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GRPContractForm_Japanese (Ver.2)


共同研究開発契約書

(主催者)

[居住国・所在国]

【_________】

[住所]

【_________】

[氏名・名称]

【_________】

[E-mail]

【_________】

[TEL]

【_________】

(コラボレーター)

[居住国・所在国]

【_________】

[住所]

【_________】

[氏名・名称]

【_________】

[E-mail]

【_________】

[TEL]

【_________】

(主催者)【_________】(以下「主催者」という)と(コラボレーター)【_________】(以下「コラボレーター」という)は、主催者・コラボレーター間における共同研究開発に関し、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。


第1章 総則

第1条(目的)

本契約は、主催者およびコラボレーターが共同で研究および開発する際のそれぞれの業務における役割分担、成果物の権利帰属、成果物の公開方法、その他それぞれの権利・義務等について定め、共同研究開発における成果物を公開し、広く人類の共有財産とすることで、もって人類全体のクリエイティビティの向上および文化の発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

本契約における以下の用語は、以下に特定される意味を有するものとする。

2.1 「ソフトウェア」とは、コンピューター(パーソナルコンピューター、マイクロコンピューター等)で動作するプログラムをいう。

2.2 「ハードウェア」とは、機械、装置、基板、回路等の物理的な実体のことをいい、写真、図面、ドキュメント等を除くものをいう。

2.3 「他のコラボレーター」とは、「コラボレーター」以外の者で、主催者と、本契約と同条件での成果の公開、ドキュメントの作成、保証および権利の不行使、および保守に同意し、主催者と共同研究開発を行う第三者(複数の場合を含む)をいう。


第2章 本件業務

第3条(委託)

主催者はコラボレーターに対し、以下の業務(以下「本件業務」という)を委託し、コラボレーターはこれを受託した。

3.1 本件業務の内容

a) 主催者が指定した場所における主催者との共同研究および開発

b) ワークショップの制作および実施

c) aにおける成果物のオープンソース・ライセンスの下での公開

d) 講演の実施

e) 展示の実施

f) aおよびbにおけるドキュメントの作成

g) ソフトウェアおよびハードウェアの保守

h) その他a~gに関連する業務

3.2 作業期間・スケジュール

主催者およびコラボレーターが別途協議のうえ決定する。

第4条(滞在場所・期間)

4.1 コラボレーターは、主催者が指定する以下の場所(以下「共同研究機関」という)において本件業務を行う。

【_________】

4.2 コラボレーターの滞在期間は、20xx年xx月xx日から20xx年xx月xx日までとする(以下「滞在期間」という)。詳細なスケジュールについては、別途主催者・コラボレーター間で協議するものとする。


第5条(研究および開発の内容)

主催者およびコラボレーターは、共同で以下に関する研究および開発を行う。

【_________】


第6条(ワークショップの制作および実施)

6.1 コラボレーターは、本件業務として、第4条第2項に定める滞在期間中に、共同研究機関において、第5条に定める研究および開発に関するワークショップを制作しなければならない。ワークショップの内容の詳細については、主催者・コラボレーター間において別途協議して決定する。

6.2 コラボレーターは、本件業務として第1項に従い制作したワークショップを、第4条第2項に定める滞在期間中に、実施しなければならない。ワークショップの場所、回数等の詳細については、主催者・コラボレーター間において別途協議して決定する。


第7条(講演の実施)

コラボレーターは、本件業務として、講演を実施する。ただし、場所・回数・内容等の詳細については、主催者およびコラボレーターが別途協議して決定する。


第8条(展示の実施)

コラボレーターは、本件業務として、展示を実施する。ただし、場所・回数・内容等の詳細については、主催者およびコラボレーターが別途協議して決定する。


第9条(ドキュメントの作成)

コラボレーターは、第5条ないし第6条に定める業務について、ドキュメント(成果物がソフトウェアの場合、example、readme、マニュアル、説明文などの一切の文書およびデモムービーを含む。)を作成しなければならない。編集方法、スケジュールを含むその他詳細は主催者・コラボレーター双方で別途協議して決定する。

