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POLICY.md

File metadata and controls

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0. 本ポリシーについて

株式会社エイチームおよびそのグループ会社(以下、「当グループ」という。)ならびに当グループ従業員が作成または利用するオープンソースソフトウェア(以下、「OSS」という。)について、その著作権、特許権および商標権に関する事項を定める。

なお、OSS 管理組織は本ポリシーを作成、管理し、その内容を変更することができるものとする。 また、本ポリシーについては、Creative Commons Zero(以下、「CC0」という。)にて公開され、 CC0のライセンス に従って取り扱われるものとする。

1. 前文

今日 OSS ならびに OSS 関連活動はソフトウェアで価値を提供する企業に不可欠なものとなった。 当グループの製品・サービスにおいても数多くの OSS が利用されており、従業員も業務や個人活動で OSS 関連活動の機会が増えている。

本規程の第一の目的は、当グループならびに当グループ従業員が OSS 関連活動を過大な負担なく行えるよう支援することである。 そのために、当グループ、当グループ従業員または他者の著作権、特許権および商標権に関する事項を定める。

本規程の第二の目的は、当グループがオープンソースコミュニティにおける良き一員であるために必要な規定を定めることである。 そのために、ライセンス違反への対応方針ならびに従業員による他者が著作権または特許権を保有する OSS (以下、「他者 OSS」という。)の開発支援を定める。

本規程はライセンスに限定して定めるものであるが、OSS に関連する業務はコミュニティ支援等他に数多く存在する。 当該関連業務については別途定めるが、本規程の目指すところである「当グループならびに当グループ従業員の OSS 関連活動の支援」および「当グループがオープンソースコミュニティの良き一員であるようにすること」は一貫して共通するものとする。

2. 著作権の帰属

当グループ従業員が作成したソースコードおよび関連ドキュメントの著作権の帰属について、以下に規定する。

2.1. 当グループの著作物

以下のいずれかに該当するものについては、その著作権が当グループに帰属するものとする。

  • 当グループの業務時間中に作成されたもの
  • 当グループの極秘情報を含むもの
  • 上長の明示的な指示または承認のもと作成されたもの

3. 当グループ著作物のオープンソース化

3.1. OSS ライセンスでの公開

3.1.1. 当グループ OSS の公開

3.1.1.1. 新規当グループ OSS の公開

従業員は、以下の規定に従って、当グループ OSS を公開するものとする。

当グループが公開を許可したソースコード管理システムでのみ公開する。

※ 当グループが公開を許可したソースコード管理システムの詳細については、別途ガイドラインに規定する。

当該システム上に当グループ OSS のリポジトリ(公開予定のもの)を作成した場合、速やかに当グループ OSS を管理するシステム(以下、「OSS管理システム」という。)を通じてその旨を当グループへ報告しなければならないものとし、当該リポジトリに、速やかに著作権・ OSS ライセンス・免責事項等に関するファイルを併せて配置しなければならない。

※ 配置するファイルの内容については、別途定めるガイドラインの規定に従うものとする。

3.1.1.2. 既存の非公開リポジトリの内容の公開

従業員は、以下の規定に従って、既存の非公開リポジトリの内容を公開するものとする。

OSS 管理組織に対し申請しその承認を得なければならない。

※ 当該承認の手続きについては、当グループ OSS 管理システムにて行うものとする。

申請する前に、著作権・OSSライセンス・免責事項等に関するファイルをリポジトリに配置しなければならない。

承認を得た後、当グループが公開を許可したソースコード管理システムにリポジトリを移し、当グループ OSS として公開する。

3.1.2. 当グループ OSS の管理

3.1.2.1. 当グループ OSS のライセンス変更

当グループ OSS のライセンスを変更する必要がある場合、従業員は、以下の規定に従って、必要な範囲に限り、当該ライセンスを変更することができる。

※ OSS ライセンスの変更については、レピュテーションリスクを伴うため、コントリビューターに配慮する等対外的なコミュニケーションに注意することを要する。

OSS 管理組織に対し OSS のライセンス変更を申請しその承認を得なければならない。

※ 申請の内容に変更後の OSS ライセンスおよびライセンス変更の理由を明確に含めたうえで申請しなければならない。

承認を得た後、OSS ライセンスに関するファイルを更新する。

3.1.2.2. 当グループ OSS のリポジトリ変更

当グループ OSS のリポジトリを変更する場合、従業員は速やかに当グループ OSS 管理システムへの報告内容を更新しなければならない。

3.1.2.3. 当グループ OSS の公開停止(削除または非公開)

