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第41条1項の記述が適切か? #9
Comments
他の書き方では「一の年において・・・」という書き方をしているので、会社の事業年度に合わせるか、学校の年度に合わせるかの記述変更をした方が良さそう |
条がずれて43条の事かと思いますが、これは単に管理がしやすい年度にすれば良いかと思います。 これは主観です。法律的には1年の起算日が明確であれば問題はありません。 |
システムとしては事業年度を計算期間とした方が管理しやすいですね。 そもそもですが、どうせ無給扱いなので、日数制限を撤廃してもいい気がしてきました。 |
出勤率の算定は、有給のところで8割以上の出勤の計算にかかわってきます。それと、確認をせずにですみませんが、今後の事もあるので記載しますと、退職金等で別途使用するケースも想定されます。 就業規則に記載する日数は、目安というのは問題があろうかと存じます。 第1項および第2項の規定に関わらず、会社が必要と認めた場合、追加で看護休暇を与える場合がある。 みたいなイメージです。こういった文言を第7項に追加してはいかがでしょうか。 |
@Takashi-U コメントのままですが、趣旨的には問題ないため追記しました。 |
確認致しました。問題御座いません。 |
ご確認ありがとうございます。 |
「4月に始まる年度内に…」と記載しているが、事業年度は7月~翌6月なので、適切なのかを検討する必要がある。現行の記述は、厚労省のサンプルをそのまま使っている。
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