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denpa の機能が日本の法律とどう関わるかを、条文・判例・立法の経緯から整理しました。結論として、使ってよいのは「自分の B-CAS カードで、自分の世帯の中で、私的に」観る範囲と考え、この範囲を超えやすい機能を削るか絞りました。
変えたこと
解釈の考え方
刑罰法規は類推して広げてはならず(罪刑法定主義。憲法 31 条)、語の意味の範囲での拡張解釈だけが許される、というのが判例の立場です。どこまでが許される拡張かは、文言だけでなく、立法趣旨、処罰の必要性、行為者から見た予測可能性(法的安定性)を合わせて決められてきました。
関わる法律
中古のカード:約款はパッケージの開封で契約が成立するとしているので、中古で受け取った人は契約の当事者ではなく、約款違反を理由に民事で責任を問うのは難しい、という結論になります。ただし所有権は B-CAS 社に残り、刑事の構成要件は約款を知っているかどうかに関係なく成立します。
判例
論点ごとの考え方と結論
1. コピー制御の符号と、対応機器以外での復号
放送のコピー制御は、スクランブルとは別に番組に添えて送られる符号(デジタルコピー制御記述子など)で、受信機がそれに従って動く仕組みです。denpa は元の TS を符号が入ったまま保存していて、符号を取り除いたり書き換えたりはしていません(素通し)。
2. カードの鍵を世帯の外に配る → 指令符号・役務の提供に当たる
平成 30 年改正は、ネットで出回るシリアルコードや暗号解除キーへの対策として「指令符号」の提供を加えました(逐条解説)。ECM ごとに返すスクランブル鍵は、この暗号解除キーそのものです。鍵が数秒ごとに変わっても、鍵を返し続ける仕組みは「役務の提供」に当たります。役務の提供には「専ら」の例外がありません。世帯の外への配布はどちらかに当たる、という結論になります。同じ世帯の中は、契約者本人の使用なので「提供」に当たりません。
3. 「家庭内に準ずる限られた範囲」
学説は、家族と同じくらい親密で閉じた少人数の関係とし、仕事での利用は含めません(文化庁の著作権テキストも「仕事での利用は対象外」)。人数で線を引くものではありません。外から観られる人は同じ世帯の人に限る、と決めておくのがこの範囲に沿います。
4. 「対応機器」とは何か
法律に定義はありません。中身は、ARIB の規格と運用規定(限定受信の STD-B25、地上波・BS の TR-B14・TR-B15)と、カードを使う受信機の許諾で決まります。柱は、コピー制御の符号に従うこと、出力を保護すること(HDCP など)、記録とダビングを管理すること、鍵や内部の情報を秘匿することです。約款 8 条も「著作権保護に対応していない機器」での使用を禁じています。
対応かどうかは、チューナーの部品ではなく、復号とコピー制御を受け持つ組み合わせ全体で決まります。 許諾を受けた PC 用チューナーを公式アプリで使えば対応ですが、同じチューナーを別のソフトで読めば(いわゆる TS 抜き)対応ではありません。PT3 などのチューナーを denpa で使う構成も対応機器ではなく、論点 1 の「対応機器以外での復号」に当たります。
5. 使う人と配る人の責任
6. 電波法 59 条
放送は「公衆によつて直接受信されることを目的とする」送信(放送法 2 条 1 号)で、59 条の「特定の相手方に対して行われる無線通信」に当たりません。放送を受信して録画することは 59 条・109 条の問題になりません(通説)。
denpa の方針
出典
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