第3章 成果物の権利帰属

第10条(成果物に関する権利の帰属)

10.1 本件成果物一般にかかる通則

第3条に定める本件業務における成果物(ソフトウェア、ハードウェア、写真、映像、図面、ドキュメント、データ、技術的方法、ノウハウその他一切の成果物を含む。以下「本件成果物」という)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利も含むものとする。以下、総称して「知的財産権」という)を含む一切の権利(ただし、本条第5項で定める所有権は除く)の帰属は、以下のとおりとする。

a) 本件成果物の知的財産権を含む一切の権利は、主催者およびコラボレーターの共有とする。

b) 本件業務の着手前からすでに主催者またはコラボレーターが有していた知的財産権を含む一切の権利は、そのまま各当事者に帰属する。

c) 前bに定める事項につき、どちらに帰属していたか不明の場合には主催者およびコラボレーターの共有とする。

10.2 ソフトウェアにかかる権利の帰属

第1項の規定にかかわらず、本件成果物にソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という)が含まれる場合には、かかる本件ソフトウェアに関する知的財産権の帰属は、以下のとおりとする。

a) 本件ソフトウェアのソースコード、コンパイルされたオブジェクトコードの知的財産権は、主催者およびコラボレーターの共有とする。

b) 本件業務の着手前からすでに主催者またはコラボレーターが有していた知的財産権は、そのまま各当事者に帰属する。

c) 前bに定める事項につき、どちらに帰属していたか不明の場合には主催者およびコラボレーターの共有とする。

10.3 ハードウェアにかかる権利の帰属

第1項の規定にかかわらず、本件成果物にハードウェア(以下「本件ハードウェア」という)が含まれる場合には、かかる本件ハードウェアに関する知的財産権の帰属は、以下のとおりとする。

a) 本件ハードウェアの知的財産権は、主催者およびコラボレーターの共有とする。

b) 本件業務の着手前からすでに主催者またはコラボレーターが有していた知的財産権は、そのまま各当事者に帰属する。

c) 前bに定める事項につき、どちらに帰属していたか不明の場合には主催者およびコラボレーターの共有とする。

10.4 他のコラボレーターと共同で制作した成果の権利の帰属

本件業務において、主催者およびコラボレーターに加え、他のコラボレーターと共同で制作し、成果物が発生した場合、当該成果物に関し、第1項から第3項に基づき主催者およびコラボレーターにより共有した権利は、主催者、コラボレーターおよび他のコラボレーターによる共有とする。

10.5 有体物の権利の帰属

本件成果物が有体物の場合には、かかる有体物の所有権は主催者に帰属する。主催者は、コラボレーターに対し、かかる有体物の管理について、メンテナンス等の一切の保証をしない。主催者はかかる有体物を廃棄する際はコラボレーターへ連絡し、その際コラボレーターからかかる有体物の譲渡の請求があった場合は、可能な限り、譲渡を行う。ただし、譲渡にかかる輸送、保険その他一切の費用はコラボレーターの負担とする。

10.6 共有された権利の行使

第1項から第5項に定める本件成果物に関する知的財産権を含む一切の権利の一部または全部が主催者とコラボレーターの共有である場合、主催者またはコラボレーターは、かかる共有に係る権利をそれぞれ単独で行使することができる。ただし、主催者またはコラボレーターの単独による権利行使に正当な理由がない場合(強行規定として単独行使が認められない場合も含む)にはこの限りではない。なお、本件成果物のうち著作権の対象とならないデータについては、主催者またはコラボレーターはこれを単独で利用することができる。また、本項は第4項に定める主催者、コラボレーターおよび他のコラボレーターの共有である場合に準用する。

10.7 有体物の貸与

主催者は、コラボレーターに対し、コラボレーターの請求があった場合には、可能なかぎり、本件成果物のうち有体物を無償にて貸与する。ただし、かかる貸与にかかる輸送、保険その他一切の費用はコラボレーターの負担とする。


第11条(写真・映像の撮影、音声の録音)

11.1 コラボレーターは、本件業務全体について、主催者または主催者が指定する者が、広告宣伝、研究開発および本件業務のアーカイブその他主催者が必要と判断する範囲において、コラボレーターの写真または映像を撮影すること、または、音声等を録音することに同意する。

