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N-Point 会則

1. 定義

  • 1.1. (名称) 本会を、N-Point(えぬぽいんと) とする。
  • 1.2. (設立日) 本会の設立日を 2018年4月1日 とする。
  • 1.3. (本部所在地) 本会の本部所在地を 東京都世田谷区宮坂1丁目13番6号 とする。
  • 1.4. (目的) 本会の目的を以下のように定める。
    • a. 映像配信活動を通じ会員の技能向上を目指す。
    • b. その他活動に関わる事項
  • 1.5. (事業年度) 本会の事業年度を 9月1日開始、翌年8月31日終了とする。
    • a. 事業年度の表記を事業年度を開始する月の属する西暦とする。
  • 1.6. (会員) 本会に所属するものを、会員とする。

2. 本規則の範囲

  • 2.1. 本規則は、会員と本会との間の本会の活動にかかわる一切の関係に適用されるものとする。
  • 2.2. 本会の活動に関して、本規則のほかに会場利用のルール等、各種の定め(以下「個別規定」)を規定することがある。これら個別規定はその名称の如何にかかわらず、本規則の一部を構成するものとする。
  • 2.3. 本規則の規定が前項の個別規定の内容と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとする。

3. 役員

  • 3.1. (役員の規定) 本会における役員を以下のように定める。
    • a. 代表 1名
    • b. 副代表 1名
    • c. 人事担当者 1名
  • 3.2. (役員の兼任) 代表は、役員を規定数指名することが難しい場合、役員を兼任させることができる。

4. 会員

  • 4.1. (入会) 本会への入会を希望する者は、その旨を代表に伝達し、その承認を受けるものとする。
  • 4.2. (入会時 代表の責務) 代表は、本会への入会を希望する者がいる旨を人事担当者まで伝達し、以下の手続きを完了させなければならない。
    • a. コミュニケーションツールへの追加
    • b. その他必要なツールへの追加
  • 4.3. (正会員) 会員は、代表の正会員登録の承認を受けた場合、以下の行為を行うことができる。
    • a. 総会において、議決権を有する構成員とする。
    • b. 有償案件の受託を受けられるものとする。
  • 4.3.1. (仮会員) 会員は、入会した日付から原則6か月が経過したのちに、代表による正会員登録の承認を受けるまで仮会員の身分とし、正会員で認められる行為を制限するものとする。
  • 4.3.2. (仮会員の強制退会) 代表は、会員が入会した日付から1年後の月末日までに正会員登録の承認を受けていない場合、その会員を強制退会処分とすることができる。
  • 4.4. (退会) 会員が本会から退会したい場合、その旨を代表に伝達し、その承認を受けるものとする。
  • 4.5. (会員退会時 代表の責務) 代表は、本会からの退会を希望する者がいる旨を人事担当者まで伝達しなければならない。
  • 4.6. (活動制限・登録抹消処分) 代表は、以下の事項に該当する会員へ活動制限を指示、または会員としての登録を抹消することができる。
    • a. 会員登録の申請内容に関して虚偽の事項を届け出た場合
    • b. 本規則に違反したことのある者からの申請である場合
    • c. 会員が反社会的組織に所属していることが判明した場合
    • d. 当団体からの連絡に対し、一定期間の返答がない場合
    • e. 本規則4.8条に該当する行為を行った場合
    • f. その他、本会が会員登録を相当でないと判断した場合
  • 4.6.1 (強制退会処分) 代表は、本規則で規定するところにより会員を強制的に退会させることができる。ただし、この処分は再入会を妨げるものではない。
  • 4.7. (会費) 本会の会費を無料とする。
    • a. 代表は、本会の活動において実費が発生する場合、当該会員と協議の上、費用を請求することができる。
  • 4.8. (禁止事項) 本会における禁止事項を以下のように定める。
    • a. 法令または公序良俗に反する行為
    • b. 犯罪行為に関連する行為
    • c. 本会の知的財産権を侵害する行為
    • d. 本会及び本会を主体とするアライアンス(別記1)の名誉を毀損する行為
    • e. 本会に所属している上で取得した情報を不正に利用する行為
    • f. 本会に所属している上で取得した情報を第三者に流出させる行為
    • g. 本会の活動を妨害する行為
    • h. 不正な目的を持って本会で所属及び活動する行為
    • i. 本会の他の会員に不利益、損害、不快感を与える行為
    • j. 本会の活動に関連して、本会と競合する団体、または反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与、情報を提供する行為
    • k. その他、本会及び本会を主体とするアライアンスの利益を損なう行為
    • l. その他、本会が不適切と判断した行為
  • 4.9. (免責事項) 代表は、本規則に基づき実施した措置により会員に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

5. 組織

  • 5.1. (本部) 本会における組織と目的を以下のように定める。
    • a. 制作本部: 映像配信を主体とした活動の実施。
    • b. 管理本部: 本会の運営に関する業務の実施。
  • 5.2. (部署) 本会における部署と目的を以下のように定める。
    • a. 制作本部
      • a. 制作部: 制作に関わる活動の実施。
      • b. 制作本部プロデュース室: 制作に関わる渉外の実施。
      • c. 制作本部デザイン室: 広報や部内デザインに関する活動の実施。
      • d. その他イベントごとに組織する部署
    • b. 管理本部
      • a. 管理部: 本会の運営に関する業務の実施。

6. 総会

  • 6.1. (総会の時期) 本会における総会は、事業年度開始月から原則2ヶ月以内に行うものとする。

7. 本規則の変更

  • 7.1. (本規則の改訂) 本規則改正案の改訂は、コミュニケーションツールを用いて全会員が閲覧できるチャンネルにて告知するものとする。
  • 7.2. (本規則の施行) 本規則改正案の施行は、改訂が行われてから、または、異議による修正が行われてから、2日後に行う。
  • 7.3. (附則) 本規則には、附則として以下の内容を記載するものとする。
    • a. 改訂番号には、本規則の制定を初版とし、改訂した回数を記載しなければならない。
    • b. 改訂日には、改訂番号と本規則を改訂した日付を記載しなければならない。
    • c. 施行日には、改訂番号と本規則を施行する日付を記載しなければならない。
  • 7.4. (本規則の管理) 本規則は、GitHubを用いて版管理するものとする。
    • a. 各改訂版には、タグ機能を用いて版を明記しなければならない。

8. 準拠法・裁判管轄

  • 8.1. 本規則の解釈にあたっては、日本法及び活動場所の存在する自治体の条例等に準拠するものとする。
  • 8.2. 活動において紛争が発生した場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とし、その事件において双方が誠実に対応しなければならない。

附則

  • 2021年5月5日 初版 制定・施行
  • 2021年5月6日 第二版 改訂・施行
  • 2022年2月18日 第三版 改訂・施行
  • 2023年8月17日 第四版 改訂・施行
  • 2023年9月17日 第五版 改訂
  • 2023年9月19日 第五版 施行
  • 2024年2月20日 第六版 改訂
  • 2024年2月22日 第六版 施行

別記1 当団体を主体とするアライアンス加盟団体一覧