従業員は、以下の規定に従って、当グループ OSS の公開を停止するものとする。

※ OSS の公開停止については OSS のライセンス変更と同様、レピュテーションリスクを伴うため、対外的なコミュニケーションに注意することを要する。

OSS 管理組織に対し申請しその承認を得なければならない。

※ 申請の内容に当グループ OSS の公開を停止する理由を明確に含めたうえで申請しなければならい。

承認を得た後、当該 OSS のリポジトリの公開を停止する。

3.2. 他者 OSS への提供

3.2.1. OSS として差分を公開する条件

他者 OSS に機能の追加または不具合の修正等を目的として、当グループ従業員がソースコードを修正しこれを社外に公開する場合、従業員は、以下の規定に従って、当該ソースコードを公開しなければならない。

  • 修正を行った他者 OSS と同じライセンスを適用すること(次条「2 CLA への署名」の場合を除く)
  • 差分への言及を除き、当社の商標の使用は許可しないこと
  • 差分で利用されているものを除き、当グループの特許の実施は許可しないこと
  • 当グループが所有するドメインのメールアドレスを使用して公開すること

3.2.2. CLA への署名

Contributor License Agreement(以下、「 CLA 」という。)への署名・同意を求められた場合、不具合の修正については、従業員は当グループを代表して CLA に署名・同意することができる。

3.2.3. 著作権の譲渡

他者が著作権を持つ OSS に不具合の修正を目的として、当グループ従業員がソースコードを修正した場合、従業員が当グループを代表して手続きし、当該ソースコードの著作権を当該組織に譲渡することを認めるものとする。

3.2.4. その他

前条項に規定のない OSS 公開、CLA 署名・同意および著作権の譲渡手続きについては、OSS 管理組織に対し申請し、その指示に従うものとする。

※ 本ポリシーに規定のない修正内容別のCLAの署名および著作権譲渡は別途ガイドラインに規定する。

4. 他者 OSS の利用

従業員は、以下の規定に従って、他者 OSS を利用(改変、第三者への配布等)するものとする。 なお、当該利用および他者 OSS を使用(当グループ環境上での実行、ソースコードのコンパイル等)することの詳細については、別途ガイドラインに規定する。

4.1. 他者 OSS のライセンスの確認

当グループは、当グループが公式に使用可能と認める他者 OSSライセンスの一覧(以下、「使用可能ライセンスリスト」という。)を別途定めるものとし、従業員は、以下の規定に従って、他者 OSS のライセンスを確認するものとする。

  • 使用可能ライセンスリストにて使用可能他者 OSSライセンスを確認する。
  • 使用可能ライセンスリストに記載のない 他者 OSS については、そのライセンスの使用可否確認をOSS管理組織に依頼する。

※ OSS管理組織への依頼の詳細については、別途ガイドラインに規定する。

4.2. ライセンス文書等の取扱い

従業員は、他者 OSS のライセンスおよびガイドラインの規定に従って、著作権表示、免責事項およびライセンス文書等を含めたうえで、他者 OSS を利用しなければならない。

4.3. 他者 OSS の不具合に関する報告

他者 OSS の不具合を発見した場合、従業員は、速やかに当該不具合を報告を行う。

5. 当グループ OSS への他者著作物の取り込み

5.1. 他者著作物の提供があった場合

当グループ OSS に関して第三者から提供される他者著作物については、当グループのCLAへの署名・同意を得たうえで、当グループ OSS へ取り込むようにしなければならない。

※ 当グループの CLA については、別途ガイドラインに規定する。

5.2. コントリビューターリストの管理

他者著作物の提供を受けた場合、コントリビューターへの謝辞を明らかにするとともにコントリビューターと連絡を取りやすくするため、コントリビューターを明らかにするよう努めるものとする。

※ コントリビューターリストの管理方法については、別途ガイドラインに規定する。

6. ライセンス違反への対応

6.1. 当グループ OSS のライセンスに違反する利用への対応

当グループ OSS のライセンスに違反した場合、当該違反者は当該ライセンスを失うことになる。 当グループ OSS のライセンスに違反する事実を発見した場合、当グループは、当該違反者に対し違反状態を是正するよう当グループ指定の方法で通知する。

当該通知をした日から 60 日以内に違反状態が是正された場合、当該違反が悪質であると当グループが判断する場合を除き、当グループは、違反者に対し、いかなる責任も追及することはなく、また当該利用者が当グループ OSS の利用再開を認めるものとする。

6.2. 当グループ内での OSS ライセンス違反への対応

従業員が当グループ内においてOSS ライセンス に違反する事実を発見した場合、従業員は速やかに OSS 管理組織に対し報告しなければならない。 当該報告を受けた後、OSS 管理組織は速やかにライセンス違反の事実を確認し、違反状態が是正されるよう措置を講ずる。