11.2 第1項により撮影した写真・映像および録音した音声等の著作権は、すべて主催者に帰属する(著作権法第27条および第28条の権利も含むものとする)。

11.3 コラボレーターは、第1項に基づき撮影した写真、映像について、肖像権等の自己の権利を主張してはならない。

11.4 コラボレーターは、第1項に基づき録音した音声等の著作者人格権を行使してはならない。

11.5 コラボレーターは、主催者に対して、第1項に規定する写真、映像または音声の提供を請求できる。ただし、主催者が写真、映像または音声を提供するためにかかる費用およびそのために必要な手続・処理は、コラボレーターが負担するものとする。

第4章 成果物の公開

第12条(公開およびオープンソース・ライセンスの付与)

12.1 コラボレーターは、主催者または主催者が指定する者が、第三者に対し、本件成果物を公開(ダウンロード、ストリーミングを含む)することに同意する。

12.2 コラボレーターは、主催者が本件ソフトウェアをオープンソース・ライセンス(MIT License、Apache License 2.0 等を含むオープンソース・ライセンスをいう)を付与したうえで、公開することに同意する。

12.3 コラボレーターは、主催者が、本件成果物のうち、本件ソフトウェアを除く、一切の著作物をクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下に公開することに同意する。

12.4 コラボレーターは、主催者が、本件成果物のうち、一切のデータをCC0の下に公開することに同意する。

12.5 本条第2項、第3項または第4項に定める場合において、コラボレーターはオープンソース・ライセンスおよびクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの仕組みを十分に理解しているものとする。なお、ライセンスの詳細な条件、公開方法その他公開の詳細については、主催者またはコラボレーターが関連するガイドラインを有する場合はガイドラインを参照しつつ、主催者・コラボレーター間において別途協議して決定する。

12.6 主催者によって本件成果物を公開する者としてコラボレーターが指定された場合、コラボレーターは、本条各項の定めにしたがい、本件成果物の公開を行わなければならない。

第5章 その他の権利・義務

第13条(主催者の義務)

主催者は、コラボレーターに対し、以下の義務を負う。

13.1 委託料

a) 主催者は、第3条に定める本件業務に対する唯一の対価として、金xxxx円(税込み)(以下「委託料」という)を支払う。委託料には、日当、交通費(後記第13条第2項 a)に定める移動費用を除く)、居住国内でのビザ取得手続にかかる費用、保険費用が含まれるものとする。コラボレーターは、本項に基づく委託料の支払について、主催者に対し、見積書及び請求書を提出する。

b) 主催者は、前a)に定める委託料の50パーセントを、20xx年xx月xx日までに、コラボレーターが別途指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料は主催者の負担とする)。残りの委託料は、滞在期間終了後、コラボレーターから適法な支払い請求書を受理した日から30日以内に、コラボレーターが別途指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う(振込手数料は主催者の負担とする)。

c) 主催者は、銀行手数料その他この契約で明確でない他の理由によって控除することなく、前aに定める委託料の全額を支払う。

d) 主催者が上記銀行口座に必要な支払手続きを完了した日をもって支払日となす。

e) 主催者が以上の手続きを完了した銀行は、「電信送金申請書」を発行し、これをもって、主催者がコラボレーターへの支払を完了したことを証する。

13.2 移動費用

a) 主催者は、コラボレーターの居住地の最寄りの空港から、滞在地までの往復の移動費用1回分を負担する。なお、航空機の利用が必要な場合、航空運賃については、エコノミークラスの金額を前提に、事前に主催者が合意した金額とする。

b) 主催者およびコラボレーターが移動費用に合意した後に、コラボレーターの故意または過失により、実際に発生した移動費用が見積額を超えた場合は、コラボレーターが超過部分を負担するものとする。

