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賞与支給を年1回にする #24

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terurou opened this issue Sep 6, 2018 · 11 comments
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賞与支給を年1回にする #24

terurou opened this issue Sep 6, 2018 · 11 comments
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2018-12 2018年4月から施行予定

Comments

@terurou
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terurou commented Sep 6, 2018

No description provided.

@Takashi-U
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基本的には問題ありません。しかし、不利益変更にならないように気をつける必要があります。
例えば、年2回の賞与があって、それぞれ基本給の1ヶ月分の支給が定例(定額)になっているとします。この場合、不利益変更にならないように、年1回の賞与となった場合には基本給の2ヶ月分が支払われるべきです。

この点、ご留意いただくとして変更の方向で、検討してコメントします。

@terurou
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terurou commented Sep 7, 2018

賞与は業績連動で固定額支給にはなっていません。
変更趣旨としては、

  • 事業年度・決算月と賞与計算期間・賞与支給月を連動させる
    • 現状、賞与計算期間が事業年度を跨いでしまうため、利益のある程度の額を賞与原資として次年度に繰り越す必要があり、その分の法人税が発生してしまう
  • 事務コストの軽減

という感じです。
年間の賞与に回す原資額自体は減らさない(むしろコストが減る分、増やせる)想定で、支給回数が1回にして賞与額を減らすことを目的にしているわけではありません。

@Takashi-U
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Contributor

承知しました。
いただいた主旨であれば問題無いと思います。節税分は賞与原資にもまわせるという、数字的な事を勘案すれば不利益変更とも考えられません。本件に関してのみ言えば、通常の従業員代表意見の聴取という手続きで良いでしょう。

次は具体的な規定についてですが、特段込み入った調整は不要かと思いますので、プルリクを送りたいと思います。
決算月を教えて下さいませ。

@Takashi-U
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現在の記述で既に期末賞与となっていましたね。失礼しました。6月の支給で送ります。

@Takashi-U
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6末決算としています。施行日については、冬季賞与の支給日よりも前にしております。これらの点にご留意いただけたらと存じます。(理屈の上では、冬季賞与の支給日辺りで退職者が出た場合は不利益を被る人がいる可能性があります。)

@terurou
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terurou commented Sep 11, 2018

プルリク確認しました。附則部分と退職タイミングの不利益変更について確認があります。

若干話がずれてしまうのですが、就業規則の改定に伴い、労使間で改定に同意があった旨を覚書か同意書みたいなもので残した方がいいのではないかと思っています。

  • そもそも覚書等を残すことがどうなのか(必要、不要、普通は作らないなど)
  • 覚書等を残す場合、そちらに今回の就業規則変更に伴う特例事項を書くのはアリか。GitHubで公開しているので、1回だけの特例対応の条項は別で管理した方がプレーンな感じがする。

感覚だけの問題なので、あまりにも一般的ではないという事であれば、プルリクのままでも特には問題ないと思っています。

@Takashi-U
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先ず、法的に求められるのは過半数代表による意見聴取です。同意までは必要は無い事になります。ただし、不利益変更の場合には同意原則に基づき、各人の同意を得る必要があります。
もっとも、不利益変更であっても大局的に(例えば、会社の経営状況等でやむを得ないなど)考えて必要な変更であれば、同意が無い人についても効力が及びます。

今回については、附則に特例を設ける事で不利益が生じ無いという事で、同意書までは必要が無いとは思います。(退職者の件はレアケースなので、もしも退職者が出た場合には結果的に不利益を生じさせないようにすれば問題ないと考えます。)

しかし、覚書を残すというのは、出来ればその方がベターである事は言うまでもありません。それが不利益変更で無くともです。
また、先程の様に結果的に不利益にならない事が制度的に担保されていれば問題無いので、就業規則への記載については必ずしも拘る必要はありません。

従って、ご確認頂いた2項目については、取り組めるものなら取り組んだ方がベターです。
覚書まで交わすのは一般的ではありませんが、一般的では無い最大の理由は「面倒だから」だと思います。法の要件を満たしているのに、それ以上のことをする動機がないと推察されます。

覚書まで交わすご意志があるのであれば、交わされることをお勧めします。

@terurou
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terurou commented Sep 13, 2018

同意書(もしくは覚書)については、弊社の規模では社員に説明する労力と差異がないので、作成する方向で進めます。
また、これはお伝えできていなかったのですが、年1回にすること自体は既に労使間で大筋合意済みで、社労士チェックをかけて問題がなければ施行するという動き方になっています。
※このIssue自体も社員に周知していて、見れる状態になっています。

@terurou
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terurou commented Sep 19, 2018

こちらについては、改定内容自体には特に問題ありません。

附則についてだけ、以下のような記載にしたいです。

附則

  • 本規則は、2014年9月10日より施行する。
  • 本規則は、2018年12月1日より改定施行する。
    • 経過措置として2019年支給の賞与については、計算対象期間を2018年4月1日から2019年6月30日までとする。

@Takashi-U
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Contributor

一般的(法改正の論理、作法的)には、附則は改正附則として別々になってきます。少し考えましたが、この書き方でも問題となるケースは思い浮かばないので、私としては問題無いと考えます。(施行期日に子要素が追加されてますし、Gitで履歴は分かります。)

この場合に置いてはキャメルケースかスネークケースかぐらいな感覚でも良いでしょう。もしかしたら形式的な事に拘る方もいらっしゃるかもしれません。この点はご留意だけいただければと存じます。

@Takashi-U
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Contributor

プルリクを送り直しておきましたので、ご確認よろしく御願い致します。

@terurou terurou added the 2018-12 2018年4月から施行予定 label Sep 26, 2018
@terurou terurou closed this as completed Oct 16, 2018
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2018-12 2018年4月から施行予定
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