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#?SuikaWiki/0.9
[1]
>
:非 SGML 文字 (non‐SGML character):
[[文書文字集合]]中の[[文字]]であって、
[[符号化表現]]が [[SGML実体]]中に現れてはならないもの。
([[JIS X 4151]]‐1992 3. (206))
[5]
>
:[INS[JIS X 4151‐1992]] 12.1.2 非 SGML 文字の認定:
文字集合区分で意味をもたないと指定した文字は、
非 SGML 文字と認定し、 NONSGML に加える。
> 備考 文書を受け取って変換を施した後でも、
その新しい文書文字集合が制御文字に別の符号化表現を対応付けていれば、
非 SGML 文字の種類が違ってくることがある。
> 回避文字は、それが重要な SGML 文字でない限り、
非 SGML 文字とする。
> 備考 1. 表8及び表9では、文字番号9,10及び13の文字が、
機能文字であることから、回避文字でありながら非 SGML
文字には割り当ててない。
> 備考 2. 文書に二つの具象構文を使う場合、
その両方の回避文字がこの規定の対象となる。
[2] 非 SGML 文字は直接にこそ SGML 実体中に書くことは出来ませんが、
[[文字参照]]を使うことで[[文字データ]]に含めることができます。
(JIS 8.2 を参照。)
[3] [[SGML宣言]]の[[文書文字集合]]の指定によって
[Q[意味を持たない]]とされた文字は非 SGML 文字,
[CODE(SGML)[[[NONSGML]]]] に分類されます。 (JIS 12.1.2 を参照。)
[4] [[回避文字]]は、それが[[重要なSGML文字]]でない限り、
やはり非 SGML 文字になります。
(JIS 12.1.2 を参照。)
複数の[[具象構文]]を使うときは双方の回避文字がその対象となります。
(JIS 12.1.2 備考 2. を参照。)
[6] >>5 JIS 12.1.1.2 によりますと、[CODE(ABNF)[文字集合区分]]で
SGML の文字番号が ([CODE(SGML)[[[UNUSED]]]] ではなく)
基本集合文字番号に対応付けてあっても、基本集合の側でその文字が[Q[意味をもたない]]のであれば[Q[意味をもたない]]のだそうです。
この場合、[Q[文字集合区分で意味をもたないと''指定した''文字]]には該当しないと思うのですが、それでよいのでしょうか?
非 SGML 文字にはならないのでしょうか?