orphan: |
---|
(平成七年二月十五日法律第二号)
最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
第一条
この法律は、農村における高齢化の進展その他の農業を取り巻く環境の変化に伴い、青年農業者その他の農業を担うべき者の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、就農支援資金の貸付け等の特別措置を講ずることにより、青年等の就農促進を図り、もって農業の健全な発展と農村の活性化に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において、「青年等」とは、次に掲げる者をいう。
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の者をいう。以下同じ。)
二
青年以外の者で、近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
2
この法律において、「就農支援資金」とは、第四条第一項の認定を受けた者が同項の認定に係る就農計画(同条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。)に従って就農し、又は新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させるのに必要な次に掲げる資金(第十八条第一項の規定により都道府県から資金の貸付けを受けて第五条第一項のセンター又は第十七条第一項の融資機関が貸し付けるものに限り、第四条第四項の認定農業者にあっては、第二号に掲げるものを除く。)をいう。
一
農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就農の準備に必要な資金で政令で定めるもの
二
農業経営を開始するのに必要な資金で政令で定めるもの
第三条
2
就農促進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
就農支援資金の貸付けその他の青年等の就農促進を図るための措置に関する事項
二
青年等の就農促進に関する業務を行う団体及び機関の相互の連携に関する事項
3
就農促進方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、青年等の就農促進に関する基本的な方向を定めるよう努めるものとする。
4
都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、就農促進方針を変更することができる。
5
都道府県知事は、就農促進方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四条
新たに就農しようとする青年等又は当該青年等をその営む農業に就業させようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、就農計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
前項の就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
就農時における農業経営又は農業従事の態様に関する目標
二
前号の目標を達成するために必要な農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就農の準備に関する事項
三
第一号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の就農時においてとるべき措置に関する事項
四
第二条第一項第二号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能に関する事項
五
その他農林水産省令で定める事項
3
都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その就農計画が就農促進方針に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4
認定就農者(新たに就農しようとする青年等であって、第一項の認定を受けたものをいう。以下同じ。)又は認定農業者(新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させようとする者であって、同項の認定を受けたものをいう。以下同じ。)は、認定就農計画を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
第五条
都道府県知事は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県に一を限って、都道府県青年農業者等育成センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第六条
センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一
就農支援資金の貸付けを行うこと。
二
新たに就農しようとする青年等が行う農業の技術又は経営方法の習得及び認定就農者又は認定農業者が行う第四条第二項第三号の措置に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
四
青年農業者(第二条第一項第二号に掲げる者で、認定就農計画に従って就農したものを含む。以下この条において同じ。)が共同して行う農業の技術に関する研究その他の自主的な活動に対する援助を行うこと。
五
青年農業者と農業に関連する事業を行う者、消費者等との交流を促進すること。
六
青年等の就農促進に関する調査及び啓発活動を行うこと。
七
前各号に掲げるもののほか、青年農業者の育成を図るために必要な業務を行うこと。
2
就農支援資金の償還期間(据置期間を含む。)は、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
3
就農支援資金の据置期間は、必要と認められる種類の資金につき五年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
4
就農支援資金の一認定就農者ごと及び一認定農業者ごとの限度額は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。
第八条
センターは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて、農林水産省令で定めるところにより、認定就農者が就農し、又は認定農業者が新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させた場合には、就農支援資金(第二条第二項第一号に掲げるものに限る。)について、その償還期間(据置期間を含む。)を八年を超えない範囲内で、その据置期間を五年を超えない範囲内で、それぞれ延長することができる。
第九条
センターは、就農支援資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前二条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、就農支援資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。
一
認定就農計画に係る研修の終了後就農しなかったとき又はその営む農業に就業させなかったとき。
二
就農支援資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
三
償還金の支払を怠ったとき。
四
前三号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
第十条
センターは、就農支援資金の貸付けを受けた認定就農者又は認定農業者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
第十一条
センターは、政令で定めるところにより、その行う第六条第一号に掲げる業務(以下「貸付業務」という。)に係る事務の一部(貸付けのく。)を農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号
及び第三号
の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託することができる。
2
前項の農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条
の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
第十二条
センターは、貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(次項において「業務規程」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
2
センターは、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、センターが第六条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、センターに対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、センターが前項の規定による命令に違反したときは、第五条第一項の指定を取り消すことができる。
4
都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
5
第三項の規定により第五条第一項の指定を取り消した場合における貸付業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第十六条
センターが行う第六条第二号から第六号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、必要経費算入の特例及び損金算入の特例の適用があるものとする。
第十七条
農業協同組合法第十条第一項第二号
及び第三号
の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるもの(以下「融資機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、認定就農者に対し、就農支援資金(第二条第二項第二号に掲げるものに限る。)の貸付けの業務を行うことができる。
2
第九条及び第十条の規定は、融資機関について準用する。この場合において、第九条中「前二条」とあるのは、「第七条」と読み替えるものとする。
第十八条
2
都道府県が前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。
第十九条
国は、都道府県が前条第一項に規定する資金を貸し付ける事業(次項において「貸付事業」という。)を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けることができる。
2
国が前項の規定により貸し付ける資金(以下この条において「国の貸付金」という。)の額は、各年度において、都道府県が行う貸付事業の貸付財源として必要な資金の額に三分の二を乗じて得た額から、前年度までの国の貸付金の額を基礎として農林水産大臣が算定する額を控除して得た額以内の額とする。
3
国の貸付金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。
第二十条
株式会社日本政策金融公庫法
(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金であって、認定就農者が認定就農計画に従って就農するのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第四項
の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
第二十一条
農業改良資金融通法
(昭和三十一年法律第百二号)第二条
の農業改良資金(同法第四条
の特定地域資金を除く。)であって、認定農業者が認定就農計画に従って新たに就農しようとする青年等をその営む農業に就業させるのに必要なもの(第四条第二項第三号の措置に係るものに限る。)についての同法第四条
(同法第八条第二項
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四条
中「十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)」とあるのは「十二年」と、「三年(特定地域資金にあつては、五年)」とあるのは「五年」とする。
第二十二条
農業委員会は、耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(次項において「農用地」という。)について、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあっせんを行うに当たっては、認定就農者が認定就農計画に従って就農できるよう努めるものとする。
2
都道府県農業会議は、認定就農者の円滑な就農に資するため、広域の見地から農用地の利用関係の調整を行う必要があると認められる場合には、関係農業委員会に対し、就農に必要な農用地に関する資料及び情報の提供を行うよう努めるものとする。
第二十四条
センター、都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会及び都道府県の区域を事業実施地域とする農地保有合理化法人は、青年等の就農促進を図るため、必要な情報を交換して、相互に協力するよう努めるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月一五日法律第三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。第三条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に改正前の青年の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第五条第一項の規定による指定を受けている都道府県青年農業者育成センターは、改正後の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第五条第一項の規定による指定を受けた都道府県青年農業者等育成センターとみなす。
附 則 (平成一二年四月一九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第二条第二項に規定する認定就農者に対してこの法律の施行前に貸し付けられた農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第二条第五項の青年農業者等育成確保資金については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第三十六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年五月二六日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則 (平成二二年四月九日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から第四条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。