13.3 輸送費用

a) 往路について

主催者は、コラボレーターが本件業務の遂行のために貨物の国際輸送をする必要があり、かつ、主催者がこれを事前に認めた場合には、コラボレーターが負担した国際輸送運賃(居住国内の主催者が認めた場所から共同研究機関の所在地までの輸送運賃)、【共同研究機関が所在する国】の通関に必要な手数料および【共同研究機関が所在する国】内における貨物運賃を事後的に支払う。

b) 復路について

主催者は、コラボレーターが本件業務の遂行のために貨物の国際輸送をする必要があり、かつ、主催者がこれを事前に認めた場合には、国際輸送運賃(共同研究機関の所在地から居住国内の主催者が認めた場所までの輸送運賃)、【共同研究機関が所在する国】の通関に必要な手数料および【共同研究機関が所在する国】内における貨物運賃を支払う。

c) コラボレーターは、前aおよびbに定める輸送費用をコラボレーターが立て替えた場合には、その請求書または領収書を主催者宛に発行する。コラボレーターは、自分の請求書と合わせ、輸送会社の請求書のコピーを提出しなければならない。

13.4 宿泊

主催者は、コラボレーターに対し、20xx年xx月xx日から20xx年xx月xx日までの期間のアパート1室を主催者の費用にて提供する。これ以外の費用(電話、食事、飲料など、その他の一切の個人的な費用を含む)はコラボレーターが負担する。コラボレーター以外に同伴者がいる場合、かかる同伴者の宿泊費は、コラボレーターが負担する。

13.5 機材の提供およびサポート

主催者は、本契約にしたがって、コラボレーターの研究および開発に協力し、合理的かつ可能な範囲で必要な物品または機材を手配または提供する。

13.6 ビザ申請費用

主催者は、コラボレーターが【共同研究機関が所在する国】におけるビザを申請する必要がある場合には、かかるビザの申請費用を負担する。ただし、ビザ申請に関し、コラボレーターの居住国内で発生する費用については、コラボレーターが負担するものとする。

13.7 成果物に関する表記

主催者は、本件成果物及びその派生物を利用又は公開する場合には、本契約期間中および本契約期間終了後においても、主催者およびコラボレーターが共同で制作したこと(主催者およびコラボレーターに加え、他のコラボレーターと共同で制作し成果物が発生した場合は、主催者、コラボレーターおよび他のコラボレーターが共同で制作したこと)を表記しなければならない。表記に関する具体的な内容は、主催者・コラボレーター間において別途協議して決定する。

13.8 租税免除の手続

コラボレーターが、主催者に対し、第13条第1項 b)に定める最初の委託料の支払日の10日前までに、租税免除の手続に必要な書類を主催者に提出し、租税免除に必要な手続を行うことを求めた場合、主催者はコラボレーターの租税免除に必要な手続を行う。


第14条(コラボレーターの義務)

コラボレーターは、主催者に対し、以下の義務を負う。

14.1 費用負担

コラボレーターは、以下の費用を負担する。

a) 本件業務の遂行に第三者の関与を必要とする場合、コラボレーターは、作曲家、デザイナー、その他本件業務に関する他の権利保有者の著作権及びその他の必要な権利について、本件業務において必要とされる処理を行い、その対価を支払う。

b) コラボレーターは、【共同研究機関が所在する国】に来るために居住国を出発した日から、【共同研究機関が所在する国】から居住国に帰国する日までを含む期間におけるコラボレーターに対する疾病、事故および傷害に関し、保険を付保しなければならない。

c) コラボレーターは、本契約において主催者の責任として特段定められているものを除き、コラボレーターにより費やされる一切の費用を負担する。

14.2 成果物に関する表記

コラボレーターは、本件成果物及びその派生物を利用又は公開する場合には、本契約期間中および本契約期間終了後においても、主催者およびコラボレーターが共同で制作したこと(主催者およびコラボレーターに加え、他のコラボレーターと共同で制作し成果物が発生した場合は、主催者、コラボレーターおよび他のコラボレーターが共同で制作したこと)を表記しなければならない。表記に関する具体的な内容は、主催者・コラボレーター間において別途協議して決定する。

