODE[F0]]〜[CODE[FF]]
[SRC[JIS97 附属書1 4.1 f)]], [[2バイト符号]]の[[第2バイト]]の[[ビット組合せ]]
[CODE[00]]〜[CODE[3F]], [CODE[7F]], [CODE[FD]]〜[CODE[FF]]
[SRC[JIS97 附属書1 4.1, 図2]]。
[[漢字集合]]領域中の[[空き領域]]を[Q[保留域]]とする規定はないが、
それでよいのか?
[6]
ただし、行った変更を説明する[Q[[[文書]]を明示すること]]が求められています
[SRC[JIS97 附属書1 2.2]]。
[11] >>5-10 の変更は、[Q[処理系定義項目]]として規定されており、
[[装置]]には適用されそうですが、[[情報交換]]にも適用されるのかどうかはよくわかりませんが、附属書1 2.1 が参照している本体 3.2
[CSECTION[情報交換の適合性]]で[Q[[[CCデータ要素]]中の[[文字]]のすべての[[ビット組合せ]]が[INS[〜]][[符号化文字集合]]の条件をすべて満たす場合、この規格に適合する。]]とあるので、
変更後の[[符号化文字集合]]の条件を満たすと主張することによって変更した[[符号化文字集合]]を用いても[[情報交換]]の適合性が主張できそうです。
;; ただし、[[情報交換]]が適合することを主張するためには[Q[採用した[[符号化文字集合]]を[[文書]]に明示しなければならない]]
[SRC[JIS97 本体 3.2]]。
[12] '''原則として使用しないが、慣用的な利用との互換を目的としてだけ使用してもよい'''
> 原則として使用しない。ただし、
これまでの慣用的な利用との互換を目的としてだけ、
これらの[[ビット組合せ]]を使用してもよい。
[SRC[JIS97 附属書1 4.5]]
-[13] [[JIS X 0201]]の[[片仮名用図形文字集合]]
[SRC[JIS97 附属書1 4.2, 4.5, 表1, 附属書5 表1]]
(使用する場合は[[代替名称]])
-[14] [[JIS X 0208]]のうち、[[JIS X 0201]]の[[ラテン文字用図形文字集合]]と重複する部分
(使用する場合は[[代替名称]])
[SRC[JIS97 附属書1 4.3, 4.5, 表2, 附属書5 表2]]
[15]
>>8 は過去現実に存在した実装に比べて許容する幅が大きすぎるのでは。
[16]
>>12-14 は原則を[Q[使用しない]] (英語の[[符号化文字集合]]規格の[Q@en[shall not be used]]の訳か?)
としているが、[[情報交換]]が使用してはならないだけなのか、
[[装置]]の実装についても制約を与えているのか。
([[装置]]についても言及していて実装してはならないのか、
[[装置]]については言及しておらず実装しなければならないのか。)
>>5-10 の[Q[処理系定義]]と別の規定なので、
[[情報交換]]に関して言及しているのか??
[[#comment]]
* 適合性
[21]
'''情報交換の適合性''':
[[情報交換]]の[[適合性]]は、
[[JIS X 0208]]:1997 本体 3.2 ([[JIS X 0208]>>4])
によります [SRC[JIS97 附属書1 2.1]]。
[22]
'''装置の適合性''':
[[装置]]の[[適合性]]は、[[JIS X 0208]]:1997 本体 3.3 ([[JIS X 0208]>>4])
によります [SRC[JIS97 附属書1 2.1]]。
[23] '''符号化文字集合''':
>>21-22 において、[[符号化文字集合]]は[[JIS X 0208]]:1997
附属書1 4. によります。ただし >>5-10 の[[処理系定義]]項目が規定されています。
[SRC[JIS97 附属書1 2.1]]
;; 本体 3. に、採用した[[符号化文字集合]]を[Q[[[文書]]に明示]]することを求める規定がありますが、
附属書1で上書きしてはいないので、依然明記しなければならないようです。
[[#comment]]
* メモ
- [2] 日本で非常によく使われてきた[[シフトJIS]]を標準化したもの。 (驚くべき事に、1997年になるまでシフト JIS の標準規格はなかった! [WEAK[([[M$]] はじめ各社の互いにあまり互換性のない社内規格はあっても。)]])
- [3] もっとも、現在でも[[マイクロソフト標準キャラクターセット]]というシフト JIS の一種が幅を利かせていて、 JIS の規定はほとんど無視されていますがね。
- [4] (念のため書き添えますが、 [[M$]] [[CP932]] は JIS に'''適合しません'''。)