14.3 ビザ取得手続に対する協力

a) コラボレーターは、コラボレーターのビザ取得に必要な手続を適切に行わなければならない。この手続において、コラボレーターが主催者に対し、ビザ取得に必要な書類を送付する必要が有る場合は、コラボレーターは主催者に対し、これらの書類を適切な期間内および手続によって送付する。主催者は、コラボレーターのビザ取得に必要な書類の収集に協力するが、その発行を保証し、その発行に責任を持つものではない。

b) コラボレーターは、主催者からビザ取得に必要な書類を受領した場合、その受領後すみやかにビザの取得を行わなければならない。コラボレーターのパスポートは【共同研究機関が所在する国】に入国時より最低6ヶ月間有効で、最低2頁空のページがなければならない。

14.4 広報等に対する協力

コラボレーターは、主催者に対して、本件業務に関する広報・報告用資料(プロフィール、写真、テキスト、業務内容の録画、印刷物等)および情報を提供し、主催者が必要と認める範囲内でそれらを無償にて自由に使用することに同意する。

14.5 法令等の遵守

コラボレーターは、【共同研究機関が所在する国】に滞在中、共同研究機関の規則、【共同研究機関が所在する国】の法令およびガイドラインならびに公序良俗を遵守する。コラボレーターに違約があった場合及びコラボレーターの故意または過失による火災、事故等の一切の責任はコラボレーターが負う。


第15条(保証および権利の不行使)

15.1 コラボレーターは、主催者に対し、コラボレーターが本契約を締結する正当な権限を有することを保証し、本件業務が第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害せず、第三者を誹謗中傷せず、プライバシーの侵害もしないことを保証する。万一第三者との間で紛争が生じた場合には、その処理解決に要した費用(弁護士費用およびその他の実費を含む)は、コラボレーターの負担とする。

15.2 コラボレーターは、本件成果物にコラボレーターが本件業務に関与する以前から有する知的財産権が含まれる場合には、かかる知的財産権を行使しないことに同意する。


第16条(第三者のソフトウェア等の利用)

本件業務の遂行にあたり、第三者が権利を有するソフトウェア等の利用が必要となるときは、主催者・コラボレーター間で協議のうえ、当該第三者との間でライセンス契約の締結を行うなど、その取扱いにつき定めるものとする。


第17条(保守)

17.1 コラボレーターは、本件ソフトウェアおよび本件ハードウェアの保守、管理、改良および発展(ユーザーグループの活性化等)につき、滞在期間終了後2年間は、無償で、可能な限りの協力を行う。

17.2 コラボレーターは、滞在期間終了後1年以内に、本件ソフトウェアが稼動するOS等の動作環境のアップデートが行われた場合、本件ソフトウェアがその新しい動作環境において稼動するよう、本件ソフトウェアを無償で改修したうえで、公開しなければならない。かかる保守に関する具体的な内容は、主催者・コラボレーター間において別途協議して決定する。

17.3 コラボレーターは、滞在期間終了後1年以内に、本件ソフトウェアを開発する統合開発環境やライブラリ等の開発環境のアップデートが行われた場合、本件ソフトウェアがその新しい開発環境において開発できるよう、本件ソフトウェアを無償で改修したうえで、公開しなければならない。かかる保守に関する具体的な内容は、主催者・コラボレーター間において別途協議して決定する。

17.4 滞在期間終了後1年以内に本件ハードウェアに使用する部品等が製造中止となった場合、コラボレーターは、本件ハードウェアと同様の機能を発揮できるよう、代替部品を用いて本件ハードウェアを無償にて再設計・製造し、動作の検証を行ったうえで、公開しなければならない。ただし、コラボレーターによる代替部品の購入にかかる費用は主催者の負担とし、コラボレーターは購入に際し、主催者より事前に許諾を得るものとする。

第6章 一般条項

第18条(再委託の禁止)

コラボレーターは、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。ただし、主催者・コラボレーター間で協議のうえ、主催者が書面による再委託の許可をした場合に限り、コラボレーターは本件業務の再委託をすることができる。


第19条(守秘義務)

19.1 主催者およびコラボレーターは、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。

19.2 第1項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。

a) 公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実

b) 第三者から適法に取得した事実

c) 開示の時点ですでに相手方が保有していた事実

d) 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実


第20条(不可抗力)

20.1 主催者、コラボレーターのいずれも、自然災害、戦争、革命、暴動、疫病など、主催者・コラボレーター双方の支配を超える事由で、この契約が達成されない場合には契約違反とみなされないものとする。

20.2 第1項に定める理由により、本業務のうち一部または全部の業務ができないと判断された場合、第13条に定めるコラボレーターが受領する委託料は、以下のとおりとする。

受領する委託料 = 全委託料 × 実際に滞在し業務行った日数 ÷ 滞在期間の日数


第21条(業務の中止)

本契約の規定にかかわらず、主催者がこの業務を中止し、かつ、コラボレーターが本書に違反していない場合には、コラボレーターは、唯一の救済として主催者から第13条に定めた委託料の50%を受領する。


第22条(解除)

主催者またはコラボレーターが、以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は履行の催告をしたうえで、履行を催告した後、1週間以内に履行がなされない場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。

a) 本契約の締結もしくは履行の過程での何らかの違反・違法の行為があったとき

b) 本契約に一部でも違反したとき

c) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これに準じる手続が開始されたとき

d) 破産、民事再生、会社更生または特別清算・解散の手続開始決定等の申立がなされたとき

e) その他、資産、信用または支払能力に重大な変更があったとき


第23条(損害賠償)

23.1 コラボレーターが本契約の全部または一部に違反した場合には、コラボレーターはこれに起因する一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。

23.2 主催者の過失のために、本件業務を行うことができなくなった場合には、主催者は、第13条に規定する委託料の全額から、本件業務の終了により支出する必要がなくなった費用または経費等を控除した金額をコラボレーターに対して補償する。


第24条(責任)

本件業務により第三者に損害が生じた場合、かかる損害がコラボレーターの故意または過失に基づくときは、コラボレーターが一切の責任を負い、主催者は責任を負わない。


第25条(権利の譲渡禁止等)

主催者およびコラボレーターは、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務または財産の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。


第26条(変更)

本契約のいかなる変更も、主催者およびコラボレーター両当事者により署名が行われた書面による場合を除いて、無効となり、効力を持たない。


第27条(完全なる合意)

本契約は、本契約の目的に関し、財団・コラボレーター間の完全なる合意を構成する。前条に定める場合を除き、いつの時点で作成されたものであっても、また、口頭であるか書面であるかを問わず、本契約に反するその他の契約、合意、表明及び保証はすべて、無効となり、効力を持たない。


第28条(契約期間)

本契約は、契約締結日より効力を発し、本書に定める主催者、コラボレーターのいずれかの権利もしくは義務が存在するかぎり効力を有する。


第29条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。


第30条(管轄)

主催者およびコラボレーターは、本契約に関し、裁判上の紛争が生じたときは、【主催者が所在する地域を管轄する裁判所】を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


第31条(優先関係)

主催者およびコラボレーターは、本契約書が、【主催者が所在する国の言語】と英語双方の言語で作成されるとき、仮に両言語により解釈に差異が生じた場合には、【主催者が所在する国の言語で作成された契約書/英文契約書】の解釈によることに同意する。


本契約締結の証としては、本契約書2通を作成し、主催者・コラボレーター相互に署名または記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。

20xx年xx月xx日

(主催者)

住所

【_________】

氏名(名称)

【_________】

(コラボレーター)

住所

【_________】

氏名(名称)

【_________】


ライセンスとクレジット

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
GRP Contract Form
企画制作: Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
立案・作成: YCAM InterLab
監修: 水野 祐(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン、弁護士)
協力: ドミニク・チェン(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)
GRP Contract Formはクリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンスで提供されています。

『GRP Contract Form』はクリエイティブ・コモンズ・ライセンス【表示-継承 4.0 国際】で提供されています。なお、本ライセンス8.c.の規定にしたがい、本ライセンス3.a.に規定する【表示】に関する条件または権利を明示的に放棄いたします。したがいまして、本同意書の派生物をつくる方は、本ライセンスが求める権利者名の表示を行わないでも、本同意書を利用することができます。
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